http://www.asahi.com/business/update/0119/TKY200901190294.html
「上場企業の約98%は社外取締役の導入義務がない「監査役設置会社」で、うち55%は社外取締役がゼロ」
前段はともかく、後段によると、上場企業のうち「大会社」は45%ということになる。そんなものですかね。
「上場企業の約98%は社外取締役の導入義務がない「監査役設置会社」で、うち55%は社外取締役がゼロ」
前段はともかく、後段によると、上場企業のうち「大会社」は45%ということになる。そんなものですかね。
今後の会社法&商業・法人登記実務の講師等の予定。
1月20日(火) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※事業承継
1月21日(水) 日司連司法書士中央新人研修(神戸市)※商業法人登記
1月23日(金) 日司連司法書士中央新人研修(つくば市)※商業法人登記
2月 7日(土) 青森県司法書士会会員研修会(青森市)※法人制度
2月21日(土) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※事業承継
4月15日(水) 某会 ※事業承継
1月20日(火) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※事業承継
1月21日(水) 日司連司法書士中央新人研修(神戸市)※商業法人登記
1月23日(金) 日司連司法書士中央新人研修(つくば市)※商業法人登記
2月 7日(土) 青森県司法書士会会員研修会(青森市)※法人制度
2月21日(土) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※事業承継
4月15日(水) 某会 ※事業承継
「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策のあり方について」(答申)(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155090701&OBJCD=&GROUP=
分譲マンションは、528万戸、1300万人が居住しているそうである(平成19年末の数字)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155090701&OBJCD=&GROUP=
分譲マンションは、528万戸、1300万人が居住しているそうである(平成19年末の数字)。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090118AT2C1700917012009.html
上場企業では社外取締役を取締役会議長とすることを義務付ける案が、金融審議会作業部会論点案として浮上しているようだ。
cf. 平成20年12月7日「会社法の次期改正」
上場企業では社外取締役を取締役会議長とすることを義務付ける案が、金融審議会作業部会論点案として浮上しているようだ。
cf. 平成20年12月7日「会社法の次期改正」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090117NTE2INK0317012009.html
「株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する」そうだ。「早ければ2009年度の会社法改正も視野におく」とのことである。
記事では触れられていないが、下記「規制改革推進のための第3次答申」を受けて「検討」を開始するものであり、実現については、?である。会社法制定の際にも、下記「法務省の回答」のとおり、議論された結果として、登記事項として存置されたものである。
非公開化の是非についてはおくとして、仮に非公開化するとすれば、次のとおり法務省令の一部改正により対応可能である。
株式会社の代表取締役の住所は、登記事項である(会社法第911条第3項第14号)。
しかし、登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定めるものとされており(商業登記法第10条第3項)、商業登記規則第30条等の規定が置かれている。したがって、会社法の改正によらなくても、商業登記規則の一部改正により「非公開化」することは可能である。
閲覧に関しては、登記簿の附属書類の閲覧(商業登記規則第21条、第32条)と同様の取扱いにすればよいと考える。
なお、印鑑証明書においても、代表取締役の出生年月日が記載事項とされている(商業登記規則第32条の2、第9条第1項第4号)が、この点も公開の必要性は乏しいように思われる。
代表取締役の住所の非公開化に関しては、全国規模の規制改革要望においても、次のとおり要望が出されているところである。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0109/0109_1_07.xls
【要望事項】
株式会社設立時の登記に伴う代表取締役の住所の取扱いの見直し
【求める措置の具体的内容】
代表取締役の住所を誰もが閲覧可能な状態にせず。法務省の内部情報としていただきたい。
【提案理由】
「会社法では、代表取締役の住所を登記の記載事項としているために、何人であっても閲覧可能な状態にある。そのため、代表取締役本人及び家族の身辺に危険が及ぶ可能性は否定できず、セキュリティ上問題がある。本来、代表取締役の住所を記載させているのは、送達する際に必要であるからと推察されるため、法務省が知り得る立場にあるのは理解できるが、一般にその内容を開示する必要があるのか疑問である。代表取締役住所を法務省に届けるが、企業が希望すれば公開しないような措置をとっていただきたい。」
