司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事執行法の改正に関する中間試案」に関する各界の意見

2017-11-13 14:41:39 | 民法改正
日司連「民事執行法の改正に関する中間試案」に関する意見」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/44479/

 民事執行法の改正に関する中間試案に関する意見書である。

 各界の意見は,次のとおり。

cf. 京都司法書士会「民事執行法の改正に関する中間試案についての意見書」
http://siho-syosi.jp/topics/doc/20171110.pdf

日弁連「民事執行法の改正に関する中間試案に対する意見書」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/171017.html

東京弁護士会「民事執行法改正に関する中間試案」に対する意見書
https://www.toben.or.jp/message/pdf/minjisikkouhoukaiseinikansuruikensho.pdf

東京第一弁護士会「民事執行法の改正に関する中間試案」に関するパブリックコメント
http://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2017/post_359.html

大阪弁護士会「法制審議会民事執行法部会「民事執行法の改正に関する中間試案」について(意見)
http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2017/oba_spk-162.pdf

全国銀行協会「民事執行法の改正に関する中間試案」に対する意見について
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion291110.pdf

信託協会「民事執行法の改正に関する中間試案」に関する意見について
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/t291109.pdf


cf. 「民事執行法の改正に関する中間試案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080159&Mode=0
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土地私有の始まり

2017-11-11 15:22:29 | 不動産登記法その他
土地私有の始まり by 探検コム
http://www.tanken.com/tiken.html

 画像と共に,日本の土地制度史を振り返るという,なかなか興味深いです。他にもいろいろ,マニアなサイトですね。
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江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」

2017-11-10 20:53:47 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137868

 「株式会社・有限会社法」が第4版まで,そして「株式会社法」は第7版。全部持っているのは,もはやマニアでしょうか(^^)。
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合同会社における社員の相続に伴う持分の承継による加入

2017-11-10 20:48:28 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2017年7月号に,司法書士酒井恒雄/司法書士野入美和子「知識から実務へ「そこから先」を知るための定款対談―合同会社編―第5回 ベース定款④ 社員」がある。株式会社編に続き,好評連載中である。

 さて,持分会社においては,社員に相続が発生した場合の持分の承継が問題となるが,上掲論稿では,合同会社における相続入社規定について,詳細に検討されている。

 共同相続人のうちの一人が,定款の定めによって,いわゆる遺言や遺産分割協議により合同会社の持分を直接承継することが許容され得るとして,その定款例をいろいろと検討したものである。

 上記の肯定説として,準公的見解(私見とのお断りはあるが。)として公表されているものとしては,民事月報平成27年5月号の櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」論文があり,「相続に伴う持分の承継による加入」の設例が検討されている(櫻庭氏は,前法務省民事局商事課補佐官である。)。

 ブログでも取り上げるつもりで,失念してしまっていたようで・・。

cf. 平成27年7月4日付け「条件付委任状の可否~「平成26年商業・法人登記実務における諸問題(1)」」

平成27年7月6日付け「募集株式の発行(引受けの申込みを証する書面等)~「平成26年商業・法人登記実務における諸問題(2)」」

 これを受けて,松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版第3刷)」(商事法務)639頁にも,

「なお,あらかじめ,定款で「社員が死亡した場合には,その相続人は,他の社員の承諾を得て,死亡した社員の持分を承継する」旨を定めていた場合には,上記の先例と異なり,共同相続人全員の加入の登記をする必要はないと解されている(櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」民事月報70巻5号49頁)」

という解説が追記されている(増刷の際に,補訂されたものらしく,初刷にはありません。)。
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本人確認等の在り方に関するワークショップにおける各種意見

2017-11-10 09:23:45 | いろいろ
第27回新戦略推進専門調査会電子行政分科会第9回規制制度改革ワーキングチーム第10回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai27/gijisidai.html

