司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「司法書士のための確定申告と社会保険のてびき(改訂版)」

2013-12-20 12:12:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
兵庫県司法書士会編「司法書士のための確定申告と社会保険のてびき(改訂版)」(制作;清文社)

 兵庫県司法書士会が会員向けの手引書として企画制作した上記小冊子「司法書士のための確定申告のてびき」(平成22年12月刊)の改訂版が発刊された。執筆は,公認会計士・税理士の井村登・馬詰政美・菊地弘の3先生と社会保険労務士の井村佐都美先生。定価1050円(税込)。

 司法書士からの疑問点についての解説が随所に織り込まれており,わかりやすく,非常に参考になる。お薦め。

 他会の会員等も購入可能。

 問い合わせは,株式会社清文社(06-6135-4050)又は兵庫県司法書士会事務局まで。
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遺産分割に当たり家事や育児など配偶者の貢献度を反映(?)

2013-12-20 08:49:57 | 民法改正
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131219-00000186-jij-pol

 先般の民法改正の余波なのであろうが,単純な問題ではないであろう。
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Yahoo!グループはサービスを終了

2013-12-18 20:53:10 | いろいろ
http://info.groups.yahoo.co.jp/

 YahooのMLサービスが平成26年5月28日15:00をもって終了とのこと。

 Facebookだの,Lineだのといった世代交代の波に飲み込まれてしまったということであろうか。
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新株予約権の取得条項

2013-12-18 09:13:58 | 会社法(改正商法等)
「買収防衛策等として導入される新株予約権の登記について,近時,新株予約権者が会社に対して予約権を行使すると,会社が強制的に当該新株予約権を取得して新株予約権を行使させないことの適法性が問題となったが,法務省と全国の法務局・地方法務局が事前に問題意識を共有することができるため,予約権行使の時点で請求者は株主になるはずであり違法であるとの見解を示すことで,関連する登記事務の取扱いを迅速かつ確実に統一することができた」by 法務省

cf. 第34回地方分権改革推進委員会(平成20年2月6日)法務省提出説明資料
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai34/34shiryou7.pdf
※ 3頁

 「違法」であるとの見解・・・こういうことって,ありましたか?


 ところで,取得条項の内容が,「割当契約の定めるところ」如何による(ネット上で拾うと,次のようなものであろう。)ことの可否について,昨今,若干議論がされているという噂であるが,これは,難しいでしょうね。会社法第238条第5項に違反するものであるとして,無効リスクがあると言うべきでしょう。

・ 当社は、新株予約権者が「新株予約権割当契約書」の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。

・ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

・ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、下記⑨の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

会社法
 (募集事項の決定)
第238条 【略】
2~4 【略】
5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
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労働基準法違反の「ブラック企業」に厚生労働省が是正勧告

2013-12-17 14:12:57 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131217/biz13121713040007-n1.htm

 厚生労働省が本腰を入れているようだ。
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京都府消費者教育推進計画(仮称)(中間案)に関する意見募集

2013-12-17 11:13:56 | 消費者問題
「京都府消費者教育推進計画(仮称)(中間案)に対する御意見をお寄せください」by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/251216pabukomekyouiku.html

 意見募集は,平成25年12月16日(月)から平成26年1月10日(金)まで。
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民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)

2013-12-17 09:02:50 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)」
(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)

 民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「改正法」という。)が本日(※平成25年12月11日)から施行されることとなりましたので,これに伴う不動産登記等の事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達中,「旧民法」とあるのは改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)を,「新民法」とあるのは改正法による改正後の民法をいいます。


第1 改正法の概要
1 趣旨
 改正法は,旧民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」という。)は憲法違反であるとの最高裁判所平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号及び第985号。以下「最高裁決定」という。)があったことに鑑み,本件規定を削除し,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。

2 施行期日
 改正法は,公布の日(本日)から施行するとされた(改正法附則第1項)。

3 経過措置
 改正法は,最高裁決定のあった日の翌日である本年9月5日以後に開始した相続について適用するとされた(改正法附則第2項)。
 なお,改正法附則第2項の規定は,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。

第2 不動産登記等の事務の取扱い
1 本年9月5日以後に開始した相続を原因とする不動産登記等}こついて
 新民法の規定を適用して,事務を処理すれば足りる。
2 本年9月4日以前に開始した相続を原因とする不動産登記等について
(1) 最高裁決定の判示する本件規定に係る憲法適合性の判断基準時及び先例としての事実上の拘束性
 第1の3なお書きのとおり,改正法附則第2項は,本年9月4日以前に開始した相続について何ら規定するものではないが,最高裁決定においては,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例としての事実上の拘束性についても判示され,「憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」とされつつ,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされている。
(2) 最高裁決定の判示を踏まえた事務の取扱い
ア(ア)本日以降にされる不動産登記等の申請(代位によるものを含む。)若しくは嘱託(以下「申請等」という。)又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続したことをいう。以下同じ。)に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして,事務を処理するものとする。
(イ)本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理すれば足りる。
イ 本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登寵に係る更正の登記をその内容とするもの等,ア(ア)及び(イ)以外の申請等については,当該申請等に係る登記の原因に応じて,当該登記の内容が上記最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し,事務を処理するものとする。
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昏睡強盗

