司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成28年税制改正法が成立

2016-03-30 02:06:25 | 税務関係
産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/160329/plt1603290056-n1.html

 「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立した。

cf. 平成28年2月6日付け「平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱」


 贈与税の配偶者控除の適用を受けるために「登記事項証明書」を申告書に添付することが必要であったのが,「居住用不動産を取得したことを証する書類」(贈与契約書等でもよい。)に変更される。平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

 夫婦間では「必ずしも直ちに登記を了しないから」というのが理由らしいが,ん~である。
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