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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

デート商法が自殺原因と認定

2004-10-15 10:36:16 | 消費者問題
デート商法が自殺原因と認定、宝石会社に賠償命じる (読売新聞) - goo ニュース

 消費者問題派にとっては、まさに follow wind となる画期的判決。だが、このような判決の流れが後にも続いて欲しいものである。
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平成16年商法改正等並びに会社法制の現代化について

2004-10-14 23:35:26 | 著書・論稿・講演等
 平成16年10月17日(日)13:30~16:00、京都リサーチパークにて開催される京都司法書士会の会員研修会で、「平成16年商法改正等並びに会社法制の現代化について」をテーマに講師を務めることになっている。内容は、

1.商業登記規則等の一部改正(平成16年6月21日施行)
2.改正不登法施行に伴う商登法改正(平成17年3月1日施行予定)
3.株券不発行制度等商法改正(平成16年10月1日一部施行)
4.京都本局がオンライン指定庁に(平成16年11月22日指定)
5.破産法改正(平成17年1月1日施行予定)
6.電子公告制度等商法改正(平成17年2月1日施行予定)
7.会社法制の現代化(平成18年4月1日施行予定?)

と、改正商法のみならず、登記実務の対応等も踏まえたもの。

 実務家は、施行済の法令のみならず、近い将来施行予定の法令も完璧に把握した上での、適時適切なアドバイスを要求されるので、重要な法改正が相次いでいる昨今、非常に神経を使う毎日である。
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賃貸住宅トラブル全国ネットワーク(仮称)設立

2004-10-14 10:27:45 | 消費者問題
 敷金・保証金弁護団(京都)、福岡敷金問題研究会(福岡)及び敷金問題研究会(大阪)を中心に、全国の有志弁護士、司法書士により、敷金返還や原状回復、更新料など賃貸住宅をめぐるトラブルに関連し、消費者たる借主の立場から紛争解決のための相談、事件処理にあたる全国組織として「賃貸住宅トラブル全国ネットワーク(仮称)」が設立される運びとなった。

 その結成総会が、2004年11月3日(水)13:30~16:00、エル大阪(大阪市中央区)にて開催される。野々山宏弁護士(京都)による記念講演「消費者契約法と住宅賃貸契約(仮題)」も行われる予定。

 また、全国一斉賃貸住宅トラブル110番(仮称)を2004年11月13日(土)10:00~15:00に実施の予定。
 
 京都は、11月13日(土)10:00~16:00(会場 京都司法書士会館)の予定。
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類型別会社訴訟シリーズ(判例タイムズ)

2004-10-13 01:31:11 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1156号では、①取締役解任の訴え、②不当解任を理由とする損害賠償請求、の二つが取上げられている。
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株券不発行制度導入による印紙税節税のメリット

2004-10-11 18:40:45 | 会社法(改正商法等)
 あまり意識していなかったが、株券不発行制度導入には印紙税節税というメリットがあるようだ。といっても、中小零細企業の場合は、200円、1000円レベルなので、ほとんど影響を受けないが。

cf. 週刊税務通信 改正商法の「株券不発行制度」で株券の印紙税不要も(2003.5.19)

    額面株式制度の廃止等に伴う株券に係る印紙税額の計算方法の変更(税務署)


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商業登記実務の取扱変更のポイント

2004-10-10 16:20:55 | 会社法(改正商法等)
 商業登記オンライン申請のための「商業登記規則等の一部改正」が平成16年6月21日施行されている。ここでは、オンライン申請によらない、書面による登記申請の場合にも適用となる登記実務の取扱の変更点を紹介する。


 平成16年6月21日以降、すべての登記所において、次の取扱が既になされている。

①受領証の送付の請求
 送付に要する費用を郵便切手等で納付して、受領証の送付を請求することができる(規則第38条の2)。
②送付による添付書面の還付の請求
 送付に要する費用を郵便切手等で納付して、送付による添付書面の還付を請求することができる(規則第49条第5項)。

