司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有に属する株式に係る議決権の行使

2015-02-20 11:33:41 | 会社法(改正商法等)
 最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決を受けて整理すると,

1.権利行使者の選定及び通知がある場合
 共有に属する株式の権利行使者を定めるに当たっては,共有物の管理行為として,各共有者の持分に従い,その過半数で決する(民法第252条)。

 そして,従来,共有に属する株式の権利行使者として選定され,株式会社に通知された者は,他の共有者の意思に拘束されず,自己の判断で当該株式についての権利を行使することができると解されていた。

「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる」(最高裁昭和53年4月14日第2小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53307

 しかし,今回の最高裁判決は,これを変更した(?)。

「共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」(最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

 上記は,本来,当然の前提であって,権利行使者として指定された者であっても,議決権の行使をするに当たっては,「民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で」決するべきである。

 ただし,株式会社としては,権利行使者の指定及び通知がある以上,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認することまでは必要ではないというべきである。

 逆に,権利行使者の指定及び通知があったとしても,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものではないことが明らかであるときは,株式会社は,議決権の行使を認めるべきではないであろう。


2.権利行使者の選定及び通知を欠く場合
 この場合には,共有者は,共有に属する株式に係る議決権の行使をすることはできないのが原則である(会社法第106条本文)。

 しかし,権利行使者の選定及び通知を欠く場合であっても,共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであるときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意(会社法第106条ただし書)をすることができ,この同意によって,当該権利の行使は,適法となる。

 共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意をすることはできず,仮に同意をしたとしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。

 したがって,株式会社としては,権利行使者の選定及び通知を欠く場合に,共有に属する株式に係る議決権の行使について会社法第106条ただし書の同意をしようとするときは,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認する必要があるということになる。

cf. 平成27年2月19日付け「共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)」
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非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)

2015-02-19 18:38:18 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873

【裁判要旨】
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合

「非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,「特ニ有利ナル発行価額」には当たらないと解するのが相当である。」


 理由としては,「取締役会が,新株発行当時,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたにもかかわらず,裁判所が,事後的に,他の評価手法を用いたり,異なる予測値等を採用したりするなどして,改めて株価の算定を行った上,その算定結果と現実の発行価額とを比較して「特ニ有利ナル発行価額」に当たるか否かを判断するのは,取締役らの予測可能性を害することともなり,相当ではない」からとされている。

 いわゆる「アートネーチャー株主代表訴訟」である。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/
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共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)

2015-02-19 18:16:22 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

【裁判要旨】
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。
 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」


 すなわち,「会社法106条ただし書は・・・株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される」というだけのことであって,当該権利の行使は民法の共有に関する規定に従ったものである必要があるのである。

会社法
 (共有者による権利の行使)
第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 別件であるが,下記は,東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)についてである。

cf. 平成25年8月28日付け「会社法第106条ただし書の解釈」

 改めて考えると,本件最高裁判決の論旨は,確かに筋が通っている。上告人(会社)が被上告人(株式の共有者の一人)の意思を認識していただけに,結論としては是認することができる。しかし,立案担当者の立法意図とは明らかに異なるだけに,この判旨を一般化することについては,すっきりしない感がある。
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京都府消費生活審議会の委員の公募

2015-02-19 12:37:18 | 消費者問題
京都府消費生活審議会の委員の公募について
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2015/2/20150216.html

 任期は,委嘱の日(平成27年4月20日予定)から2年間。

 募集期間は,平成27年3月13日(金)まで。
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「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン(京都市消費者教育推進計画)」(案)

2015-02-19 11:50:50 | 消費者問題
「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン(京都市消費者教育推進計画)」(案)の市民意見募集
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/bunshi/0000178144.html

 意見募集は,平成27年3月11日(水)まで。

cf. 京都府消費者教育推進計画
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/20130312.html
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「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」の廃止と経過措置

2015-02-19 10:42:31 | 会社法(改正商法等)
 平成27年税制改正により「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」は廃止されるが,改正後の経過措置については,次のとおりである。

法律案要綱
○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)

改正附則
 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第98条 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2~7 【略】

 というわけで,改正による廃止前の租税特別措置法第81条第1項の規定に,「なお従前の例による」場合を織り込むと,次のとおりである。

【なお従前の例による経過措置】
租税特別措置法
 (会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 所有権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
  ③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
  ④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
  ※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の20

