司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

休眠会社の整理の実施結果の概要

2015-02-21 08:25:05 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022101001087.html

 登記されている株式会社約176万9千社(ただし,清算株式会社約85万社は,含まれていない。)のうち約8万6千社が休眠状態として通知の対象となり,そのうち約7万8千社に「みなし解散」の登記がされた。

 対象となった株式会社のうち,通知不到達が60~70%,営業を廃止していない旨の届出等があったのが約10%で,その余が通知到達 but 反応なしだった模様。

cf. 平成27年2月16日付け「税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」」
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新築建物等の表題登記の申請義務

2015-02-21 06:31:48 | 不動産登記法その他
 不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。

不動産登記法
 (建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 (過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


 しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。

 かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。

 新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。

 市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。

 もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。

 表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。

cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf
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パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」

2015-02-21 06:06:54 | 不動産登記法その他
パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

「農地・森林を相続した方や相続した可能性のある方々に、届け出や登記をしていただき、所有者が分からな
い土地を増やさないために、パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 を作成しました。」

 農地や森林については,明治以来未登記という不動産も多いと思われる。

 「届け出」は,あくまで便宜的な制度。相続登記が未了では,登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。相続登記を促進しましょう。
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旧軍未登記財産の処理

2015-02-21 06:00:00 | 不動産登記法その他
旧軍未登記財産の処理について by 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1330-14.pdf

 こういう未登記問題もあるんですね。
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代表取締役等の辞任を証する書面

2015-02-21 05:47:26 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等が辞任を証する書面に個人実印を押印して当該印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付するか(改正後の商業登記規則第61条第6項本文),当該代表取締役等が登記所届出印を押印した辞任を証する書面を添付する必要がある(同項ただし書)。

 とすると,株主総会議事録や取締役会議事録に,辞任する代表取締役等について,「代表取締役何某が,席上,平成○年○月○日終了時に辞任する旨を述べた」旨が記載され,当該代表取締役等の記名押印箇所に登記所届出印が押印されているのであれば,当該議事録は,「辞任を証する書面」として通用すると言えるであろう。

 そういった意味で,「ただし書」は,意義を有すると言えるであろう。
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監査等委員会設置会社に移行する株式会社が続々

2015-02-21 05:30:29 | 会社法(改正商法等)
 公表されている情報によれば,バイテック,アンリツ,岩塚製菓,サントリー食品インターナショナル,ジャフコ,ユニ・チャーム,リンテック及び武蔵精密工業等の各社が,既に平成26年改正会社法の施行後に監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことを表明している。

 予想どおり,であろうか。

 このうち,ユニ・チャームが定款変更案を公表している。
http://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/02/17/20150217_Amendments_Articles_of_Incorporation.pdf

 気になった点をいくつか挙げると,

○ 新設される第17条第2項で,「当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。」とあるが,新会社法第331条第6項により,監査等委員である取締役は,「3人以上」選任する必要がある。ということは,「3名」? 文言として誤りではないが,適切ではないでしょうね。

○ 第19条を見ると,監査等委員である取締役に係る増員規定,監査等委員である取締役以外の取締役に係る補欠・増員規定が不足している感。なくても事実上支障はないと言えば,そうかもしれないが。

○ 重要な業務執行の決定の委任については,新会社法第399条の13第6項の定款の定めを置かないようだ。

○ 現行第27条(変更後第29条)に,会社法第427条第1項の社外取締役の責任限定に関する定款の定めがあるが,「非業務執行取締役」に拡大することはしないようだ。

 余談ながら,登記上の本店は,愛媛県四国中央市である。
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日司連「次期『消費者基本計画』の見直しに対する意見」

2015-02-20 19:25:20 | 消費者問題
次期「消費者基本計画」の見直しに対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38598/

 日司連の意見書である。
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日弁連「消費者基本計画(素案)についての意見書」

2015-02-20 19:22:16 | 消費者問題
「消費者基本計画(素案)についての意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150218.html

 日弁連の意見書である。
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株主総会のあり方検討分科会

2015-02-20 19:04:51 | 会社法(改正商法等)
株主総会のあり方検討分科会(第6回)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/006_haifu.html

 諸々検討されている。
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「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」

2015-02-20 18:44:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」に関する意見の募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150706&Mode=0

 意見募集は,平成27年3月22日(日)まで。

「法において、特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある空家等)の所有者又は管理者に対する市町村長による助言・指導から勧告、命令、代執行に至るまでの一連の措置が創設されたところ、法第14条第11項において市町村長が当該命令をした場合には、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法によって公示をすることとされていることから、当該公示の方法を規定する必要がある。」
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改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-

2015-02-20 18:03:01 | 会社法(改正商法等)
改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetukai.html

<大阪会場>
日時 3月9日(月)14:00~16:00
会場 ホテルモントレ大阪

<東京会場>
日時 3月12日(木)14:00~16:00
会場 よみうりホール

 講師は,いずれも坂本三郎法務省民事局参事官。

 主催は,商事法務研究会。
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平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について

2015-02-20 16:10:44 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 申請書様式や記載例等が公表されている。


1.本人確認証明書
 取締役等の就任の登記をする場合に新たに添付書面として要求される「住民票記載事項証明書」「運転免許証のコピー」等については,登記申請書には「本人確認証明書」と記載する。

2.旧姓併記の記載例
 旧姓を併記する場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成○年○月○日就任

 ※「役員に関するその他の事項」ではないんですね。

3.就任承諾書の記載例
 取締役等が就任する場合の就任承諾書には「住所」を記載しなければならない旨を注記すべきではないだろうか。

 ところで,通達は,未だです。

cf. 法務省「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
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小笠原諸島でTV会議システムを利用した民事調停が導入

2015-02-20 14:15:02 | 民事訴訟等
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150219/t10015596941000.html

 最高裁は,小笠原諸島の父島と母島について,島民がTV会議システムを利用して民事調停を利用することができる仕組みを,今年4月から導入するらしい。
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アートネーチャー株主代表訴訟,原告側が逆転敗訴

2015-02-20 13:43:05 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/

 昨日紹介した最高裁判決である。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」
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危険空き家に係る固定資産税の軽減措置の廃止

2015-02-20 13:38:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
地方税法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

○ 要綱
 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外すること。(第349条の3の2関係)
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