司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)の議事録

2017-11-16 17:59:37 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html

 ようやく6月分が公開。7月~10月分が未だ。
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所有者不明農地等の取扱い

2017-11-16 17:50:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
規制改革推進会議第7回農林ワーキング・グループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nourin/20171115/agenda.html

 「所有者不明農地等の取扱い」に関する説明資料である。
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若者の消費者契約トラブル110番

2017-11-16 09:05:05 | 消費者問題
若者の消費者契約トラブル110番
http://www.zenso.or.jp/information/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/3831.html

 全国の適格消費者団体が若者の消費者トラブル相談をお聞きします!

平成29年12月9日(土)10:00~16:00
TEL 0570-007-188

 最寄りの適格消費者団体につながります。
※注 相談は無料ですが、通話料がかかります!

【共催】全国の適格消費者団体16団体・全国消団連
【後援】消費者スマイル基金
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戸籍制度のあり方

2017-11-16 06:25:24 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20171115/ddm/004/070/030000c

 二宮周平立命館大学教授ほか有識者のコメント。戸籍制度の問題点や今後の在り方がわかりやすい。

cf. 法制審議会-戸籍法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00298.html
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神社の登記小資料室

2017-11-16 06:08:34 | 法人制度
神社の登記小資料室(熊谷司法書士事務所)
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/

 上記サイトの管理人の方が,昨年司法書士試験に合格され,現在,山形県で司法書士登録されているそうである。

 宗教法人の登記実務に関して,非常に充実したサイトである。お薦め。
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記(再掲)

2017-11-16 06:01:34 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社において,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

cf. 平成23年3月31日付け「特例有限会社の代表取締役の変更の登記」

(以下再掲)
 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  平成○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
(再掲終わり)



 西の方の某H法務局でチャレンジしたが受容されなかった,という話を小耳にはさんだので,再掲しておく。
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公益信託法の見直し

2017-11-15 15:01:35 | いろいろ
法制審議会信託法部会第44回会議(平成29年9月12日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900333.html

 公益信託法の見直しに関する中間試案のたたき台の検討がされている。新しい公益信託法の制定について,議論されているようである。
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相続⼈不存在等に関する司法書⼠アンケートの結果

2017-11-15 15:01:21 | 空き家問題&所有者不明土地問題
相続人不存在等に関する司法書士アンケート結果要旨 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/09/383ec7e88867203b0b4637887d7669ff.pdf

 有効回答率が約4%です。今後のアンケートに,御協力をお願いします。
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事業承継税制の要件緩和&拡充

2017-11-15 04:40:39 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300965&g=eco

「政府・与党は13日、経営者の高齢化が進む中小・零細企業の事業承継を支援するため、相続税などの納税猶予を受けられる「事業承継税制」を抜本的に見直し、拡充する方向で調整に入った。2018年度からの10年間を特例期間と位置付け、事業承継を集中支援・・・自民党の宮沢洋一税制調査会長は「10年限定で徹底的に世代交代を進める」と強調・・・」(上掲記事)

 未来投資会議構造改革徹底推進会合の経済産業省資料においても「10年」が強調されていた。

cf. 平成29年10月13日付け「事業承継に関する現状・課題」
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司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催等

2017-11-15 04:30:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催及び「登記・法律相談会」の実施について by 京都市消費生活相談センター
http://kyoto-soudan.jp/informations/sihousyosiniyoru/

 お気軽にお越しください。

1 司法書士による「相続・遺言セミナー」
日時  平成30年1月24日(水)13:30~14:45
会場  京都市消費生活総合センター
講師  司法書士 奥田雅昭
受講料 無料

2 司法書士による「登記・法律相談会」
日時  平成30年1月24日(水)15:00~17:00
会場  京都市消費生活総合センター
相談員 京都司法書士会所属司法書士

3 各区役所・支所における無料相談会の共催化
 京都司法書士会が従来から京都市内の各区役所・支所で実施している無料相談会について,平成29年12月から京都市との共催事業として開催することになりました。
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株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)

2017-11-14 17:46:37 | 会社法(改正商法等)
株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/171117/index.htm

 なるほど。
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平成28事務年度における相続税の調査の状況について

2017-11-14 15:59:26 | 税務関係
平成28事務年度における相続税の調査の状況について
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/sozoku_chosa/index.htm

「実地調査の件数は12,116件(平成27事務年度11,935件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,930件(平成27事務年度9,761件)で、非違割合は82.0%(平成27事務年度81.8%)となっています。」

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23405470T11C17A1CR8000/
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シリーズ「負動産時代」

2017-11-14 15:12:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
シリーズ「負動産時代」by 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B2%A0%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%99%82%E4%BB%A3.html

 まとまってますね。
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登記所における登記申請書に貼られた収入印紙の管理方法の見直し

2017-11-14 10:51:30 | 法務省&法務局関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23431540T11C17A1CC1000/

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO23437900U7A111C1CC1000/

 4億7000万円の着服事件を受けた対応である。

「今回の事例を受け、同省(※法務省)は重い腰を上げた。有識者から意見を聞いた上で今年度中にも不正をしにくいように消印の形状などを見直す方針。10月からは消印を押す作業は必ず複数の職員で行い、その様子をカメラで撮影して記録に残す再発防止策も始めた。書庫への職員1人での立ち入りも禁止した。」(上掲記事)

 事件処理の迅速化の要請と相反する動きであるが・・・。

 電子納付や国庫金納付を推進する方がベターであるような感。司法書士界も協力しないと,ですね。
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一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘

2017-11-13 17:37:21 | 法人制度
税務通信ニュース
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2017/1110_2.html

 週刊T&Amaster2017年11月13日号においても,「一般社団法人利用の節税スキームに警鐘」と題する記事があり,日税連の神津会長が,平成29年11月1日開催の政府税制調査会において,一般社団法人を利用した相続税の節税スキームは,課税の公平上問題であると指摘した旨が報じられている。

 今後の税制改正において,何らかの手当てがされるのであろうか。
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