「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分の特例」部分の施行日は、公布の日(平成20年5月16日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日とされているが、平成21年3月1日(日)が予定されているようである。出所は、週刊T&Amaster2008年6月23日号で、中小企業庁が自民党事業承継問題検討小委員会への報告の際に明らかにしたものらしい。
公益認定等委員会のHPで、「申請の手引き(公益移行認定編)」及び「申請の手引き(一般移行認可編)」が公表されている。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/sinsei.html
cf. FAQ
http://www.cao.go.jp/picc/faq/faq.html
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/sinsei.html
cf. FAQ
http://www.cao.go.jp/picc/faq/faq.html
「会社法大系 第4巻 [組織再編・会社訴訟・会社非訟・解散・清算]」(青林書院)
http://www.seirin.co.jp/bin/view/014647.html
「会社法大系 第2巻 [株式・新株予約権・社債]」(青林書院)
http://www.seirin.co.jp/bin/view/014620.html
全4巻。趣旨からすると、平板な概説部分は不要なので、実務上の諸問題についてもっと踏み込んだ解説が欲しいところ。
http://www.seirin.co.jp/bin/view/014647.html
「会社法大系 第2巻 [株式・新株予約権・社債]」(青林書院)
http://www.seirin.co.jp/bin/view/014620.html
全4巻。趣旨からすると、平板な概説部分は不要なので、実務上の諸問題についてもっと踏み込んだ解説が欲しいところ。
司法書士グループ・LLP経営360°編/野入美和子・杉谷範子・柴富公行・伊藤大輔・猪之鼻久美子・河合保弘著「中小企業のための戦略的定款―作成理論と実務―」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896284690
いろいろと工夫があるようです。
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896284690
いろいろと工夫があるようです。
2日間(約13時間)にわたる第70回日司連定時総会が終了。熱心な議論がなされ、すべての議案が承認可決された・・・といけばよかったのだが、執行部提案の「日司連役員選挙に関する改革大綱決定の件」及び組織員提案の2議案が否決される結果となった。
私も代議員として、「企業内司法書士等(司法書士事務所又は法律事務所以外に雇用される場合のすべてを含む。)の是非について」の質疑を行った。答弁の骨子は、「原則不可だが、個別具体的ケースによっては認められる場合もあり得る」。
司法書士の将来像にも関わるところであるが、時代の趨勢としては、「原則容認。ただし、司法書士以外の者が司法書士事務所を経営するに等しいもの等、職務の独立性が保たれない実態にあるものは不可。」という立場もあり得るところ。すなわち、「司法書士登録はするが、司法書士業務を行わない」タイプの司法書士を容認してもよいのではないかともいえる。
とまれ、総会ご出席の皆さん、お疲れさまでした。
私も代議員として、「企業内司法書士等(司法書士事務所又は法律事務所以外に雇用される場合のすべてを含む。)の是非について」の質疑を行った。答弁の骨子は、「原則不可だが、個別具体的ケースによっては認められる場合もあり得る」。
司法書士の将来像にも関わるところであるが、時代の趨勢としては、「原則容認。ただし、司法書士以外の者が司法書士事務所を経営するに等しいもの等、職務の独立性が保たれない実態にあるものは不可。」という立場もあり得るところ。すなわち、「司法書士登録はするが、司法書士業務を行わない」タイプの司法書士を容認してもよいのではないかともいえる。
とまれ、総会ご出席の皆さん、お疲れさまでした。
平成20年6月19日(木)、20日(金)は、日司連定時総会が開催される。ということで前泊。明日(19日)は、どうなりますことやら。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令案に対する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108006&OBJCD=&GROUP=
3業種のみ政令で定めるのは不可解。とまれ、意見募集は、平成20年7月17日(水)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108006&OBJCD=&GROUP=
3業種のみ政令で定めるのは不可解。とまれ、意見募集は、平成20年7月17日(水)まで。
独立行政法人国民生活センター法施行規則(案)に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080740&OBJCD=&GROUP=
