司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

米国会社を他州に移転するには?

2024-04-20 11:31:58 | 会社法(改正商法等)
MARK RESEARCH
https://www.markresearch.com/how-to-transfer-corp-forn-another-state/

 上掲記事によると,州法にもよるが,単純に本店移転登記はできないことが多いらしい。

 方法として,

(1)B州に新しい法人を同名で登記,B州にA州法人との合併登記を申請し,A州法人を閉鎖する。
(2)B州に新しい法人を設立した後にA州の法人を閉鎖する。
(3)B州にA州法人の州外法人(支店)を登記する。A州法人はそのまま残す。

の3つの方法があるのだとか。

 とすると,日本における不動産登記においては,

(1)の場合,合併による所有権の移転の登記
(2)の場合,事業譲渡による所有権の移転の登記

を経ることになる。(3)の場合は,変更なしである。

 そして,所有権の移転の登記の際に,所有者の「法人識別事項」として「設立準拠法国 アメリカ合衆国B州」の登記をすることになる。

cf. 令和6年4月18日付け「テスラ,会社本店を登記上も移転へ」

 ん~,一筋縄では行かないお話。
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