「会社分割と根抵当権」(東京司法書士協同組合)が刊行された。
会社分割は、平成13年4月1日施行の改正商法において導入された制度であるが、関連整備法で民法第398条ノ10ノ2の規定が新設された。会社分割に伴う根抵当権の処遇に関する条項であるが、当時はそれほど注目されていなかった。しかし、翌14年4月にみずほグループの企業組織再編が行われることによって俄然注目を集めることとなった(といっても、司法書士界及び金融機関等に限ってであろうが。)。承継会社が複数の場合に根抵当権の登記をどう取扱うべきなのか不明で、実務がストップし、大混乱したからである。もちろん一応の収拾をみたが、その後平成14年末には「抹消等の場合には、会社分割による根抵当権一部移転登記を省略しても構わない」旨の民事局長通達も出された。いわば公然と中間省略登記を認めるようなもので、極めて異例のことであった。
本書は、「会社分割と根抵当権」に関する情報を収集、整理してこられた東京司法書士会の司法書士山田猛司氏のHP掲載の情報等を基にまとめられたもの。大半が書式集ほかの資料であり、きわめて実務色が濃いので、司法書士以外の方にはお役に立たないであろうが。
なお、本書出版に伴い、山田猛司氏のHPから関連情報は削除されている。HPで公開を続けたら書籍は売れないから、当たり前といえば当たり前。
会社分割は、平成13年4月1日施行の改正商法において導入された制度であるが、関連整備法で民法第398条ノ10ノ2の規定が新設された。会社分割に伴う根抵当権の処遇に関する条項であるが、当時はそれほど注目されていなかった。しかし、翌14年4月にみずほグループの企業組織再編が行われることによって俄然注目を集めることとなった(といっても、司法書士界及び金融機関等に限ってであろうが。)。承継会社が複数の場合に根抵当権の登記をどう取扱うべきなのか不明で、実務がストップし、大混乱したからである。もちろん一応の収拾をみたが、その後平成14年末には「抹消等の場合には、会社分割による根抵当権一部移転登記を省略しても構わない」旨の民事局長通達も出された。いわば公然と中間省略登記を認めるようなもので、極めて異例のことであった。
本書は、「会社分割と根抵当権」に関する情報を収集、整理してこられた東京司法書士会の司法書士山田猛司氏のHP掲載の情報等を基にまとめられたもの。大半が書式集ほかの資料であり、きわめて実務色が濃いので、司法書士以外の方にはお役に立たないであろうが。
なお、本書出版に伴い、山田猛司氏のHPから関連情報は削除されている。HPで公開を続けたら書籍は売れないから、当たり前といえば当たり前。