 また、平成16年11月22日にオンライン第2次稼動庁が指定されるが、指定庁においては、書面による登記申請について、次の取扱がなされる。

①オンライン指定庁における書面登記申請の受付方法
 書面登記申請については、登記官は、申請書を受け取った後、速やかに受付用端末装置の受付番号発番機能を用いた処理により受付番号票を印刷し、これを申請書にはり付けなければならない。
②書面登記申請についても本支店一括登記申請が可能(但し、本店、支店双方の管轄登記所がいずれもオンライン指定庁である場合に限る。)
※ 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌および高松の各本局、並びに市川(千葉)、中野(東京)および港(東京)各支局・出張所(平成16年11月22日以降)
 登記手数料は1件につき900円(登記印紙を登記申請書に貼付する。)
 但し、後日の再使用を考慮し、収入印紙とは別の用紙に貼付するのが適当。

cf.平成16年3月31日民商第952号民事局長通達
   平成16年3月31日民商第954号民事局商事課長通知


 なお、改正不動産登記法施行に伴う商業登記法改正(平成17年3月1日施行予定)によって、出頭主義が廃止され(商登法第16条の削除)、郵送申請が可能となる。また、登記官による本人確認制度(同第23条ノ2)が明文化される。
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「上級商法 ガバナンス編」ほか

2004-10-09 17:28:05 | 会社法(改正商法等)
『上級商法 ガバナンス編』 落合誠一(東京大学)他編
『上級商法 閉鎖会社編』 江頭憲治郎(東京大学)他編
『上級商法 M&A編』 江頭憲治郎(東京大学)他編
『上級商法 ファイナンス編』 神田秀樹(東京大学)他編
(いずれも商事法務)

 東京大学ロースクールの副教材と銘打った論稿集。大半の論稿の初出は旬刊商事法務なので、その定期購読者には目新しいものはほとんどないが、この時期に商法を本格的に勉強する者にとっては手頃なテキストであろう。

 選り好みして未読のものも多々あったので、まとめ読みしようと、とりあえず購入。商事法務も商売上手。
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不動産なんでも相談

2004-10-09 11:41:30 | 消費者問題
 平成16年11月18日(木)10:00~16:00、京都市市民生活センターにて開催。

 不動産に関する法律・税金・登記・境界・評価などの問題について専門家(弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士)が無料で相談に応じる。京都弁護士会、近畿税理士会京都府支部連合会、京都司法書士会、京都土地家屋調査士会、社団法人京都府不動産鑑定士協会および京都市の共催。
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不動産登記令案に関する意見募集

2004-10-08 22:07:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 遂に「不動産登記令案に関する意見募集」が法務省HPに登場。パブコメ実施は、11月8日(月)まで。

cf. 概要
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オンライン登記申請全国担当者会議の開催

2004-10-08 14:50:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成16年11月5日(金)、6日(土)の両日、東京司法書士会館にて、標記日司連会議が開催される。商業法人登記オンライン申請の二次稼動(11月22日)を目前に控え、オンライン申請手続に特化した担当者会議を開催するもの。会議内容は以下のとおり。

①商業登記オンライン申請の実務について
②日司連認証局について
③不動産登記オンライン申請について
④簡易裁判所における督促手続のオンライン申立処理システムについて
⑤公的個人認証サービスの有効性検証について
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「注釈司法書士倫理」

2004-10-07 22:47:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士倫理研究会編「注釈司法書士倫理」(日本加除出版)

 第64回日本司法書士会連合会総会のおいて採択された「司法書士倫理」の注釈書。「司法書士が社会におけるプレゼンスを高め、国民の信頼を勝ち得ていくには、司法書士の社会的責任(公益性)の実践が一段と強く求められることになる。」(「発刊に寄せて」佐藤幸治京都大学名誉教授)がゆえに、「倫理」を強く意識しなければならないとの要請でまとめられたもの。
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株券廃止公告の記載例

2004-10-07 16:35:09 | 会社法(改正商法等)
 株券廃止公告の記載例が兵庫県官報販売所HPにアップされている。

①株式会社が株券廃止会社に移行する場合(商法第351条第1項に基づく公告)
株券廃止公告
 当社は、平成十六年十月一日開催の臨時株主総会において、株券を発行しない旨の定款の規定を設ける決議をしたので、当社の株券は平成十六年十月十九日において無効となります。