 【資料1-2】「デジタル・ガバメントワークショップ開催報告」に,「参考1 本人確認等の在り方に関するワークショップにおける各種意見」があり,本人確認及び押印制度についての議論がありますね。

cf. 平成25年6月3日付け「「印鑑」はもはや必要ないのか」
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自己破産するシニアが増えている意外な原因

2017-11-09 18:52:19 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20171108-OYT8T50021.html?from=y10

 ありそうな話である。
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法務大臣「民法の成年年齢の引下げに関する質疑について」

2017-11-08 15:41:25 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年11月7日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00946.html

〇 民法の成年年齢の引下げに関する質疑について

【記者】
 国会の関連で伺いたいのですが,特別国会が始まって会期が12月までとなりました。この前の選挙がなければ臨時国会で提出予定であった民法改正案について,今回の特別国会について,どういう扱いになりますでしょうか。

【大臣】
 今回の特別会の会期は39日間,12月9日までの開催です。国会においてどのように審議をするかという予定に関しては,国会で御判断をされることですので,私からコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 民法の成年年齢の引下げについては,大変重要な改正法案であると思っており,この立案作業については鋭意努力をしているところです。法務省としては,この法案をできるだけ早い時期に国会に提出することができるよう,更に入念に準備を進めてまいりたいと思っています。
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「所有者不明地等の課題と対応」

2017-11-08 13:03:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「土地総合研究 第25巻第2号(2017年春)」
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_25_2.html

 上記に「特集 所有者不明地等の課題と対応」がある。山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授「所有者所在不明土地問題の論点整理」,吉田克己早稲田大学大学院法務研究科教授「土地所有権の放棄は可能か」等の全ての論文をネット上で読むことができる。お薦め。
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本人の精神鑑定を経ていないことが違法であるとして,成年後見開始の審判の取消し

2017-11-08 11:04:47 | 家事事件(成年後見等)
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017110890085226.html

「本人の精神鑑定を経ておらず、手続きに違法がある」として,後見開始の審判が取り消された珍しい事例。

 成年後見開始の審判がされたが,親族から即時抗告がされ,名古屋高裁がそれを認めたものである。

 後見開始の審判(民法第7条)がされても,即時抗告(家事事件手続法第123条第1項第1号)が提起されると,審判の確定は,遮断される(家事事件手続法第74条第5項)。そして,抗告裁判所である名古屋高裁が,家事事件手続法第91条第2項ただし書の規定により,審判を取り消して,第1審裁判所に差し戻したものである。


 藤山雅行裁判長は,行政訴訟で,行政側に厳しい判決を多く出す珍しい裁判官として,有名な方ですね。前職は,名古屋家裁の所長です。
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法人設立手続きのオンライン・ワンストップ化

2017-11-08 04:51:41 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(規制)(第1回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/index.html#kisei

「法人設立手続きのオンライン・ワンストップ化について」が議題とされている。


 法務省提出資料の「電子定款における定款認証の意義」は,既出ではあるが,一読の上,意義を再認識しておくべき。
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法務大臣「所有者不明土地問題研究会(試算公表)に関する質疑」等

2017-11-07 17:59:14 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年10月27日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00942.html


〇 所有者不明土地問題研究会(試算公表)に関する質疑について

【記者】
 昨日,所有者不明土地問題で有識者の研究会が,所有者不明土地が2040年には720万ヘクタールに上るという試算を公表していますが,法務省として,例えば相続登記の義務化や登記の簡略化など,今までの制度を大きく変更するような対策が必要とお考えでしょうか。

【大臣】
 今回,所有者不明土地問題研究会が,いわゆる所有者不明土地の面積の将来推計や経済的損失に係る試算を公表したことは承知しています。かねがねこれからの土地の所有,あるいは利活用について大きな問題提起がされてきたものです。法務省としても,この試算をしっかりと踏まえながら,民事基本法制及び民事法務行政を所管する立場から,関係府省としっかりと連携をし,この問題への対応の検討を加速化してまいりたいと考えています。具体的な内容については,これから今回公表された推計試算,あるいは検討の結果をしっかりと踏まえてまいりたいと思います。