【特記事項】
英国では、企業が希望すれば、代表取締役の住所が公開されないようになっている。
【法務省の回答】
「御要望の件は、会社法制定の際にも検討されたものである。他の法人類型と同様に、会社法上、株式会社の代表取締役の住所が登記事項とされているのは、訴訟手続上、普通裁判籍の決定及び送達の場面において重要な役割を果たしていること(民事訴訟法第4条第4項、第103条等)に典型的に表れているように、代表取締役の行為を特定するための情報として重要であるからである。会社法制定にかかる法制審議会の結論においても、この代表取締役の住所を登記事項から削除することは、訴訟手続だけでなく、実際の取引に多大な影響を与える可能性が否定できないといった問題があることから、相当でないものとされたところである。」
【再検討要請】
「会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認」に関する「規制改革推進のための第3次答申」(平成20年12月22日)を踏まえ、再度ご回答をお願い致します。
「規制改革推進のための第3次答申」
ウ 会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/1222/item081222_21.pdf
【問題意識】
会社法(平成17 年法律第86 号)により、会社を代表する取締役・社員等の住所は、登記の記載事項とされており、誰でも閲覧可能である。一方、公開されている情報から住所を調べ、不適切な行動がとられることが現に発生しており、個人のプライバシー保護の観点だけでなく、生命・身体の安全のために、住所を非公開にする必要性は高まっている。このままでは、自衛策から、実際に住んでいないところを住所として登記したり、詳細の住所を登記しないような対策が行われたりするおそれがあり、登記の目的に反する状況となりかねない。よって、登記に当たって取締役等の住所を法務局に届け出るが、公開しない仕組みを導入することにより、これらの懸念を払拭するべきである。
【具体的施策】
(ア)会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認
会社を代表する取締役・社員等の住所につき、法務局への届出は行うが、訴訟手続き等正当な目的のための開示を除き、非公開にすることを選択できる等の措置について検討すべきである。【平成21 年度検討開始、可能な限り早期に結論】
「株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する」そうだ。「早ければ2009年度の会社法改正も視野におく」とのことである。
記事では触れられていないが、下記「規制改革推進のための第3次答申」を受けて「検討」を開始するものであり、実現については、?である。会社法制定の際にも、下記「法務省の回答」のとおり、議論された結果として、登記事項として存置されたものである。
非公開化の是非についてはおくとして、仮に非公開化するとすれば、次のとおり法務省令の一部改正により対応可能である。
株式会社の代表取締役の住所は、登記事項である(会社法第911条第3項第14号)。
しかし、登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定めるものとされており(商業登記法第10条第3項)、商業登記規則第30条等の規定が置かれている。したがって、会社法の改正によらなくても、商業登記規則の一部改正により「非公開化」することは可能である。
閲覧に関しては、登記簿の附属書類の閲覧(商業登記規則第21条、第32条)と同様の取扱いにすればよいと考える。
なお、印鑑証明書においても、代表取締役の出生年月日が記載事項とされている(商業登記規則第32条の2、第9条第1項第4号)が、この点も公開の必要性は乏しいように思われる。
代表取締役の住所の非公開化に関しては、全国規模の規制改革要望においても、次のとおり要望が出されているところである。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0109/0109_1_07.xls
【要望事項】
株式会社設立時の登記に伴う代表取締役の住所の取扱いの見直し
【求める措置の具体的内容】
代表取締役の住所を誰もが閲覧可能な状態にせず。法務省の内部情報としていただきたい。
【提案理由】
「会社法では、代表取締役の住所を登記の記載事項としているために、何人であっても閲覧可能な状態にある。そのため、代表取締役本人及び家族の身辺に危険が及ぶ可能性は否定できず、セキュリティ上問題がある。本来、代表取締役の住所を記載させているのは、送達する際に必要であるからと推察されるため、法務省が知り得る立場にあるのは理解できるが、一般にその内容を開示する必要があるのか疑問である。代表取締役住所を法務省に届けるが、企業が希望すれば公開しないような措置をとっていただきたい。」
【特記事項】
英国では、企業が希望すれば、代表取締役の住所が公開されないようになっている。
【法務省の回答】
