月報司法書士8月号63頁に「新『不動産登記法』施行時の未指定庁における登記実務の変更の要点」が掲載されている。改正不動産登記法はオンライン申請を原則形態としているが、来年3月の施行時点での指定庁は1庁のみで順次指定されて行くため、当分の間は未指定庁が数多く残存する。したがって、その間の登記実務の対応も非常に重要である。同稿はその要点を簡潔にまとめているので、入手可能であれば(1冊250円)ぜひご覧いただきたい。日司連のHPには約4か月後に掲載される。
①出頭主義の廃止(即全庁で実施。郵送申請が可となる。)
②登記済証の廃止(指定庁のみ。)
③登記識別情報の導入(指定庁のみ。)
④保証書の廃止(即全庁で実施。)、登記義務者確認情報の提供等(即全庁で実施。)
⑤登記原因証明情報の必要的提供(即全庁で実施。)
①出頭主義の廃止(即全庁で実施。郵送申請が可となる。)
②登記済証の廃止(指定庁のみ。)
③登記識別情報の導入(指定庁のみ。)
④保証書の廃止(即全庁で実施。)、登記義務者確認情報の提供等(即全庁で実施。)
⑤登記原因証明情報の必要的提供(即全庁で実施。)