司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人の破綻

2004-08-10 10:38:57 | 会社法(改正商法等)
学会センター、民事再生法適用棄却 負債30億、破綻も (朝日新聞) - goo ニュース

 公益法人が金融機関等から長期借入を行う場合、また所有不動産に担保権設定を行う場合には、ほぼ例外なく寄附行為(または定款)の規定により、理事会決議等の内部手続に加え、監督官庁の許可が必要とされている。しかし、金融機関、司法書士いずれもこれを看過し(意図的な場合もあるかもしれないが)、監督官庁の許可を得ることなく融資が実行されているケースが多いのが実態のような感がある。おそらく本件も同様であろう。

cf. 公益法人(財団法人、社団法人)とは
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