「重要消費者紛争」とは、消費者紛争(消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争をいう。)のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう(「独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」の施行により新設される第1条の2)。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/gaiyou.pdf
というわけで、内閣府令が定められる次第。
意見募集は、7月16日(水)まで。
改正後の法
(定義)
第1条の2 この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
2 この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080740&OBJCD=&GROUP=
「重要消費者紛争」とは、消費者紛争(消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争をいう。)のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう(「独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」の施行により新設される第1条の2)。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/gaiyou.pdf
というわけで、内閣府令が定められる次第。
意見募集は、7月16日(水)まで。
改正後の法
(定義)
第1条の2 この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
2 この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。
http://www.asahi.com/national/update/0616/SEB200806160004.html?ref=goo
京都市の大手商工ローン会社(といえば、あそこでしょう。)の元佐賀支店長と元従業員らが、当時の顧客に過払い金返還請求訴訟話を持ちかけ、和解等により相当数の返還を得ていたとのこと。
類する話は、しばしば耳にする。貸金業転じて過払い金返還請求ビジネスである。司法書士や弁護士は、巻き込まれないように注意しましょう。
京都市の大手商工ローン会社(といえば、あそこでしょう。)の元佐賀支店長と元従業員らが、当時の顧客に過払い金返還請求訴訟話を持ちかけ、和解等により相当数の返還を得ていたとのこと。
類する話は、しばしば耳にする。貸金業転じて過払い金返還請求ビジネスである。司法書士や弁護士は、巻き込まれないように注意しましょう。
月刊登記情報2007年3月号に、松本真法務省民事局付検事・清水毅同局付「商業登記実務のための会社法Q&A(7)」があり、会社分割と株式の譲渡承認に関して、次の一節がある。
「譲渡制限株式制度(会社法2条17号参照)における「譲渡による取得」に一般承継による取得を含まないものとする趣旨(Q1参照・本誌543号26頁)に照らしても、会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合をことさら「譲渡による取得」から除外する理由はない。したがって、ここにいう「一般承継」には、会社分割による承継が含まれないことは明らかである。」
本問は、吸収分割会社が有する資産である「他の株式会社の株式」を、吸収分割により、吸収分割承継会社に承継させることが、「譲渡」であるのか、「一般承継」であるのか、すなわち当該株式が譲渡制限株式である場合に、譲渡承認の対象となるのか、あるいは相続人等に対する売渡し請求の対象となるのかという問題である。
「譲渡」とは、意思表示、すなわち契約に基づく移転行為を意味する。吸収合併や吸収分割も契約によるわけであるから、「譲渡による取得」に含める余地がないとは言えない。しかし、その契約は、株式の譲渡を直接の目的とするものではなく、吸収合併又は吸収分割の効果として株式が移転するわけであるから、正しく一般承継であって、「譲渡」には含まれないと従来解されていた。上記解説のように、吸収分割による株式の取得を「譲渡による取得」と解するのであれば、吸収合併による場合も同様に解すべきことになる。
また、登記情報の解説(543号26頁)の論旨は、相続や合併の場合は「従前の株主が存しなくなる」から承認不要とすべきというだけである。会社法の立案過程において、議論がされたものの結局、株式の移転一般に株式会社の承認を認めることとはせず、「譲渡による取得」についてのみ承認の対象とする取扱いを維持し、「相続その他の一般承継」については、定款の定めによる売渡し請求という制度を新設したものであることに鑑みても、会社分割による承継を「譲渡による取得」に含ませるのは不合理であろう。
会社分割は、組織法上の行為であり、これによる株式の承継は、株式の譲渡を直接の目的とする契約に基づくものではないので、やはり「相続その他の一般承継」に含まれると解さざる得ないであろう。従来の解釈を変更するのであれば、「譲渡」「相続その他の一般承継」に代わる区分を立法で手当てすべきであり、そうでなければ実務は混乱する。
