司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マタハラ?~マタニティー・ハラスメント(妊娠中の女性に対する嫌がらせ)

2013-09-10 15:29:28 | 会社法(改正商法等)
北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/490753.html

 マタニティー・ハラスメント(妊娠中の女性に対する嫌がらせ)という言葉が出現しているようだ。

 日本労働組合総連合会(連合)は,次のように定義している。

「「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」とは、働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇い止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントで、働く女性を悩ませる「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ3大ハラスメントの1つ」

cf. マタニティ・ハラスメント(マタハラ)に関する意識調査
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20130522.pdf
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自転車の損害賠償責任保険の契約件数が急増

2013-09-10 10:02:17 | いろいろ
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013090802000122.html

 高額の賠償責任を認める判決が相次いでいることから,保険契約件数が急増しているようだ。
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おうみはちまん町家情報バンク

2013-09-09 11:47:32 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130908000074

 京町家の利活用にも参考になりそうである。
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婚外子法定相続分訴訟最高裁決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて

2013-09-06 18:18:19 | 民法改正
 法務省の事務連絡によると,「相続が開始した時点が平成13年7月1日以降」で区切った取扱いをするようである。根拠レスであるが。

 ただし,「平成13年7月1日以降に開始した相続」について,法定相続分の登記を申請した場合,当面の間,保留(本省マター)になってしまうようだ。要注意である。

 「同日前に開始した相続」については,ノータッチ。それでいいのか。通達では,当然に言及すべきであろう。
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婚外子法定相続分訴訟最高裁決定後の民法改正等

2013-09-05 12:54:40 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130905-OYT1T00201.htm?from=ylist

 法務省が改正に向けて動くのは,当然であるが,国会は,まだぐずぐずするのであろうか。

 なお,戸籍法の一部改正もされることになるようだ。

「法務省は、婚外子への差別的な取り扱いをなくすため、出生届で婚外子(非嫡出子)と結婚した夫婦の子(嫡出子)との区別を示す欄を削除するよう戸籍法の改正もあわせて検討する」(上掲記事)
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「ブログ10年、無責任な記述とステマ幻滅で社会と壁」

2013-09-05 10:45:05 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3101P_R30C13A8000000/?dg=1

 「ブログ10年、無責任な記述とステマ幻滅で社会と壁」と題する記事である。

「情報発信には責任が伴う。社会的な責任や課題解決を引き受けることを避けて、ユートピアが訪れるなら、何の苦労もない・・・好きなことを好きな時に書ける自由は脅かされている。ブロガーを続けるためには、ブロガー自身がネット上の情報の信頼性を高め、社会の問題に目を向け、発信していく責任について考えていく必要がある」

と結ばれているが,正にそのとおりですね。
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災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について

2013-09-05 10:02:25 | 民法改正
災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00134.html

 「「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14日法律第85号)の一部が改正され,災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)に係る民法の特例が設けられました。これにより,大規模な災害が発生した際に,被災者である相続人の熟慮期間を,民法上の3か月から政令で定める日(災害発生日から一年を上限とする。)まで伸長することが可能になりました」
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婚外子相続分訴訟最高裁決定を受けた今後の実務対応について

2013-09-04 21:44:39 | 民法改正
 今後の実務対応について,検討してみた。基準時があいまい不明確であることもあり,なかなか厄介である。登記実務に与える影響も大であるので,可及的速やかに,民事局長通達が発出されることが期待される。家裁実務においても,何らかの指針が示される必要があろう。


○ 基準時(平成13年7月▲▲日)以降に開始した相続について

 本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係は,覆らない。

 法律関係が確定的なものとなっていないものについては,本件規定を適用することはできない。

 可分債権又は可分債務に関して,債務者から任意に支払を受け,又は債権者に任意に弁済をした事案については,「法律関係が確定的なものとなった」とみることはできず,消滅時効が完成しない限り,不当利得返還請求が可能である。

 したがって,これから遺産分割協議等をする場合には,もちろん本件規定は「無効」であることを前提に行うことになる。例えば,遺産分割協議を経ずに,法定相続分で登記をしようと申請されたものが,本件規定によっている場合には,当該登記申請は,受理されない。



○ 基準時(平成13年7月▲▲日)前に開始した相続について

 最高裁決定は,何ら判断していない。

 本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係は,覆らないと推認される。

 法律関係が確定的なものとなっていないものについては,本件規定は「推定合憲」であるとして実務を行うべきであるが,訴訟等により争うことはもちろん可能であり,最高裁が新たな決定をする等により,当該相続開始の時点において「違憲無効」であったとされ,「基準時」が繰り上がる可能性がある。

