司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)

2020-07-15 17:06:44 | いろいろ
発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する意見募集 by 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000088.html

「インターネット上の情報流通の増加や、情報流通の基盤となるサービスの多様化、それに伴うインターネット上における権利侵害情報の流通の増加及び発信者情報開示制度の悪用等の現状を踏まえ、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について、以下、検討を行う。」

 意見募集は,令和2年8月14日(金)まで。

cf. 発信者情報開示の在り方に関する研究会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/index.html
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「換価分割の前提として行う代位による法定相続分での相続登記の申請の可否について(照会)」

2020-07-15 17:06:13 | 不動産登記法その他
「換価分割の前提として行う代位による法定相続分での相続登記の申請の可否について(照会)」(令和2年6月29日付け法務省民二第445号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。

「いわゆる換価分割(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第194条第1項)として,被相続人が所有していた不動産を競売して換価した上で,売却代金を相続人間で分配することを命ずる遺産分割審判がされた場合に,当該分配を受けるべき相続人のうち一部の者が,当該不動産について,民法(明治29年法律第89号)第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてする相続による所有権の移転の登記の申請をした場合には,当該申請をした相続人が当該移転の登記の登記権利者又は一般承継人でなくても,当該換価分割を実現する前提として,当該審判書を代位原因を証する情報として提供したときは,他の相続人を代位して当該移転の登記の申請をすることができるものとして,これを受理して差し支えない。
 なお,その代位原因の表示は,「〇〇年〇月〇日遺産分割審判による競売」の振り合いによるのが相当である。」

 換価分割の前提として相続登記を申請する場合に,遺産分割の内容が,便宜,分配を受けるべき共同相続人のうち1人を所有権登記名義人にするようにしている場合には,「当該申請をした相続人が当該移転の登記の登記権利者又は一般承継人でなくても」という事態が起こり得るであろう。
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法務省「令和2年7月豪雨による災害に関する特例について」

2020-07-15 10:22:25 | いろいろ
令和2年7月豪雨について by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai191017_00001.html

 特定非常災害特別措置法に基づく措置として,債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例,相続の承認又は放棄をすべき期間の特例,民事調停の申立手数料の特例などが実施される。

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)(令和2年7月14日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00102.html

「2件目は,「令和2年7月豪雨による災害」に関する措置についてです。
 本日,「令和2年7月豪雨による災害」を「特定非常災害」に指定するとともに,特定非常災害特別措置法及び総合法律支援法に基づく特別措置を適用するための政令が閣議決定されました。
 まず,特定非常災害特別措置法に基づく措置として,債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例,相続の承認又は放棄をすべき期間の特例,民事調停の申立手数料の特例などを実施します。
 また,総合法律支援法に基づく措置として,日本司法支援センター(法テラス)において,来年(令和3年)7月2日までの間,被災者の方々を対象に,生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施します。
 さらに,法テラスでは,ホームページに,本災害に関連する法的トラブルについてのQ&Aを掲載するとともに,本日から,被災者専用フリーダイヤル0120-078309(おなやみレスキュー)にお問い合わせいただけるようにいたします。
 このような措置に加え,法務省においては,熊本県人吉市からの要請をいただき,昨日,熊本刑務所職員6名及び人吉農芸学院職員2名を派遣し,がれきや汚泥の撤去等の支援を行うなど,現地における支援も実施しています。また,豪雨が予報された広島県では,呉拘置支所において避難者の受入れなどの支援を行いました。
 法務省としては,引き続き,被災者の方々の生活再建に力を注いでまいります。
 報道機関の皆様におかれましては,被災者の方々に,こういった支援の情報が届くよう,改めて御協力をお願いします。」
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Webサイトの常時SSL化対応と電子公告を掲載するホームページアドレスの変更

2020-07-15 08:54:04 | 会社法(改正商法等)
もっと知りたいサーバー証明書 by 日本レジストリサービス
※ リンクを貼れないよう設定のようですので,検索してください。

 電子公告を採用している株式会社が,そのホームページのアドレスについて,「http」→「https」と変更したら?

