「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004.html
「決算日から3か月を越えて定時総会を開催することを検討されている企業が法人税の申告期限の延長を行うことを可能とする特例が講じられたところ、当該特例の適用を受ける際の留意点をとりまとめました」
いわゆる6月総会を避けて,7月等に株主総会を開催するための特例措置に関するものである。
〇 本特例の適用対象の範囲
本特例は,会計監査人を設置している法人が対象となる(法人税法第75条の2第1項第1号)。
本特例の適用を受けるためには,定款等の定めにより事業年度終了の日から3か月以内に定時総会が招集されない常況にあることが必要。
延長する月数は,法人の申請に基づき,税務署長が指定することとなる。
※ 「常況にある」については,柔軟である。例えば,3月決算の株式会社において,「当会社の定時株主総会は,毎年7月にこれを招集する。」 と定めればよい。
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004.html
「決算日から3か月を越えて定時総会を開催することを検討されている企業が法人税の申告期限の延長を行うことを可能とする特例が講じられたところ、当該特例の適用を受ける際の留意点をとりまとめました」
いわゆる6月総会を避けて,7月等に株主総会を開催するための特例措置に関するものである。
〇 本特例の適用対象の範囲
本特例は,会計監査人を設置している法人が対象となる(法人税法第75条の2第1項第1号)。
本特例の適用を受けるためには,定款等の定めにより事業年度終了の日から3か月以内に定時総会が招集されない常況にあることが必要。
延長する月数は,法人の申請に基づき,税務署長が指定することとなる。
※ 「常況にある」については,柔軟である。例えば,3月決算の株式会社において,「当会社の定時株主総会は,毎年7月にこれを招集する。」 と定めればよい。