「御要望の件は、会社法制定の際にも検討されたものである。他の法人類型と同様に、会社法上、株式会社の代表取締役の住所が登記事項とされているのは、訴訟手続上、普通裁判籍の決定及び送達の場面において重要な役割を果たしていること(民事訴訟法第4条第4項、第103条等)に典型的に表れているように、代表取締役の行為を特定するための情報として重要であるからである。会社法制定にかかる法制審議会の結論においても、この代表取締役の住所を登記事項から削除することは、訴訟手続だけでなく、実際の取引に多大な影響を与える可能性が否定できないといった問題があることから、相当でないものとされたところである。」
【再検討要請】
「会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認」に関する「規制改革推進のための第3次答申」(平成20年12月22日)を踏まえ、再度ご回答をお願い致します。
「規制改革推進のための第3次答申」
ウ 会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/1222/item081222_21.pdf
【問題意識】
会社法(平成17 年法律第86 号)により、会社を代表する取締役・社員等の住所は、登記の記載事項とされており、誰でも閲覧可能である。一方、公開されている情報から住所を調べ、不適切な行動がとられることが現に発生しており、個人のプライバシー保護の観点だけでなく、生命・身体の安全のために、住所を非公開にする必要性は高まっている。このままでは、自衛策から、実際に住んでいないところを住所として登記したり、詳細の住所を登記しないような対策が行われたりするおそれがあり、登記の目的に反する状況となりかねない。よって、登記に当たって取締役等の住所を法務局に届け出るが、公開しない仕組みを導入することにより、これらの懸念を払拭するべきである。
【具体的施策】
(ア)会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認
会社を代表する取締役・社員等の住所につき、法務局への届出は行うが、訴訟手続き等正当な目的のための開示を除き、非公開にすることを選択できる等の措置について検討すべきである。【平成21 年度検討開始、可能な限り早期に結論】
「当社は、資本金の額を一円減少し一千万円とすることにいたしました。」
http://kanpou.npb.go.jp/20090116/20090116g00007/20090116g000070119f.html
剰余金の配当ができない状態であり、「資本金等の額」を減らせないので、何故の減資でしょうね。確認会社(1円会社)でスタートし、1000万円を増資したが、1円の端数が気になるので減資したい、といったところでしょうか。
(追記)
以前は、地方税の均等割を減らす目的での減資が多く行われていたが、平成13年頃の税制改正により、「資本金等の額」(資本金+資本準備金+その他資本剰余金)が基準となってからは、資本金の額を減少させるのみでは足りず、併せて株主に剰余金を配当すること等を行う必要がある。したがって、剰余金の配当を行うことができないケースでは、均等割を減らすことはできないのである。ただし、都道府県税事務所の担当者も会社法を熟知しているわけではないので、看過されて、従前の手法がまかり通っているのも事実である。
なお、「資本金等の額」は、税務上の概念であり、法人税法施行令第8条で定められている加算項目、減算項目があるので、貸借対照表上の「資本金+資本準備金+その他資本剰余金」と単純に一致するものではない。自己株式を有償取得する場合にも「資本金等の額」は減少するが、取得額=減少額ではないので、注意する必要がある。
http://kanpou.npb.go.jp/20090116/20090116g00007/20090116g000070119f.html
剰余金の配当ができない状態であり、「資本金等の額」を減らせないので、何故の減資でしょうね。確認会社(1円会社)でスタートし、1000万円を増資したが、1円の端数が気になるので減資したい、といったところでしょうか。
(追記)
以前は、地方税の均等割を減らす目的での減資が多く行われていたが、平成13年頃の税制改正により、「資本金等の額」(資本金+資本準備金+その他資本剰余金)が基準となってからは、資本金の額を減少させるのみでは足りず、併せて株主に剰余金を配当すること等を行う必要がある。したがって、剰余金の配当を行うことができないケースでは、均等割を減らすことはできないのである。ただし、都道府県税事務所の担当者も会社法を熟知しているわけではないので、看過されて、従前の手法がまかり通っているのも事実である。
なお、「資本金等の額」は、税務上の概念であり、法人税法施行令第8条で定められている加算項目、減算項目があるので、貸借対照表上の「資本金+資本準備金+その他資本剰余金」と単純に一致するものではない。自己株式を有償取得する場合にも「資本金等の額」は減少するが、取得額=減少額ではないので、注意する必要がある。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110063&servcode=100§code=110
「『高尚な倫理学』ではなく法律家に必要とされる具体的な行動基準」は、いずれの資格者にも要請されるものである。しかし、いわゆる「イソ」の間にOJTを通じて基礎を身につけ、その後の実務を通じて、体得していくべきものであり、試験合格直後の机上の学習でのすり込みは、なかなか難しいように思われる。
韓国でもロースクールがスタートするようであるが、人口比でみても、相当な増員であり、日本と同じような混乱が生じそうである。