2013-12-16 08:42:07 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131216-OYT1T00140.htm?from=main7

 婚活で出会った男性を昏睡させて,クレジットカード決済で高級時計を購入させると,昏睡強盗(刑法第239条)。

 信販会社からの請求書は,ちゃんとチェックしないといけませんね。
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会社法人等番号の新たな活用について

2013-12-14 05:50:55 | 会社法(改正商法等)
 A株式会社の登記記録中,他の会社の商号及び本店の所在場所が記録されている場合がある。例えば,A株式会社が新設分割により設立されている場合,「登記記録に関する事項」として,新設分割会社であるB株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。また,A株式会社が新設分割によりC株式会社を設立している場合,「新設分割に関する事項」として,新設分割設立会社であるC株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。

 この場合,A株式会社の登記記録を見て,B株式会社等の存在が判じたときは,B株式会社等の登記記録を取得して,これらの会社の詳細を調べることが通常は可能である。

 しかし,現行の登記制度において,B株式会社等が新設分割後に商号を変更したり,本店を移転したりした場合に,A株式会社の登記記録中にその旨の変更の登記がされることはない。

 したがって,B株式会社等が新設分割後に商号を変更しているときは,登記記録を追いかけることが容易でない場合があり得る。登記所に直接照会すれば判明することもあるが,登記情報提供サービス等では,追跡困難である。

 折角,「会社法人等番号」という制度を設けているのであるから,上記「登記記録に関する事項」等としては,新設分割会社であるB株式会社等の「商号,本店の所在場所及び会社法人等番号」を記録するようにするのがよいように思われる。
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平成26年度自民党税制改正大綱

2013-12-12 23:19:48 | いろいろ
税制改正大綱
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 登記に関するところで,目に付いたのは,下記のとおり。

○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
※ 62頁

 中古住宅の流通やリフォームの市場を活性化させるためらしい。

cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131211/-n1.htm

○ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
※ 73頁
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マイナンバー法における「法人番号」は,広く一般に公開

2013-12-12 16:42:51 | 会社法(改正商法等)
国税庁説明資料
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/11/07/25dis21kai4.pdf

 既報のとおり,マイナンバー法における「法人番号」は,商号及び本店所在場所と共に3点セットで,平成28年以降,広く一般に公開される。

 そのため,商業登記における現行の「会社法人等番号」が付番されていない,コンピュータ化前からの清算株式会社等についても,登記簿のコンピュータ化の作業が行われる模様である。

 解散した後,清算結了に至っていない会社は,相当数に上っており,結構たいへんな作業かも。

 インターネットを利用した商号調査方式を導入する前提という面もあるのであろう。

cf. 平成25年1月18日付け「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」

平成20年5月30日付け「商号調査端末について」
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休眠会社の整理

2013-12-12 15:30:02 | 会社法(改正商法等)
 会社法第472条第1項の規定に基づく,休眠会社のみなし解散による整理が,やはり平成26年度に実施されるようである。約2500万の概算要求がなされている。

cf. 法務省平成26年度概算要求
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00032.html
※ 歳出566頁

平成25年7月6日付け「休眠会社の整理」

 登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。

 毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。
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性同一性障害による性別変更と,精子提供により生まれた子との親子関係

2013-12-11 22:27:52 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成25年12月10日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83810&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,妻との性的関係の結果もうけたものであり得なくても,夫の子と推定される」

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/TKY201312110293.html?ref=com_top6_2nd
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公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)

2013-12-11 22:19:30 | 法人制度
公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_ikousinsei_sokuho.pdf

 公益法人に移行したのが9054法人(37%。審査中も含む。以下同じ。),一般法人に移行したのが1万1682法人(48%),解散又は合併したのが3581法人(15%)である。

 みなし解散は,426法人。未だ審査中は,1536法人。

cf. 大臣メッセージ~公益法人制度改革における移行期間の満了に当たって~
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_Daijin_Message.pdf

 稲田朋美内閣府特命担当大臣による一言。
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「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が公布

2013-12-11 21:51:04 | 消費者問題
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html

附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第4条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

「この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者とがあることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するの間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合ため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
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