 通常は,旧アドレスにアクセスした場合でも,自動的に新アドレスへ転送される措置をとることからアクセス不能等の実害は生じないのであるが,その場合であっても,基本的には,変更の登記を経ておくべきである。
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「遺言書作りました 30代ですが」

2020-07-15 08:03:24 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012513261000.html

「7月10日から、法務局が遺言書を保管してくれる新たな制度がスタートしました。この機会に30代前半の記者も遺言書、作ってみました。」(上掲記事)

 遺言書を作成するのに,早過ぎるということはありません。「自分が今突然死んだら」ということを考えて,財産の帰属先等を指定しておくことは,相続人に対する配慮として肝要です。そういった意味では,独身であるとか,子が未成年である等の若い世代ほど,遺言書を作成しておく意義があるというべきでしょう。

 私も,約20年前に,遺言書を作成しました。しかし,どこに行ったか・・・ということになっても困るので,保管制度を利用することにしました。

 さあ,あなたも。
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「動産・債権等を目的とする担保権についての中間的な議論の整理」

2020-07-14 16:50:42 | 民法改正
動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei

「動産・債権等を目的とする担保権についての中間的な議論の整理」が公表されている。

 また,第12回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権の在り方(1)」について議論がされたようである。
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家族法研究会(第5回,第6回)

2020-07-14 16:32:29 | 民法改正
家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei

 第5回会議が開催され,有識者のヒアリング等がされたようである。

 また,第6回会議が開催され,「父母の離婚後の子の養育の在り方に関する親権制度以外の論点の整理」について議論がされたようである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「自筆証書遺言書保管制度に関する質疑について」

2020-07-14 14:17:53 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年7月10日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00101.html

「2件目は,自筆証書による遺言書を保管する制度が開始したことについてです。
 本日,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され,遺言書保管所として指定された全国312か所の法務局において,自筆証書による遺言書を保管する制度が始まりました。
 申請された遺言書は,法務局において,長期間適正に保管されることから,改ざんされたり,遺言者の死亡後に相続人に発見されなかったりするリスクが軽減されます。
 また,家庭裁判所における検認も不要となります。
 この制度の開始に当たっては,申請等の手続についてウェブサイトから予約ができるようにするなど,利便性の向上に努めております。
 今後も,より広く国民の皆様に利用していただけるよう,適正な運用を行うとともに,引き続き,制度の周知に努めてまいります。」

〇 自筆証書遺言書保管制度に関する質疑について
【記者】
 大臣から今発表がございました自筆証書遺言書保管制度についてお伺いいたします。
 この制度によって遺言書の紛失,破棄,改ざんなどの懸念を払拭できる一方で,依然としてパソコンなどで作成した遺言書については認められておりません。こういった現状について改善の余地を指摘する声もありますが,電子媒体による遺言の位置付けについて,どのような在り方が望ましいと大臣はお考えでしょうか。

【大臣】
 平成30年の相続法制の見直しにおいて,御指摘の自筆証書遺言書保管制度を導入しました。その際,自筆証書遺言についても方式が緩和され,遺言書に添付する財産目録については,自書することを要しないこととされました。
 もっとも,遺言書の本文については,現在も,遺言者本人の自書による必要があるものとされております。
 これは,遺言書については,紛争が生じた場合には,本人が既に死亡しているため,本人の筆跡など遺言書自体から,本人が書いたものであるかどうか,遺言者の真意により作成されたものかどうかについて客観的に判断することができるようにする必要性が高いためです。
 他方で,電子媒体による遺言が認められれば,自筆で遺言書を書くことが困難な方が遺言を作成する場合の選択肢が増えるものと考えられ,遺言書の作成を容易にするという観点からはメリットがございます。
 したがって,電子媒体による遺言については,最新技術の活用等によって,当該遺言書が本人の真意により作成されたものであることが担保されるなどの条件面が整えば,その導入を検討する余地があるものと考えております。
 私が主催する法務省DX会議(法務省デジタルトランスフォーメーション総合推進会議)において,CIO補佐官からのアドバイスも受けながら,現在のデジタル社会において,こういった電子媒体による遺言というものを導入できないかどうかについて,積極的に検討を進めてまいりたいと思います。


 デジタル遺言について,検討するということですね。

cf. 平成31年12月17日付け「米国,デジタル遺言が普及へ」

平成30年11月5日付け「デジタル遺言」の可能性
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新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

