LIBRA2021年3月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_03/lbr_2021_03.pdf
弁護士事務所とレンタルオフィスの利用の問題について,次の記述がある。
「レンタルオフィスにもいろいろな形態があるが,気を付けなければならないのは,弁護士法20条から導かれる弁護士の法律事務所設置義務と同23条の秘密保持義務との関係である。弁護士が職務上知りえた秘密を保持するには,弁護士の執務室が施錠可能であるなど,外部の者や他の施設利用者が容易に立ち入れない構造のものである必要があると解される。また,2007(平成19)年3月,依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程が制定され,弁護士は,一定の場合に依頼者の本人確認や記録保存等が義務付けられ,秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができるような法律事務所設置の必要があることが明確化されたといわれている。」
※ 上掲LIBRA2021年3月号12頁
司法書士の場合は,事務所の設置義務(司法書士法第20条)と秘密保持の義務(同法第21条)との関係である。依頼者等の本人確認記録及び事件記録の作成及び保存に関する義務は,司法書士法会則基準第91条の2である。
近年,司法書士業務のモバイル化が進展し,「事務所」の定義があいまい不明確になりつつあるが,上記にあるとおり,「秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができる」というのは,最低限の要請であろう。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_03/lbr_2021_03.pdf
弁護士事務所とレンタルオフィスの利用の問題について,次の記述がある。
「レンタルオフィスにもいろいろな形態があるが,気を付けなければならないのは,弁護士法20条から導かれる弁護士の法律事務所設置義務と同23条の秘密保持義務との関係である。弁護士が職務上知りえた秘密を保持するには,弁護士の執務室が施錠可能であるなど,外部の者や他の施設利用者が容易に立ち入れない構造のものである必要があると解される。また,2007(平成19)年3月,依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程が制定され,弁護士は,一定の場合に依頼者の本人確認や記録保存等が義務付けられ,秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができるような法律事務所設置の必要があることが明確化されたといわれている。」
※ 上掲LIBRA2021年3月号12頁
司法書士の場合は,事務所の設置義務(司法書士法第20条)と秘密保持の義務(同法第21条)との関係である。依頼者等の本人確認記録及び事件記録の作成及び保存に関する義務は,司法書士法会則基準第91条の2である。
近年,司法書士業務のモバイル化が進展し,「事務所」の定義があいまい不明確になりつつあるが,上記にあるとおり,「秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができる」というのは,最低限の要請であろう。