「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第45号)が令和6年6月7日に公布されており,昨日(9月2日)から施行されている。
この改正により,スタートアップによるストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とするために,産業競争力強化法における一定の要件を満たせば,「権利行使価額」及び「権利行使期間」の決定を取締役会に委任することができるものとされた。
cf. 閣議決定がされました
https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.html
産業競争力強化法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html
整備政令
https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240827001/20240827001.html
この改正により,スタートアップによるストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とするために,産業競争力強化法における一定の要件を満たせば,「権利行使価額」及び「権利行使期間」の決定を取締役会に委任することができるものとされた。
cf. 閣議決定がされました
https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.html
産業競争力強化法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html
整備政令
https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240827001/20240827001.html