商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1
みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。
みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1
みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。
みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。
さっそくご教示ありがとうございます。
先生のご意見では、「みなし解散の前に死亡している場合を別にすれば,触らないことになりましょうか。」
と、ございますが、
では、死亡している場合はいかがでしょう?
旧商法時代の重任(H15)が最後。
その後何ら登記がなされず、本来の重任時期を2回放置している会社。(H17・H27)
1回目と2回目の間の日付にて死亡。(H25)
そしてみなし解散。(H27)
この場合、単に死亡による退任ではなく、
死亡役員のみ、1回目の重任登記・死亡による退任・他の者の法定清算人就任
…と考えますが、いかがでしょうか。
度々失礼します。
よく考えると、H25死亡及び法定清算人就任で良かったですね…。