司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益通報者保護法成立

2004-06-15 14:07:47 | いろいろ
 昨日、公益通報者保護法が成立した。企業の不正などを内部告発しても解雇や降格などの不利益を受けないようにすることで、以て事業者のコンプライアンス経営の促進を図る等のための立法措置。但し、外部機関への通報は保護対象となる条件がきわめて厳しくなっている。

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/ikensho.html
http://www.jccu.coop/Press_Release/Press_040116_01.htm
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/011.html

 各企業がガイドラインを制定するには、経営法友会編「内部通報制度ガイドライン」(商事法務)が参考となろう。
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MOTスクールライフ⑨

2004-06-15 00:52:33 | いろいろ
 昨日(14日)、第6章「起業成功への道①」が行われた。講師は、株式会社ジャフコ第三投資本部産学連携投資部の竹下明文氏。VCに関する簡明な解説。職務柄注目していた講義の一つであり、もっと率直な話が聞きたかったところだが、次回に乞うご期待。
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近鉄とオリックスの合併騒動

2004-06-15 00:40:11 | いろいろ
 近鉄とオリックスの合併騒動が物議を醸している。以下は、今年1月末に近鉄の「球団命名権」売却騒動の折の感想を綴った小文。

近鉄が、球団命名権(ネーミング・ライツ)を売却するプランを公表し、物議を醸している。とりわけ巨人軍の渡辺恒雄オーナーが激昂しているとのことである。球団名称の変更にはプロ野球実行委員会の承認(4分の3以上)及びオーナー会議の承認が必要らしい。
 しかし、本来自己決定権(憲法第13条)に属するべき自己の名称の変更に第三者機関の承認が必要というのも、理解に苦しむを通り越して、時代錯誤的ルールである。また、新規加入ならいざ知らず、球団売却の際にも新オーナーは30億円の加盟料を支払わねばならないそうで、いまどき珍しい「ギルド」である。
 野球協約におけるこれらの定めは、果たして「部分社会の法理」としてすんなり容認できるものであろうか?名称変更に関する定めは、独占禁止法第8条第1項第4号(構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること)、加盟料に関する定めは、同項第3号(一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること)には該当しないだろうか?疑念を禁じえない。
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ADR

2004-06-13 15:51:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、大津市にて近畿司法書士会連合会の定時総会が開催された。私も評議員として出席。「対話調停センター設置運営規則」を制定、対話促進型ADRの設置運営に乗り出すことになった。
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たばこ訴訟

2004-06-13 15:38:56 | いろいろ
 神奈川県のある司法書士が、升席での受働喫煙をめぐって相撲協会に対して損害賠償請求訴訟を提起したとのこと。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040611/20040611a4900.html

 健康増進法施行以来、禁煙に踏み切るところが増えており、京都地方法務局も全館禁煙である。京都地方裁判所は数年前に庁舎を新築した際に喫煙室を設けているためか、「分煙」を継続中。京都司法書士会館は一応喫煙スペースを設けてはいるものの、分煙設備があるわけでもなく、「時代遅れ」の感あり。私は断煙して3年ほど経過したが、かつてはチェーンスモーカーとして名を馳せていたこともあり、愛煙家に理解を示し過ぎるきらいがある。しかし、最近は「シックハウス症候群」のさらに上を行く「化学物質過敏症」(たとえば、新品の教科書のインクの臭いで気分が悪くなり、授業を受けられない児童すらいる)の方が増えており、たばこの残り香すら苦痛この上ないとのことで、やはり配慮が必要であろう。

 なお、タバコ訴訟を法社会学的に分析したものとして、棚瀬孝雄京都大学教授編著「タバコ訴訟の法社会学」(世界思想社)がある。また、早川武夫著「アメリカ法の最前線」(日本評論社)も参考となろう。
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改正不動産登記法成立

2004-06-11 12:00:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日、改正不動産登記法が成立した。全面大改正である。本法の施行に必要な政省令の制定及び施行に当たって、司法書士界としても十分意見を出して行かねばならない。

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自動車税のグリーン化

2004-06-10 20:02:22 | いろいろ
 本日自動車税を納付したところ、突然10%アップ!「なぜ?」と係官に問うと、「新規登録後13年以上経過している車両は、10%の重課対象となる。」とのこと。「平成14年度税制改正」により自動車税のグリーン化が導入されているのだ。エコ車が軽減されるのに対し、新規登録から一定年数を経た車は「環境負荷が大きい」として重課対象となるのである。確かにポンコツではあるが、変わらず快調に走り続けてくれているのに・・・。NPO法人野生生物保全論研究会会員としては、環境保護のために愛車を乗り換えるべきなのであろうか?
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三井住友銀行がプロミスと提携

2004-06-10 17:21:54 | 消費者問題
 三井住友銀行がプロミスと資本提携、業務提携を行うとのこと。東京三菱銀行とアコムの提携に続くもので、まさに「なりふり構わず」といった感がある。業務提携による共同開発商品は利息制限法の範囲内の15~18%の金利ということだが、おそらくプロミス固有の営業は従来どおり「利息制限法所定の金利を超過、出資法の範囲内」(25%前後)を継続するのであろう。三井住友銀行の「株主としての責任」が今後問われることになるのではないか?
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開かれた皇室

