「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」についての意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080006&OBJCD=&GROUP=
本パブコメを受けて、公証役場の事務取扱いにも若干の変更があるようなので、今後の認証等の際には、事前に公証役場に委細を確認しておくのが望ましい。
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本パブコメを受けて、公証役場の事務取扱いにも若干の変更があるようなので、今後の認証等の際には、事前に公証役場に委細を確認しておくのが望ましい。