司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務から,帰国等保証金の納付の代理行為を除外

2024-12-17 16:30:25 | いろいろ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240032&Mode=0

「刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの」

 犯収法施行令第8条第1項第2号の改正であるが,司法書士が代理することは,余り想定できない。
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1 コメント

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特選弁護人 (三浦)
2024-12-17 18:58:01
弁護士でなくとも許可あれば弁護人になれます。
山陰地方の司法書士破産管財人と同じです。
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