「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240032&Mode=0
「刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの」
犯収法施行令第8条第1項第2号の改正であるが,司法書士が代理することは,余り想定できない。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240032&Mode=0
「刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの」
犯収法施行令第8条第1項第2号の改正であるが,司法書士が代理することは,余り想定できない。
山陰地方の司法書士破産管財人と同じです。