2004-06-09 18:00:22 | いろいろ
 開かれた皇室ということなのであろう、宮内庁のHPで皇太子殿下の記者会見の内容が公開されている。



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敷金問題シンポジウム

2004-06-08 12:30:03 | 消費者問題
 標記シンポジウムが下記のとおり開催される。もちろん一般の来場歓迎。

シンポジウム「敷金問題を斬る!-敷金は返ってくる?-」
日時  平成16年7月10日(土)13:00~16:00
場所  京都弁護士会館地下会議室
概要  ①敷金問題の問題状況の報告(問題点及びトラブル発生状況)
     ②「原状回復費用特約」に関する判例の到達点の報告
     ③各地の弁護団からの報告(京都、大阪、福岡、仙台)
     ④質疑応答
主催  京都弁護士会
後援  京都司法書士会
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ヤミ金対策連絡協議会

2004-06-08 09:19:37 | 消費者問題
 昨日、京都司法書士会館にて「ヤミ金対策連絡協議会」が開催された。京都司法書士会、京都弁護士会ほか諸団体の連絡協議会である。本年度2回目。
 「090金融」といわれるように、連絡先としてほとんど携帯電話を使用しているので、携帯電話契約時の本人確認を厳格化させるべく行政指導を行うように総務省に申入れすること等が協議された。
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NPO法人に対する苦情募集

2004-06-06 21:05:18 | いろいろ
 内閣府HPが「市民からその活動を懸念する情報の提供等があった」NPO法人の名称等を公開する掲示板を開設している。NPO法人を隠れ蓑に消費者等に被害を及ぼす団体も出現しているため、市民から情報を受け付けるほか、「事業報告書等の書類の提出がない」法人等も名称を公開し、NPO法人(特定非営利活動法人)としての実体のない団体の認証を取消す等の措置を取って行く方針とのこと。
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画期的!更新料の支払義務なし判決②

2004-06-06 11:13:52 | 消費者問題
 先日紹介した京都地裁の判決全文が同地裁の下級裁主要判決情報にアップされている。
 本判決においては、「(更新料約定が)合意更新の場合のみならず、法定更新にも適用されるかどうかは、それぞれの契約において、契約書の文言のみならず、契約をめぐる様々な事情を考慮して、判断すべきものである。しかし、・・・(借地借家法の趣旨に照らすと)法定更新の場合にも適用を認めることには慎重であるべきである。」とした上で、「本件更新約定は、全体としても、合意更新を前提としたものであって、法定更新には適用されないとするのが契約当事者の合理的な意思に合致する」と認定したものである。
 すべての借家契約に一般化できるものではないが、本判決の賃貸業界に与える影響はきわめて大きいと思われる。今後の実務においては、①契約書中に「更新料約定は、合意更新のみならず、法定更新の場合にも適用がある」旨明記した上で、②合意更新を大原則とする、が一般化するのではないだろうか。管理会社においても合意更新によって更新手数料を収受できるメリット(是非は別として)がある。また、更新料をとらず、月額賃料をその分増額する契約に変更するケースも最近ちらほら見受けられるが、ますます増加するであろう(本来そのような契約が望ましい。)。
 なお、被告(賃借人)は、「本件更新料約定は、消費者契約法第10条によって無効である。」旨主張していたが、その点に関して判断されていないのが残念である。
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立命館大学商法研究会

2004-06-05 18:50:17 | 会社法(改正商法等)
 本日、立命館大学商法研究会の月例会に参加した。今回は、山田泰弘助教授の「国際的な企業再編と代表訴訟の帰趨」。難解。難解。
 
 一昨年より実務家客員として参加させていただいており、先般の「会社法制の現代化」に関する意見書作成においても、末席に名を連ねさせていただいた。担当したのは、「計算関係」の「開示・監査関係」。別冊商事法務273「会社法制の現代化に関する要綱試案に対する各界意見の分析」513頁以下に掲載されている。
 なお、「全国青年司法書士協議会の意見」(同書775頁以下)の作成にも関与し、こちらはかなりの論点において私見(偏見?)が散りばめられている。
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二つの商法改正成立

2004-06-04 15:18:13 | 会社法(改正商法等)
昨日、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」が成立した。既に決算公告についてはHPで行うことが認められているが、今般の改正により「電子公告」がすべての公告について可能となる。施行日は未定(来年4月1日か?)。

 また、「株券不発行」制度導入に関する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」も2日成立した。上場会社等においては、改正法施行後5年以内の一定の日において一斉に「株券を発行しない旨の定めをする定款変更の決議をし、株式振替制度利用会社になったものとみなされる」ことになる。その他の会社においては、株券を発行しない旨定める定款変更決議を行えば、株券を発行しないことができる。中小企業等では株券を発行していない例も多いが、現行商法上は株主から請求があれば株券を発行しなければならず、また、株式譲渡の際には株券の交付が効力要件であるため、譲渡の際にいったん株券を発行し、すぐにまた廃棄処分するというようなことも実務上行われていた。

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