Wikipedia「京都市内の通り」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%86%85%E3%81%AE%E9%80%9A%E3%82%8A
会社の本店の表記を決定する場合,賃貸契約書等で不動産登記簿上の所在及び地番を確認する等の作業を行うのが通例である。
しかし,京都市内においては,それでは,うまくいかないケースが時折生じる。
例えば,私の事務所の所在場所は,原則から言えば,「京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町120番地」であるが,わかりやすいように,大通りである河原町通を先に記載して「~河原町通荒神口東入荒神町~」と登録している。
しかし,不動産登記上は,「~寺町通荒神口上る荒神町~」であり,まったくあさっての方向である。今日日,スマホやカーナビという便利なツールがあり,土地勘が働かなくても勝手に連れて行ってくれるから困ることは稀になりつつあるのかもしれないが,不動産登記簿上の所在で「本店」を登記するのは,適切とは言えないケースであろう。
というわけで,京都市内の会社の本店の表記を決定する場合には,不動産登記簿上の所在及び地番を参考にしつつも,現実の立地をよく確認しましょう,である。
cf.
平成22年7月20日付け「京の通り名が存亡の危機?」