改正により新設される不動産登記規則第247条第7項は,法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について,同条第1項から第6項までの規定を準用するという内容である。
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000003f.html
(法定相続情報一覧図)
第247条 【略】
2~5 【略】
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
ところが,第7項は,第3項第1号から第5号まで及び第4項の規定を除外しており,これらの規定に基づく書面は,再交付の申出をする場合には,添付することを要しない。
したがって,これらの規定に基づく書面を返却する旨を定めた第6項の規定を準用する必要はないのだが・・。
単純な誤りでしょうね。
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000003f.html
(法定相続情報一覧図)
第247条 【略】
2~5 【略】
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
ところが,第7項は,第3項第1号から第5号まで及び第4項の規定を除外しており,これらの規定に基づく書面は,再交付の申出をする場合には,添付することを要しない。
したがって,これらの規定に基づく書面を返却する旨を定めた第6項の規定を準用する必要はないのだが・・。
単純な誤りでしょうね。