司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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みなし解散となった株式会社が会社継続の登記を申請する場合の記載例

2016-03-30 11:27:26 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1

 みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。

 みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。
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6 コメント

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Unknown (関西勤務司法書士)
2016-03-30 13:18:13
みなし解散の場合には、取締役等の任期退任登記がなくても受理される。しかし、定款等により、任期満了時点が明らかであれば、退任登記をすべきであるという理解でしょうか。
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御回答 (内藤卓)
2016-03-30 13:43:53
取締役の氏名は,みなし解散の登記と同時に,職権で抹消されます。したがって・・・みなし解散の前に死亡している場合を別にすれば,触らないことになりましょうか。
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Unknown (関西勤務司法書士)
2016-03-30 14:13:51
内藤先生
さっそくご教示ありがとうございます。
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Unknown (みなし人)
2018-04-25 18:03:29
失礼します。
先生のご意見では、「みなし解散の前に死亡している場合を別にすれば,触らないことになりましょうか。」
と、ございますが、
では、死亡している場合はいかがでしょう?

旧商法時代の重任(H15)が最後。
その後何ら登記がなされず、本来の重任時期を2回放置している会社。(H17・H27)
1回目と2回目の間の日付にて死亡。(H25)
そしてみなし解散。(H27)

この場合、単に死亡による退任ではなく、
死亡役員のみ、1回目の重任登記・死亡による退任・他の者の法定清算人就任
…と考えますが、いかがでしょうか。
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Unknown (みなし人)
2018-04-25 18:47:29

度々失礼します。
よく考えると、H25死亡及び法定清算人就任で良かったですね…。
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御回答 (内藤卓)
2018-04-26 18:12:24
平成17年に改選の手続がされなかったのであれば,取締役権利義務者のまま死亡した者については,死亡を証する書面を添付して,「平成17年〇月〇日退任」の登記を申請することになります。
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