戸籍制度を再考する会長声明 by 全青司
https://www.zenseishi.com/opinion/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%86%8D%E8%80%83%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E/
「2024年3月1日、改正戸籍法の施行により、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減や、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等が請求できるようになった。また、2023年6月改正により、戸籍の氏名に振り仮名を記載できることとなった(施行は2025年5月26日の予定)。しかし、これらは利便性等に関する改正であって、戸籍制度の本質に関わるような改正ではない。
私たち司法書士は相続手続等その業務の中で、依頼者から戸籍証明書等を預かり、また依頼を受けて戸籍証明書等の職務上請求を行うなど、これまで長年に亘って戸籍証明書等に数多く触れてきた。それを踏まえて、当協議会は、以下の観点より、時代の流れに沿うよう戸籍制度の再考が必要だと考える。」
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「2024年3月1日、改正戸籍法の施行により、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減や、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等が請求できるようになった。また、2023年6月改正により、戸籍の氏名に振り仮名を記載できることとなった(施行は2025年5月26日の予定)。しかし、これらは利便性等に関する改正であって、戸籍制度の本質に関わるような改正ではない。
私たち司法書士は相続手続等その業務の中で、依頼者から戸籍証明書等を預かり、また依頼を受けて戸籍証明書等の職務上請求を行うなど、これまで長年に亘って戸籍証明書等に数多く触れてきた。それを踏まえて、当協議会は、以下の観点より、時代の流れに沿うよう戸籍制度の再考が必要だと考える。」