臨時総会は、13:00~16:00の予定であったが、会議時間を延長して、17:40に終結。
懸案の議題は、僅差ではあったが否決、という結果に終わった。
会費改定は、京都司法書士会の将来にとって、必要な改正であり、理解を得られなかったのは、苦渋の結果である。
懸案の議題は、僅差ではあったが否決、という結果に終わった。
会費改定は、京都司法書士会の将来にとって、必要な改正であり、理解を得られなかったのは、苦渋の結果である。
本日は、京都司法書士会の臨時総会が開催される。主な議題は、会費の改定に関する会則及び関連諸規則の改正である。
【現行】
会費 月額1万円
特別会費 取扱い事件1件につき300円
補助者会費 補助者1人につき月額1000円
【変更案】
会費 月額「2万3000円+補助者1人につき2000円」
※ 特別会費(事件割会費)は、廃止。
※ 補助者会費は、廃止し、会費の一部となる。
白熱の議論は必至であり、長い一日になりそうである。
【現行】
会費 月額1万円
特別会費 取扱い事件1件につき300円
補助者会費 補助者1人につき月額1000円
【変更案】
会費 月額「2万3000円+補助者1人につき2000円」
※ 特別会費(事件割会費)は、廃止。
※ 補助者会費は、廃止し、会費の一部となる。
白熱の議論は必至であり、長い一日になりそうである。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090120-00000046-kyt-l26
有名ブランド名を使用した飲食店は数多存在するが、シャネルが同社名を使用していた飲食店を刑事告発し、京都府警が使用者を商標法違反容疑で逮捕。
シャネルは、ブランドイメージを守るため、このような対策に積極的で、ラブホテルの「シャネル事件」は、著名。
http://www.j-cast.com/mono/2008/03/15017876.html
有名ブランド名を使用した飲食店は数多存在するが、シャネルが同社名を使用していた飲食店を刑事告発し、京都府警が使用者を商標法違反容疑で逮捕。
シャネルは、ブランドイメージを守るため、このような対策に積極的で、ラブホテルの「シャネル事件」は、著名。
http://www.j-cast.com/mono/2008/03/15017876.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090122-OYT1T00498.htm
複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「相続人は単独で開示を求められる」と判断。妥当である。
平成21年1月22日預金取引記録開示請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01
1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う
2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「相続人は単独で開示を求められる」と判断。妥当である。
平成21年1月22日預金取引記録開示請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01
1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う
2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090123-OYT8T00406.htm
過払い金の返還請求訴訟では、返還請求権の時効の開始時点について、過払い金の発生時とするか、取引の終了時とするかで、下級審判断が分かれていたが、最高裁は、返還を求める権利の消滅時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示した。
平成21年1月22日不当利得返還等請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」
過払い金の返還請求訴訟では、返還請求権の時効の開始時点について、過払い金の発生時とするか、取引の終了時とするかで、下級審判断が分かれていたが、最高裁は、返還を求める権利の消滅時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示した。
平成21年1月22日不当利得返還等請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」
消費者被害を未然に防ぐ! 消費者団体訴訟制度-政府ネットTV
消費者団体訴訟制度及びその拡大(平成21年4月1日施行)を解説するVTRです。ぜひご覧ください。
改正の概要
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/seido/hourei/file/169-kaiseihougaiyou.pdf
(2)景品表示法
・差止請求権: 適格消費者団体は、優良誤認表示・有利誤認表示といった景品表示法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。
(3)特定商取引法
・差止請求権: 適格消費者団体は、不実告知や威迫・困惑等の不当な勧誘行為又はクーリング・オフを無意味にするような特約を含む契約の締結等の特定商取引法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。
cf. 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
消費者団体訴訟制度及びその拡大(平成21年4月1日施行)を解説するVTRです。ぜひご覧ください。
改正の概要
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/seido/hourei/file/169-kaiseihougaiyou.pdf
(2)景品表示法
・差止請求権: 適格消費者団体は、優良誤認表示・有利誤認表示といった景品表示法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。
(3)特定商取引法
・差止請求権: 適格消費者団体は、不実告知や威迫・困惑等の不当な勧誘行為又はクーリング・オフを無意味にするような特約を含む契約の締結等の特定商取引法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。
cf. 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
本日の新人研修の休憩時間に、受講者の方から、「支店所在地においても、清算結了の登記は、必要ですよね?」と質問されて、不覚にも即答できなかった(「当然何らかの登記申請を行い、登記記録を閉鎖する必要はあるのだが・・・」)のだが、帰路の電車の中で条文を見ると、
会社法
(支店における変更の登記等)
第九百三十二条 第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(清算結了の登記)
第九百二十九条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日
ということで、支店所在地においても、清算結了の登記を行い、それにより、登記記録が閉鎖される(商業登記規則第80条第1項第5号、同条第2項)ことになる。
というわけで、講義においてもお話したとおり、まずは条文を確認しましょう。
会社法
(支店における変更の登記等)
第九百三十二条 第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(清算結了の登記)
第九百二十九条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日
ということで、支店所在地においても、清算結了の登記を行い、それにより、登記記録が閉鎖される(商業登記規則第80条第1項第5号、同条第2項)ことになる。
というわけで、講義においてもお話したとおり、まずは条文を確認しましょう。
親会社の株主の子会社の会社帳簿等閲覧許可決定等に対する抗告審の変更決定等に対する許可抗告事件(平成21年1月15日最高裁判所第一小法廷決定)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37203&hanreiKbn=01
「親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請において,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの不許可事由があるというためには,当該株主に閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない」
旧商法下の事件であるが、会社法下においても同様であろう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37203&hanreiKbn=01
「親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請において,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの不許可事由があるというためには,当該株主に閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない」