〇 民事裁判のIT化に関する質疑について

【記者】
 民事裁判のIT化についてお伺いしたいのですが,近く,内閣官房に有識者検討会が設置されるなどと報じられています。国際競争力を付けるためにも民事裁判のIT化は経済界からも求められており,有識者検討会に法務省も関わっていくと思いますが,大臣の期待するところ,どういったことを望まれるかお聞かせください。

【大臣】
 行政機関におけるITの利活用については,政府を挙げて,どの省庁も取り組むべき大変大きな課題として推進をしてきました。法務省においてもIT活用については,様々な取組をしているところですが,民事法制,裁判における取組についても例外ではありませんので,そうした要請があることを十分に踏まえて,どのように対応できるかしっかりと考えてまいりたいと思っています。私自身,法務大臣として先般,インドネシアとシンガポールに視察に行きましたが,シンガポールの裁判所において電子化が進められていました。これから国際的な紛争処理についても,様々な国が取り組んでいる実態を把握しながら,また,日本国内でどのように取り組むことができるか検討を進めていきたいと思っています。
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法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第7回会議(平成29年11月1日開催)

2017-11-07 17:52:53 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第7回会議(平成29年11月1日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900888899.html

 第7回では,「役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備に関する論点のうち,会社補償に関する規律の整備に関する論点」「社債の管理の在り方の見直しに関する論点」「その他の規律の見直しに関する論点」について審議されているようである。

 部会資料12によれば,株式交換類似の制度として,「他の会社の株式等の取得と引換えにする株式の交付」制度が検討されているようである。

「株式会社(以下「株式交付親株式会社」という。)は,他の会社(外国会社を含み,当該株式会社の子会社を除く。以下「株式交付子会社」という。)の株式その他の持分(以下単に「株式」という。)の取得により株式交付子会社をその子会社としようとする場合には,会社法第199条第1項の募集によらずに,当該株式を取得するのと引換えに当該株式を有する者に対して株式交付親株式会社の株式を交付すること(以下「株式交付」という。)ができるものとすることについて,どのように考えるか。」
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成りすまし事案で,買主にも売主の本人確認義務があるとして,過失相殺4割

2017-11-07 08:15:29 | 不動産登記法その他
判例時報2017年11月1日号
http://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E6%99%82%E5%A0%B1-no-2343/

不動産の所有権移転登記申請にあたり、売主の本人確認情報を提供した弁護士が、本人確認義務を怠り、成りすましを看過したことに過失があるとされた事例(過失相殺四割)(東京地判平28・11・29)

 地面師による詐欺事件として,大きく報じられていた事件である。
https://kamakurasite.com/2017/06/08/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%80%80%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%BE%8E%E4%BD%90%E6%B1%9F%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%93/


 この弁護士は,当初売買契約の締結の立会(弁護士事務所での契約締結)を依頼され,その後,登記識別情報通知書の紛失を理由として,本人確認情報の作成の依頼を受け,いわゆる「売渡し」の売主側代理人として,買主側代理人の司法書士と共に,共同申請で登記の申請を行った,という経緯であるようだ。

 ある意味,弁護士の業務というよりも,司法書士のような立ち位置で関与していたわけである。

 ところで,買主にも売主の本人確認義務があるとして,過失相殺4割らしい。高額の不動産を購入するにしては,そのスタンスに問題あり,とされたようだ。


 本件は,司法書士界にとっても,重要な裁判例となりますね・・。なお,控訴審中。

 「ビジネス法務の部屋」の山口利昭弁護士がさすがの鋭い分析。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2017/11/post-f152.html
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マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始

2017-11-05 17:03:28 | いろいろ
マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo07_02000001.html

 平成29年11月13日(月)から本格運用を開始。
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愛媛県八幡浜市,番地だけの住所を整理へ

2017-11-05 16:59:49 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/ehime/news/20171101-OYTNT50000.html

 不動産登記上は,どうだったのでしょうね?
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