「『高尚な倫理学』ではなく法律家に必要とされる具体的な行動基準」は、いずれの資格者にも要請されるものである。しかし、いわゆる「イソ」の間にOJTを通じて基礎を身につけ、その後の実務を通じて、体得していくべきものであり、試験合格直後の机上の学習でのすり込みは、なかなか難しいように思われる。
韓国でもロースクールがスタートするようであるが、人口比でみても、相当な増員であり、日本と同じような混乱が生じそうである。
全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答への再検討要請について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0109/index.html
やれやれ、またまた。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0109/index.html
やれやれ、またまた。
募集株式の発行等の際に金銭債権の現物出資を行う場合、次のように検討する必要がある。
(1)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当するか否か
該当するか否かは、登記簿及び議事録等の添付書面から一目瞭然である。該当する場合、商業登記法第56条第3号書面を要しないので、まず確認すべきである。
(2)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当しない場合
① 会社法第207条第9項第3号、第4号又は第5号のいずれかで対応することが可能であるか否か
可能である場合、第3号、第4号又は第5号に対応して商業登記法第56条第3号ロ乃至ニが定める書面を添付しなければならない。
第3号の場合 → 商業登記法第56条第3号ロ
第4号の場合 → 商業登記法第56条第3号ハ
第5号の場合 → 商業登記法第56条第3号ニ
② ①で対応できない場合
原則どおり、検査役の調査が必要となり、商業登記法第56条第3号イが定める書面を添付しなければならない。
(2)①に関してであるが、これらの添付書面は、もちろん択一であり、適格な税理士等の証明書を添付しているにもかかわらず、併せて会計帳簿の添付が必要となることはない。最近、登記所によって混乱が見られ、併せて添付することを要求されるケースがあるという噂を小耳に挟んだので、念のため整理しておく。
もっとも、商業登記法第56条第3号ハでは、「~証明を記載した書面及びその附属書類」とあるように、税理士等の証明書の内容如何によっては、「その附属書類」として、添付を要する場合もあり得るかもしれない。
(1)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当するか否か
該当するか否かは、登記簿及び議事録等の添付書面から一目瞭然である。該当する場合、商業登記法第56条第3号書面を要しないので、まず確認すべきである。
(2)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当しない場合
① 会社法第207条第9項第3号、第4号又は第5号のいずれかで対応することが可能であるか否か
可能である場合、第3号、第4号又は第5号に対応して商業登記法第56条第3号ロ乃至ニが定める書面を添付しなければならない。
第3号の場合 → 商業登記法第56条第3号ロ
第4号の場合 → 商業登記法第56条第3号ハ
第5号の場合 → 商業登記法第56条第3号ニ
② ①で対応できない場合
原則どおり、検査役の調査が必要となり、商業登記法第56条第3号イが定める書面を添付しなければならない。
(2)①に関してであるが、これらの添付書面は、もちろん択一であり、適格な税理士等の証明書を添付しているにもかかわらず、併せて会計帳簿の添付が必要となることはない。最近、登記所によって混乱が見られ、併せて添付することを要求されるケースがあるという噂を小耳に挟んだので、念のため整理しておく。
もっとも、商業登記法第56条第3号ハでは、「~証明を記載した書面及びその附属書類」とあるように、税理士等の証明書の内容如何によっては、「その附属書類」として、添付を要する場合もあり得るかもしれない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090114-00000069-yom-soci
ブログを開設している士業は相当数存在し、守秘義務の観点からいかがかと思われるものも多いのが実情であるが、こういう事態に陥ることもある。厳に慎むべきである。
ブログを開設している士業は相当数存在し、守秘義務の観点からいかがかと思われるものも多いのが実情であるが、こういう事態に陥ることもある。厳に慎むべきである。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kyoutokyokuhukushaki.pdf
高値で評判が悪かった法務局のコインコピーであるが、今春から民間委託(?)となるようで、設置業者を公募している。おそらく全国的なものと思われる。
応募がなければ、設置しないようである。閲覧のみどうぞ or 謄写はご随意に、ということになるのであろうか。
高値で評判が悪かった法務局のコインコピーであるが、今春から民間委託(?)となるようで、設置業者を公募している。おそらく全国的なものと思われる。
応募がなければ、設置しないようである。閲覧のみどうぞ or 謄写はご随意に、ということになるのであろうか。