司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」についての意見募集の結果

2007-03-26 13:52:35 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」についての意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080006&OBJCD=&GROUP=

 本パブコメを受けて、公証役場の事務取扱いにも若干の変更があるようなので、今後の認証等の際には、事前に公証役場に委細を確認しておくのが望ましい。
コメント

「消費者との契約のあり方に関する留意事項」の改訂について

2007-03-23 13:48:44 | 消費者問題
「消費者との契約のあり方に関する留意事項」の改訂について by 全銀協
http://www.zenginkyo.or.jp/news/19/index190340.html

コメント

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

2007-03-22 15:01:39 | 会社法(改正商法等)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/10.htm

 既報のとおり、組織再編の分割期日等について、法人税における取扱いが会社法と基軸を揃える形となっている。

cf. 平成19年3月20日付「新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意」
コメント

全国一斉 「クレサラ110番!!」

2007-03-22 10:54:54 | 消費者問題
 京都司法書士会では、「クレサラ110番!!」を下記のとおり実施します。お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20070301-20070331.htm

日時  平成19年3月24日(土)10:00~20:00

電話による相談  TEL(075)212-0177 にお電話下さい。
面談による相談  京都司法書士会館にお越し下さい。
         http://www.siho-syosi.jp/about/map.htm

 ※ 全国の各司法書士会でも実施中です。
コメント

司法書士法違反事件

2007-03-21 18:23:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/mbc/20070319/20070319-00000005-mbc-loc_all.html

 鹿児島県西之表市議による司法書士法違反事件で、有罪判決(執行猶予付)。確信犯だけに、控訴するようだが。
コメント

辞典の定義改正キャンペーン

2007-03-21 17:18:49 | いろいろ
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/offbeat/070320060001.4p4bz3a1.html?fr=rk

 マクドナルド社が、オックスフォード英語辞典の「McJob(マックの仕事)」の定義を改正(改訂?)するようにキャンペーンに乗り出したそうだ。

 これに対し、OEDのスポークスマンは、「我々は言葉の変化を常にモニターしており、発見した証拠に基づいて、それを辞書の定義に反映している」とのこと。

cf. BBC NEWS
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6469707.stm

World Wide Words
http://www.worldwidewords.org/topicalwords/tw-mcj1.htm


 三省堂の大辞林の「司法書士」の定義も、「変化を常にモニター」して、「改正」して欲しいものである。
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BB%CA%CB%A1%BD%F1%BB%CE&kind=jn&mode=0&base=1&row=0

 キャンペーンが必要であろうか?
コメント (3)

再婚禁止期間も短縮へ

2007-03-20 15:09:53 | 消費者問題
http://www.asahi.com/life/update/0320/005.html

 民法第772条問題に連動して、現行6か月の再婚禁止期間も100日程度に短縮しようとする動き。難しい模様だが。
コメント

平成18年中小企業実態基本調査速報(要旨)

2007-03-20 15:00:11 | 会社法(改正商法等)
平成18年中小企業実態基本調査速報(要旨)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20070316001/tyuushoukigyou-p.r.pdf
コメント

芦屋市が市税滞納者の過払い金返還請求債権を差押え

2007-03-20 11:55:31 | 消費者問題
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070319/wdi070319002.htm

 芦屋市が、市税滞納者が消費者金融会社に対して有する過払い金返還請求債権を差押えしたそうである。厚生労働省も社会保険料の滞納対策として同様の事業を検討中ということであり、こうした動きは、全国の地方自治体に拡がりそうである。


cf. 平成19年2月10日付「厚生労働省、社会保険料の滞納者の過払い金回収で滞納減少を図る事業を実施へ」
コメント

新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意

2007-03-20 10:17:16 | 会社法(改正商法等)
 週刊T&Amaster 2007年3月19日号の記事であるが、国税庁が法人税基本通達を改正し、新設分割の分割日を現行の「分割計画において分割期日として定めた日」から「新設分割設立会社の設立の日」とする方向であるようだ。

 会社法では、登記が効力要件であるが、法人税の取扱いは、分割日は「分割計画において分割期日として定めた日」とされている。分割期日に登記を申請する場合は、何の問題もないが、たとえば今年の4月1日のように分割期日が日曜日であるときは、同日に登記を申請することができないため、会社法における「会社成立の日」(たとえば4月2日)と税務上の「分割日」(4月1日)が相違することになるのである。

 しかし、今般、法人税基本通達の改正により、会社法と基軸を揃えることになれば、税務上の「分割日」も登記申請日(たとえば4月2日)となるわけである。これにより、新設分割の対象となる事業に関する4月1日の損益については、新設分割会社に属するものとして決算等を行わねばならないことになる。

 会社法との矛盾を解消するためであるが、実務上の影響は大きいものと思われる。なお、消費税に関しては、会社法と矛盾がないため、通達の改正はないそうである。
コメント

利益相反の予防

2007-03-19 09:37:34 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊16面に「法律事務所 進む大型化 利益相反予防へ動く」がある。弁護士の数が200人を超える大型事務所が出現しており、各々の顧問先に紛争が生じた場合、「利益相反」の問題、あるいは「利益相反的な」問題が生じるので、その予防線を張るべしという話である。

 逆に企業の側からすれば、大手事務所全部と顧問契約を結んでおけば、安心ということであろうか(^^)。

 司法書士界においても、共同化が進めば、同様の問題は生じ得るので、留意されたい。
コメント

民法第772条問題

2007-03-18 18:00:47 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070317dde001040002000c.html

 議員立法で特例法が制定される動きがある。
コメント

「会社法と実務対応」

2007-03-18 13:55:38 | 会社法(改正商法等)
住友信託銀行証券代行部編「会社法と実務対応」(商事法務)

 旧「新会社法・法務省令と実務対応」の改訂版。新株予約権に関する諸問題等が補充されている。
コメント

中小企業等協同組合法の一部改正

2007-03-17 23:36:29 | 会社法(改正商法等)
中小企業等協同組合法の一部改正
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/070308kumiaihou.htm

 役員の任期が、3年→2年となる等の改正である。
コメント

「相続等により取得した種類株式の評価について」

2007-03-17 20:37:09 | 会社法(改正商法等)
「相続等により取得した種類株式の評価について」by 国税庁
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/5494/index.htm

 中小企業庁からの照会に対して、国税庁が「貴見のとおり」と回答したもの。

コメント