「譲渡制限株式制度(会社法2条17号参照)における「譲渡による取得」に一般承継による取得を含まないものとする趣旨(Q1参照・本誌543号26頁)に照らしても、会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合をことさら「譲渡による取得」から除外する理由はない。したがって、ここにいう「一般承継」には、会社分割による承継が含まれないことは明らかである。」
本問は、吸収分割会社が有する資産である「他の株式会社の株式」を、吸収分割により、吸収分割承継会社に承継させることが、「譲渡」であるのか、「一般承継」であるのか、すなわち当該株式が譲渡制限株式である場合に、譲渡承認の対象となるのか、あるいは相続人等に対する売渡し請求の対象となるのかという問題である。
「譲渡」とは、意思表示、すなわち契約に基づく移転行為を意味する。吸収合併や吸収分割も契約によるわけであるから、「譲渡による取得」に含める余地がないとは言えない。しかし、その契約は、株式の譲渡を直接の目的とするものではなく、吸収合併又は吸収分割の効果として株式が移転するわけであるから、正しく一般承継であって、「譲渡」には含まれないと従来解されていた。上記解説のように、吸収分割による株式の取得を「譲渡による取得」と解するのであれば、吸収合併による場合も同様に解すべきことになる。
また、登記情報の解説(543号26頁)の論旨は、相続や合併の場合は「従前の株主が存しなくなる」から承認不要とすべきというだけである。会社法の立案過程において、議論がされたものの結局、株式の移転一般に株式会社の承認を認めることとはせず、「譲渡による取得」についてのみ承認の対象とする取扱いを維持し、「相続その他の一般承継」については、定款の定めによる売渡し請求という制度を新設したものであることに鑑みても、会社分割による承継を「譲渡による取得」に含ませるのは不合理であろう。
会社分割は、組織法上の行為であり、これによる株式の承継は、株式の譲渡を直接の目的とする契約に基づくものではないので、やはり「相続その他の一般承継」に含まれると解さざる得ないであろう。従来の解釈を変更するのであれば、「譲渡」「相続その他の一般承継」に代わる区分を立法で手当てすべきであり、そうでなければ実務は混乱する。
月刊登記情報2007年3月号に、松本真法務省民事局付検事・清水毅同局付「商業登記実務のための会社法Q&A(7)」があり、会社分割に関して、次の一節がある。
「会社分割により承継されるのは個別の権利及び義務ないしその集合体であり、例えば、ある会社が既に第三者に対して売り渡した土地をさらに会社分割により他の会社に承継取得させることとしたとしても、当該他の会社がその売主たる地位を当然に承継するわけではなく、いわゆる二重譲渡の状態となり、当該第三者との間で対抗問題が生ずるにとどまることは、通常の売買等による譲渡の場合と異なるところはない。」
会社法では「事業性の要件を問わない」とされたものの、会社分割は、やはり組織法上の行為であり、たとえば吸収分割において、承継されるのは吸収分割会社の権利義務の全部又は吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」である。いわば、吸収分割会社の権利義務の総体から、事業性の要件に縛られることなく、吸収分割契約の定めにより、自由に切り取って承継させることができる、というイメージである。自由に切り取るとはいえ、「切り取った一部」には中核をなす事業が存在し、これに加えて承継事業を構成しない権利義務を付加したり、また、承継事業を構成する権利義務の一部を除いたり、ということが可能となっているだけである。
事業に関して有する権利義務であるから、吸収分割契約締結後、効力発生日までの間に、当然増減が生ずる。契約締結日において所有している動産や不動産が、効力発生日には金銭債権や損害賠償請求権等の他の権利に転化していることもあるのである。にもかかわらず、吸収分割契約の定めどおりに効力発生日に承継されるとすれば、二重譲渡の嵐となり、当事会社の想定外の事態となってしまう。
会社分割が組織法上の行為である以上、吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」が集合体として、効力発生日における現状(増減及び他の権利義務に転化したものも含めて)で、吸収分割承継会社に承継されると解すべきである。
したがって、次のとおりに考えるべきである。
○ 吸収分割会社(A)が効力発生日より前にその所有する不動産をCに売却していたケースにおいては、吸収分割承継会社(B)は、吸収分割契約の定めによりAの売主たる地位を承継するので、仮に吸収分割契約に当該不動産を承継させる旨が明示されていたとしても、CとBは、対抗関係にならない。
ただし、Cは、Bから不動産を買い受けた第三者との間では対抗関係となる。
「会社分割により承継されるのは個別の権利及び義務ないしその集合体であり、例えば、ある会社が既に第三者に対して売り渡した土地をさらに会社分割により他の会社に承継取得させることとしたとしても、当該他の会社がその売主たる地位を当然に承継するわけではなく、いわゆる二重譲渡の状態となり、当該第三者との間で対抗問題が生ずるにとどまることは、通常の売買等による譲渡の場合と異なるところはない。」