 可分債権又は可分債務に関して,債務者から任意に支払を受け,又は債権者に任意に弁済をした事案については,「法律関係が確定的なものとなった」とみることはできず,消滅時効が完成しない限り,不当利得返還請求が可能である。

 したがって,これから遺産分割協議等をする場合には,本件規定は「推定合憲」であることを前提に行うことになるが,訴訟等により争われる余地があると考えておく必要がある。例えば,遺産分割協議を経ずに,法定相続分で登記をしようと申請されたものが,本件規定によっている場合,当該登記申請は,受理されるが,後日の訴訟で「基準時」が繰り上がって「違憲無効」の射程が及ぶことになる場合等には,「錯誤」により抹消の登記をしなければならない可能性がある。
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婚外子相続分訴訟最高裁決定全文

2013-09-04 17:09:02 | 民法改正
最高裁平成25年9月4日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02

 最高裁決定が早速アップされている。

「1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない」

 「先例としての事実上の拘束性」に関して判示しており,極めて異例であるが,今後の違憲判決においては,必要不可欠な説示となりそうである。

 ところで,この決定によれば,平成13年7月以前に開始した相続に関して,今後遺産分割協議等を行う場合,「合憲」として実務を行え,ということになりそうである。やむを得ないのかもしれないが,この「基準時」による区別により,実務の現場で混乱は必至である。

 「平成13年7月▲▲日」と伏字になっているので,「基準時点」である「Aの相続開始時」が不明である。いつの「時点」を基準に実務を行えばよいのであろうか?

 また,

「可分債権又は可分債務については,相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権又は可分債務については,債務者から支払を受け,又は債権者に弁済をするに当たり,法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるから,相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく,その後の関係者間での裁判の終局,明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて,法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当である」(12頁)。

ということから,債務者から任意に支払を受け,又は債権者に任意に弁済をした事案については,「法律関係が確定的なものとなった」とみることはできず,消滅時効が完成しない限り,不当利得返還請求が可能となりそうである。
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婚外子相続分訴訟,最高裁が違憲決定

2013-09-04 15:19:16 | 民法改正
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/gougai/news/20130904urgitr090001000c.html

 大方の予想通り(?),最高裁は,民法第900条第4号ただし書の規定が違憲であるとの決定をした。

cf. 中村心東京大学法科大学院客員准教授・判事「もしも最高裁が民法900条4号ただし書の違憲判決を出したら」
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/07/papers/v07part10(nakamura).pdf
※ 中村判事は,過去に最高裁裁判所調査官を務めたことがある方である。

 実務に与える影響は,もちろん大である。

 遺産分割協議を経ずに,法定相続分で登記をしようと申請され,審査中の事件は・・・やはり取下げでしょうね。
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腰パン禁止条例~米国で相次ぎ制定

2013-09-04 11:49:26 | いろいろ
産経新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/world/snk20130901530.html

 幸福追求権との相克で,これも憲法問題になるのでしょうね。
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元近畿財務局京都事務所跡地が国有財産の売却で一般競争入札

2013-09-03 13:44:48 | 不動産登記法その他
 京都地方法務局の南隣りにある元近畿財務局京都事務所跡地が,国有財産の売却で,一般競争入札に付されている。
http://kinki.mof.go.jp/kanzai/pageknkhp00200007.html

 当初は,公の団体等で買い手を探していたようだが,見つからなかった模様。

 敷地は,5100㎡で,最低売却価格は,約18億円。立地は,鴨川西岸に面し,抜群であるが,さて,どうなりますか?

cf. 平成24年2月7日付け「京都財務事務所跡地は現在売りには出しておりません!」
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休眠会社売買に関する司法書士法違反事件の判決(2)

2013-09-02 16:45:17 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130902k0000e040184000c.html

 こちらも有罪判決。

cf. 平成25年8月17日付け「休眠会社売買に関する司法書士法違反事件の判決」
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富裕層の不動産所得に税務当局が注目

2013-09-02 13:16:24 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO5906428029082013000000&n_cid=DSTPCS008

 適切に申告していれば,何の問題もないわけであるが。

 しかし,一つの記事で,こんなに何人もの税理士が登場してコメントするのは,なぜ?
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株主を客に変える仕掛け

2013-09-02 13:05:15 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/markets/kigyo/editors.aspx?g=DGXNMSGD3000N_30082013000000&n_cid=DSTPCS007

 高級レストランの経営は,特定少数のファンによって成り立っているので,株主をこのファン・グループに上手に取り込み,安定的に拡大して行くのは,常套手法とも言えるが,記事の会社は,成功しているようだ。
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