旧商法下の事件であるが、会社法下においても同様であろう。
適時開示規則違反件数 by 東証
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/index.html
東京証券取引所が適時開示規則の違反件数を公表している。上場企業の関係者は、「不適正開示QA集」によく目を通しておく必要がある。
cf. 不適正開示QA集
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/qa.html
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/index.html
東京証券取引所が適時開示規則の違反件数を公表している。上場企業の関係者は、「不適正開示QA集」によく目を通しておく必要がある。
cf. 不適正開示QA集
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/qa.html
経済産業省が、「LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)」にQ&Aを一つ追加している。既述の民事局長通達の元となるものであり、極めて妥当な解釈の変更である。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/LLP_Q&A_No41.pdf
問41.株式会社が組合員の場合、職務執行者の選任には取締役会決議が必要ですか。
(答)
1.有限責任事業組合(以下「LLP」という。)の法人組合員の職務執行者、・・・原則、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると考えられます。
2.しかしながら、運用実態をみると、・・・必ずしも一律に職務執行者の会社に与える影響が大きいといえず、このような場合には「重要な使用人」に当たらないと考えられます。
3.すなわち、職務執行者は、原則、重要な使用人に当たりますが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないことと解釈することが適当であると考えられます。
4.なお、当然のことながら、職務執行者の法的性質に変更があるものではなく・・・十分この趣旨を踏まえて、職務執行者の選任、業務執行の権限に関する規定等の検討を行う必要があります。
cf. LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf
有限責任事業組合(LLP)制度の創設について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/LLP_Q&A_No41.pdf
問41.株式会社が組合員の場合、職務執行者の選任には取締役会決議が必要ですか。
(答)
1.有限責任事業組合(以下「LLP」という。)の法人組合員の職務執行者、・・・原則、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると考えられます。
2.しかしながら、運用実態をみると、・・・必ずしも一律に職務執行者の会社に与える影響が大きいといえず、このような場合には「重要な使用人」に当たらないと考えられます。
3.すなわち、職務執行者は、原則、重要な使用人に当たりますが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないことと解釈することが適当であると考えられます。
4.なお、当然のことながら、職務執行者の法的性質に変更があるものではなく・・・十分この趣旨を踏まえて、職務執行者の選任、業務執行の権限に関する規定等の検討を行う必要があります。
cf. LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf
有限責任事業組合(LLP)制度の創設について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html
「有限責任事業組合契約の組合員が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合における当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面について(通達)」〔平成20年12月19日付法務省民商第3279号〕が発出されている。
「組合契約の組合員が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合における当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面は、その選任に係る取締役会議事録(当該組合員の職務を行うべき者が当該取締役会設置会社における会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たらない場合にあっては、その旨を証する書面及び当該組合員の職務を行うべき者の選任を証する書面)とする」
従来、一律に会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると解されていたが、経済産業省が、「職務執行者が業務を行うに当たり、法人内の他の機関・者の決裁を要するとし、会社に帰属する責任は実態上限定されている事例が多く存在する」という法施行後の実態を踏まえ、従前の解釈を変更し、「職務執行者は、原則、重要な使用人に当たるが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないと解することが適当であると考えられる」と解する立場をとることとしたことに対応するものである。
非常に好ましい取扱いの変更である。合同会社等の代表社員の「職務を行うべき者」の選任に関する書面についても、同様の取扱いが望まれるところである。それとも、別異に取り扱う理由がある・・・かな?
cf. 平成18年10月24日付「合同会社の新しいスキーム」
「組合契約の組合員が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合における当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面は、その選任に係る取締役会議事録(当該組合員の職務を行うべき者が当該取締役会設置会社における会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たらない場合にあっては、その旨を証する書面及び当該組合員の職務を行うべき者の選任を証する書面)とする」
従来、一律に会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると解されていたが、経済産業省が、「職務執行者が業務を行うに当たり、法人内の他の機関・者の決裁を要するとし、会社に帰属する責任は実態上限定されている事例が多く存在する」という法施行後の実態を踏まえ、従前の解釈を変更し、「職務執行者は、原則、重要な使用人に当たるが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないと解することが適当であると考えられる」と解する立場をとることとしたことに対応するものである。
非常に好ましい取扱いの変更である。合同会社等の代表社員の「職務を行うべき者」の選任に関する書面についても、同様の取扱いが望まれるところである。それとも、別異に取り扱う理由がある・・・かな?
cf. 平成18年10月24日付「合同会社の新しいスキーム」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090120AT3S1901B19012009.html
現在は「総資産の合計が100億円以上の会社が総資産10億円以上の会社や事業部門を合併・吸収する場合」に、公取委に届け出て承認を受ける必要があるが、改正案では、「国内売上高の合計が200億円以上のグループ会社が国内売上高50億円以上の会社等を合併・吸収する場合」としているようである。
現在は「総資産の合計が100億円以上の会社が総資産10億円以上の会社や事業部門を合併・吸収する場合」に、公取委に届け出て承認を受ける必要があるが、改正案では、「国内売上高の合計が200億円以上のグループ会社が国内売上高50億円以上の会社等を合併・吸収する場合」としているようである。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090119-OYT1T00546.htm
日栄・商工ファンド対策全国弁護団が、旧・商工ファンドを刑事告発。やりますね。
日栄・商工ファンド対策全国弁護団が、旧・商工ファンドを刑事告発。やりますね。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090119AT2D1500T19012009.html
上場企業の2008年度の不動産取引額は、前年比で半減。ということは、司法書士界も厳しい状況・・。
上場企業の2008年度の不動産取引額は、前年比で半減。ということは、司法書士界も厳しい状況・・。