会社法では「事業性の要件を問わない」とされたものの、会社分割は、やはり組織法上の行為であり、たとえば吸収分割において、承継されるのは吸収分割会社の権利義務の全部又は吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」である。いわば、吸収分割会社の権利義務の総体から、事業性の要件に縛られることなく、吸収分割契約の定めにより、自由に切り取って承継させることができる、というイメージである。自由に切り取るとはいえ、「切り取った一部」には中核をなす事業が存在し、これに加えて承継事業を構成しない権利義務を付加したり、また、承継事業を構成する権利義務の一部を除いたり、ということが可能となっているだけである。
事業に関して有する権利義務であるから、吸収分割契約締結後、効力発生日までの間に、当然増減が生ずる。契約締結日において所有している動産や不動産が、効力発生日には金銭債権や損害賠償請求権等の他の権利に転化していることもあるのである。にもかかわらず、吸収分割契約の定めどおりに効力発生日に承継されるとすれば、二重譲渡の嵐となり、当事会社の想定外の事態となってしまう。
会社分割が組織法上の行為である以上、吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」が集合体として、効力発生日における現状(増減及び他の権利義務に転化したものも含めて)で、吸収分割承継会社に承継されると解すべきである。
したがって、次のとおりに考えるべきである。
○ 吸収分割会社(A)が効力発生日より前にその所有する不動産をCに売却していたケースにおいては、吸収分割承継会社(B)は、吸収分割契約の定めによりAの売主たる地位を承継するので、仮に吸収分割契約に当該不動産を承継させる旨が明示されていたとしても、CとBは、対抗関係にならない。
ただし、Cは、Bから不動産を買い受けた第三者との間では対抗関係となる。
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅰ〔第二版〕」(判例タイムズ社)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-147-6.htm
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅱ〔第二版〕」(判例タイムズ社)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-148-3.htm
会社法施行後2年を経ての改訂版。会社訴訟事件における争点、論点等につき、Q&A形式でまとめられており、会社法の理解に最適。お奨め。
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-147-6.htm
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅱ〔第二版〕」(判例タイムズ社)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-148-3.htm
会社法施行後2年を経ての改訂版。会社訴訟事件における争点、論点等につき、Q&A形式でまとめられており、会社法の理解に最適。お奨め。
ほふりのHPで、「株式等振替制度 参加手続書類 (発行者用)」が公表されている。株券の電子化対応のための手続である。
http://www.jasdec.com/furikae/hakkousha.html
http://www.jasdec.com/furikae/hakkousha.html
株式会社アデランスホールディングスの件では、取締役全員が任期満了したことにより、代表取締役は、資格喪失となる。したがって、従前の代表取締役は、代表取締役権利義務者となる。この場合の肩書は、「代表取締役権利義務者」と表示すべきであろう。
しかし、当該株式会社は、取締役権利義務者及び新任取締役の中から代表取締役を選定することができ、この場合の肩書は、「代表取締役」と表示することになろう。
株式会社アデランスホールディングスの適時情報開示からは、いずれとも読み取り難いが、「取締役権利義務者」を「取締役」と表示している点からすると、新たな選定行為はなされていないと思われる。
https://www.release.tdnet.info/inbs/351d05f0_20080529.pdf
なお、「代表取締役権利義務者」は、辞任又は解任できないが、上記「代表取締役」は、代表取締役としては辞任又は解任できるとするのが、登記実務の先例である。
しかし、当該株式会社は、取締役権利義務者及び新任取締役の中から代表取締役を選定することができ、この場合の肩書は、「代表取締役」と表示することになろう。
株式会社アデランスホールディングスの適時情報開示からは、いずれとも読み取り難いが、「取締役権利義務者」を「取締役」と表示している点からすると、新たな選定行為はなされていないと思われる。
https://www.release.tdnet.info/inbs/351d05f0_20080529.pdf
なお、「代表取締役権利義務者」は、辞任又は解任できないが、上記「代表取締役」は、代表取締役としては辞任又は解任できるとするのが、登記実務の先例である。
http://www.e-koukoku.co.jp/html/qa.html#L4010
上場会社の株券の電子化のための手続として、法律上、公告が必要とされているが、上記HPでわかりやすくまとめられている。
上場会社の株券の電子化のための手続として、法律上、公告が必要とされているが、上記HPでわかりやすくまとめられている。