MARK RESEARCH
https://www.markresearch.com/how-to-transfer-corp-forn-another-state/
上掲記事によると,州法にもよるが,単純に本店移転登記はできないことが多いらしい。
方法として,
(1)B州に新しい法人を同名で登記,B州にA州法人との合併登記を申請し,A州法人を閉鎖する。
(2)B州に新しい法人を設立した後にA州の法人を閉鎖する。
(3)B州にA州法人の州外法人(支店)を登記する。A州法人はそのまま残す。
の3つの方法があるのだとか。
とすると,日本における不動産登記においては,
(1)の場合,合併による所有権の移転の登記
(2)の場合,事業譲渡による所有権の移転の登記
を経ることになる。(3)の場合は,変更なしである。
そして,所有権の移転の登記の際に,所有者の「法人識別事項」として「設立準拠法国 アメリカ合衆国B州」の登記をすることになる。
cf. 令和6年4月18日付け「テスラ,会社本店を登記上も移転へ」
ん~,一筋縄では行かないお話。
https://www.markresearch.com/how-to-transfer-corp-forn-another-state/
上掲記事によると,州法にもよるが,単純に本店移転登記はできないことが多いらしい。
方法として,
(1)B州に新しい法人を同名で登記,B州にA州法人との合併登記を申請し,A州法人を閉鎖する。
(2)B州に新しい法人を設立した後にA州の法人を閉鎖する。
(3)B州にA州法人の州外法人(支店)を登記する。A州法人はそのまま残す。
の3つの方法があるのだとか。
とすると,日本における不動産登記においては,
(1)の場合,合併による所有権の移転の登記
(2)の場合,事業譲渡による所有権の移転の登記
を経ることになる。(3)の場合は,変更なしである。
そして,所有権の移転の登記の際に,所有者の「法人識別事項」として「設立準拠法国 アメリカ合衆国B州」の登記をすることになる。
cf. 令和6年4月18日付け「テスラ,会社本店を登記上も移転へ」
ん~,一筋縄では行かないお話。