2020-07-14 09:22:46 | 消費者問題
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html

 サラリーマンや学生さんにも,魔の手が伸びているようだ。

cf. 「新型コロナウイルスに関連して給付金が40万円もらえる。申請代行します。」という勧誘に注意してください! by 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/keihatsu02-0706.html
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「なぜいまハンコなのか?」

2020-07-14 01:28:19 | いろいろ
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20200713_1577886.html?DETAIL

 ハンコ応援団が登場。

「経団連が4月に会員企業を対象に行なった調査結果では、テレワークの阻害要因は、社内の情報システムに社外からアクセスできない、セキュリティ上、顧客情報や開発情報を家に持って帰れないといった“従業員の業務の性質(情報管理上の懸念も含む)”が約75%と最も大きな要因でした。この中にハンコという文字は1回も出てきません。同時期に東京商工会議所でも同様の調査を行なっていますが、ほぼ同じ結果です」(上掲記事)

 ですよね。

「脱ハンコ」ありきではなく,重要な文書の作成及び保存の手段として,書面&押印が望ましいのか,電磁的記録&電子署名が望ましいのかについては,ケース・バイ・ケースで,合理的に判断すればよいのである。その見極めが肝要といえる。

cf. 経団連「緊急事態宣言の発令に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止策各社の対応に関するフォローアップ調査」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/036.pdf

東京商工会議所「新型コロナウイルス感染症への対応に関するアンケート」調査結果を取りまとめました
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1021764
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裁判ウェブ会議,拡大傾向

2020-07-13 10:53:13 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429210S0A710C2CE0000/

「民事訴訟の手続きをオンラインで進める「ウェブ会議」の6月の実施件数が599件(速報値)で、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令されていた5月の7.1倍に上ることが12日までに、最高裁への取材で分かった。」(上掲記事)

 多くの期日が取り消されていた5月と比較するのはどうかと思うが,3月と比較してもほぼ倍増である。
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自社株を役員報酬,導入5割増

2020-07-13 10:49:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61425150R10C20A7MM8000/

 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の活用である。

cf. 「リストリクテッド・ストック」の一覧
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF
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令和2年7月豪雨を踏まえた本人確認方法等の特例について

2020-07-13 09:42:16 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200710/20200710t00082/20200710t000820005f.html

〇 被災者の本人特定事項の確認方法の特例
 令和2年7月豪雨で被災された(災害救助法が適用された市区町村に住居等を有する)方が、銀行口座の開設その他の取引を行うに当たり、本人確認書類を亡失するなどして正規の方法による本人確認を行うことが困難であると認められる場合には、本人の申告により本人確認を行うことができます。
 ただし、その場合であっても、本人確認書類が整うなどした時点で、特定事業者において正規の方法による本人確認を行うものとします。

cf. 令和2年7月豪雨を踏まえた本人確認方法等の特例について
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/7gatsugouu.html

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120200005&Mode=2
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「スタートアップ投資契約における優先配当権の定め方」ほか

2020-07-12 17:57:10 | 会社法(改正商法等)
村松亮「スタートアップ投資契約における優先配当権の定め方」
https://www.businesslawyers.jp/practices/1231

「一般的には、「優先株式1株当たりの払込価格の●%」と定める例が多いとされています。」(上掲記事)
※ 4 所定の優先配当金額の定め方

 伝統的には,優先分配額としては「確定金額」を定める必要があり,「払込金相当額」では不可,という考え方がとられていたが・・・。

cf. 川見裕之「利益配当・残余財産分配に関する優先株式の定款の定め方(下)」旬刊商事法務1996年10月25日号38頁以下



村松亮「スタートアップ投資契約における優先残余財産分配権の定め方」
https://www.businesslawyers.jp/practices/1251

 みなし清算条項については,こちら。

cf. 種類株式における「みなし清算条項」の効力
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b383f2c7d2bebb35dad155f3752d9bec
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「朝日新聞株主総会の内幕リポート」

2020-07-12 17:31:26 | 会社法(改正商法等)
アゴラ
http://agora-web.jp/archives/2047050.html

 定款変更により「社主制度」を廃止したそうである。その他諸々興味深い。
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