②準株券廃止会社が株券廃止会社に移行する場合(商法第351条第4項に基づく公告)
株券廃止公告
 当社は、平成十六年十月一日開催の臨時株主総会において、株券を発行しない旨の定款の規定を設ける決議をしました。当該規定の設定の効力は、平成十六年十月十九日に生ずることとなります。

 国立印刷局は官報公告の記載例集を早々に公刊すべきであるが、改正の都度継ぎ接ぎで記載例を官報販売所に通知連絡するばかりで、なかなか実現の憂き目を見ない。誤った公告掲載が散見される所以である。
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六法

2004-10-07 10:14:31 | いろいろ
 10月は六法が次年度版に改版される季節。私は、常時携帯用として「コンパクト六法」(岩波書店)、デスク用として「模範六法」(三省堂)と総務省・法令データ提供システムを愛用。

 法令データ提供システムは、毎月更新されるので便利である。若干遅れる(たとえば、平成16年8月1日現在公布済の施行法令が平成16年9月13日に掲載。)が、最近は未施行法令もアップされているし、廃止法令一覧もある等使い勝手がよくなっている。

三省堂 新法・改正法情報も模範六法刊行後の改正情報等を一覧できる。
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「民法現代語化案」に関する意見募集の結果について

2004-10-06 10:40:18 | いろいろ
 標記が法務省HPで公表されている。

 今般の改正案は、口語化が主であるが、実は「確立された判例・通説の解釈に基づく」とされる改正点が多々盛り込まれており、民法学者等から「必ずしも確立された判例・通説の解釈に基づくものとはいえない」ので疑問とする意見が多数寄せられたようである。

 本年度の臨時国会に上程の予定。
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最高裁判決~清算結了会社の書類閲覧不可

2004-10-05 11:28:11 | 会社法(改正商法等)
 清算が終わった株式会社の利害関係人が、商法の規定に基づき保存されている会社の帳簿などの閲覧ができるか争われた訴訟の上告審で、最高裁は「商法に規定がないので閲覧請求はできない。」との判断を示した。

平成16年10月04日 第二小法廷判決 平成14年(受)第1289号 書類閲覧等請求事件

 しかし、この判決は大いに疑問である。
 清算が結了すれば、会社は消滅する。清算結了については登記がなされるが、これは清算結了の事実を公示するものに過ぎないから、清算事務が未だ終了していない(たとえば、残余財産の分配が未了であった等)限り、会社が消滅するものではなく、清算結了の登記を抹消した上で、清算人を選任し、清算事務を遂行しなければならない。実務上も、稀とは言えない程度に生じる事態である。資料保存者選任の趣旨は、こういった問題に対する対処方を含意していると解するべきであり、清算結了後の閲覧請求は認容されるべきである。

 したがって、「商法429条は,文言上は,利害関係人の保存者に対する帳簿・重要資料についての閲覧謄写請求権を規定していない。しかしながら,同条が解散した株式会社の帳簿・重要資料を保存することとした趣旨は,当該会社の存続中における業務執行や解散後の清算手続の適否を利害関係人において検証し,その権利ないし利益が侵害された場合には,清算人に対し,その責任を追及することを容易にし,ひいては当該会社の存続中における業務執行や解散後の清算手続の適正化に資することにあるとみられるから,当該会社とかつて利害関係を有した株主等の利害関係人は,同条により,保存者に対し,帳簿・重要資料の閲覧及び謄写を請求することができるものと解すべきである。」として請求を認容した原審の判断を是とすべきである。

 江頭憲治郎著「株式会社法・有限会社法【第3版】」(有斐閣)最終頁には、「その閲覧については、会社と利害関係を有した者に請求権を認める見解と、裁判所の認可を得た者に請求権を認める見解とが、対立している(山口賢・新注会(13)429頁注釈9)。」とあるが、いずれにせよ請求権は認められるとする立場であろう。

 なお、現行は、資料保存者は清算人その他の利害関係人の請求により裁判所が選任する(商法第429条後段)とされているが、会社法制の現代化作業においては、「原則として清算結了時の清算人がその義務を負う」ものとされる方向である。
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