 二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の6.5
  ③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の7.5
  ④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の9
  ※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の10

 三 先取特権、質権又は抵当権の移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
  ※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2

 四 根抵当権の法人の分割による移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
  ※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2

2~6 【略】
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所得税法等の一部を改正する法律案

2015-02-19 10:06:10 | 不動産登記法その他
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm

 「法律案」は,33のPDFに分割して掲載されているが,見出しもなく,画像のみで検索することもできない。毎年そうだが,不親切極まりない。

 不動産登記関係では,目ぼしいものは少ないですね。

4 資産課税
(7)認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、都市再生緊急整備地域内で特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合の軽減税率を 1,000 分の 3.5(現行 1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83条関係)

(8)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83 条の2関係)

(9)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
① 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)
② 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
③ 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 77 条関係)
④ 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
⑤ 特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)
(10)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)
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国土交通省&総務省で,空き家対策の指針案を策定

2015-02-18 21:57:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H48_Y5A210C1PP8000/?n_cid=TPRN0003

「空き家かどうかを判定する目安として,建物が1年間にわたって使われていないこと」

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日が平成27年2月26日(木)と定められたことを受け,急ピッチで進みそうである。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令

2015-02-18 21:49:07 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000096.html

「法の施行期日は、附則第1項ただし書に規定する規定以外の規定について平成27年2月26日とし、同項ただし書に規定する規定について同年5月26日とする。」

 附則では,「公布の日(平成26年11月26日)から起算して3か月以内」とされていたので,ぎりぎりですね。

 なお,この場合,初日算入です。

cf. 附則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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競馬の外れ馬券の購入費は「経費」~最高裁が判断する見通し

2015-02-18 21:22:33 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2L5PYJH2LUTIL033.html

 しかし,「資産運用の一種と認められるほど大量に買い続けたケース」と「楽しむ程度」の境界は,どう判断するのであろうか。
コメント

同性カップルの権利拡大

2015-02-18 20:47:47 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO83344280Y5A210C1MM8000/

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H1M_X10C15A1000000/

 米国連邦最高裁は,合衆国憲法の下で同性婚が認められるかどうかについて,今年6月までに判断を下すそうである。

 最近,家族法関係が急進展ですね。
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夫婦同氏強制違憲訴訟,最高裁大法廷に回付

2015-02-18 20:16:24 | 民法改正
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000084-jij-soci

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H5Y_Y5A210C1MM8000/?bv=NDSKDBDGXNASDG2804E_28032014CR8000%5CDNX%5C8de9a7ec++++++

 民法改正は,平成8年の法制審の答申以来約20年近くも進展しないが,最高裁が英断を下すのか,注目である。

 ところで,寺田長官は,法務省で,これらの問題に関わっているので,今回の大法廷でも,婚外子相続分訴訟の際と同じく,回避するのではないだろうか。

 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

cf. 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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再婚禁止期間6か月違憲訴訟,最高裁大法廷に回付

2015-02-18 20:06:20 | 民法改正
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000080-jij-soci

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H5Y_Y5A210C1MM8000/?bv=NDSKDBDGXNASDG2804E_28032014CR8000%5CDNX%5C8de9a7ec++++++

 最高裁で大法廷に回付された。憲法判断が下される?

 ところで,寺田長官は,法務省で,これらの問題に関わっているので,今回の大法廷でも,婚外子相続分訴訟の際と同じく,回避するのではないだろうか。

民法
 (再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

○ 再婚禁止期間
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しないものとする。
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相続法制検討ワーキングチーム報告書

2015-02-18 16:36:49 | 家事事件(成年後見等)
相続法制検討ワーキングチーム報告書
http://www.moj.go.jp/content/001132246.pdf

 取りまとめられた「報告書」(確定版)が公表されている。

cf. 第11回会議議事要旨(平成27年1月28日(水)開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00171.html
※ 「平成26年」とあるが,誤記である。
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京都府の「新総合資料館」

2015-02-18 13:35:58 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150217000161

 来年秋のオープン。

 京都府立総合資料館は,昭和38年11月,大英博物館を理想像とした府の直営施設として設立されたものであるが・・。

cf. 新総合資料館(仮称)整備に向けて
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/shinkan.html
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