司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

~よく聴いて もつれた糸を 解きほぐし 未来つむいで 調停100年~

2022-07-20 21:52:25 | 民事訴訟等
調停制度100周年
https://www.courts.go.jp/tsu/about/koho/vcmsFolder_937/vcms_937.html

「令和4年,裁判所の調停制度は発足100周年を迎えます。」
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7月20日は「中小企業の日」

2022-07-20 21:34:40 | 会社法(改正商法等)
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/day.htm

「中小企業基本法の公布・施行日である7月20日を「中小企業の日」、7月の1ヶ月間を「中小企業魅力発信月間」とします。」(上掲HP)

 知りませんでした。
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法制審議会,家族法制の見直しの中間試案のたたき台を議論

2022-07-19 19:27:42 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA190DB0Z10C22A7000000/

「8月末までに中間試案にまとめ、パブリックコメント(意見募集)にかける。」(上掲記事)

 思ったよりも,スローペース。パブコメは,9月から。

cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220719/k10013725651000.html
※ こちらが詳細。
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株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料の取扱いの改定

2022-07-19 16:27:39 | 会社法(改正商法等)
「規制改革推進に関する答申」に記載があったとおり,株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料の取扱いについて,日公連において改定がされた。

cf. 令和4年5月27日付け「スタートアップに関する規制・制度見直し(法人設立手続の迅速化・負担軽減)」


問 発起人が法人である場合などの実質的支配者の認定根拠資料としては、どのようなものが考えられるか。

答 
1 嘱託人に対し、実質的支配者の認定根拠資料の提出を求める際には、発起人である法人の株主の中に、 犯罪収益移転防止法施行規則第11条の要件(発起人法人の2分の1を超える議決権の保有)をみたす者がいるかどうかを的確に把握する必要があるが、他方で、嘱託人に不必要な負担を課したり、不必要に個人情報を取得したりすることは避けるべきである。

2 従前は株主名簿の提出を求めることもあったが、株主が多数いる場合に嘱託人に不必要な負担を課すものであるという批判を招いた。また、会社法上、株主名簿の閲覧、謄写請求権があるのは、株主及び債権者とされており(会社法125条)、一般に公開されているものではなく、個人情報保護の観点からも問題がある。このような株主名簿の性質を考慮すると、発起人が法人である場合の実質的支配者の認定根拠資料として、株主名簿にこだわるべきではなく、むしろその提出を求めることが不適切となる場合がある。

3 実質的支配者の認定根拠資料となる書類は、当該会社のしかるべき立場の者が作成名義人となっており、所要の事項(実質的支配者である株主の名前・住所、保有株式数、議決権割合など)が記載されているもので足りる。
 その書類の名称も、「証明書」のみならず、「上申書」、「報告書」、「陳述書」等であってもよい。この場合には、当該しかるべき立場にある作成者が当該会社の株主名簿に記載された内容に相違ない旨を付記し、署名又は記名捺印することになるが、 嘱託人とのやりとりや関係資料から成立の真正について心証がとれるときは、記名のみで差し支えない。

4 そのほか、実質的支配者の認定根拠資料として、株主リストを利用することも考えられる。 株主リストとは、 ①登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合に、議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主の氏名又は名称、住所、それぞれの保有株式数・議決権数・議決権数割合を代表者が証明したもの(商業登記規則61条3項)、②登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合には、株主全員について、その氏名又は名称、住所、株式数、議決権数を代表者が証明したもの(商業登記規則61条2項)が作成され、登記の添付書類となるものである。ただし、これには、実質的支配者でない者が掲載されることもあり得るから、そのような場合には、実質的支配者となるべき者の記載部分のみを提出させるなどの配慮も求められる。

5 なお、嘱託人から申告受理及び認証証明書作成・交付の申請があれば、実質的支配者申告書添付資料の写しも同証明書に添付して交付することとなるが、その添付資料として、実質的支配者となるべき者以外の氏名等が記載された株主リスト等がある場合、それをそのまま証明書に添付すると、それが株主及び債権者以外の者に閲覧謄写される可能性があるから、実質的支配者となるべき者の記載部分のみの抄本を作成して交付するのが相当である。



 既述のとおり,「株主リスト」の場合,相互保有株式が除かれるが,犯収法における「実質的支配者」を検討する場合には,含むものとされているので,このような運用が妥当でない場合があり得ることに留意すべきである。

 上記Q&Aによると,詰まるところ,3の「証明書」等により,実質的支配者に該当する者のみが記載された書面で足りることになり,申告書の内容とほぼ同じであり,余り意味をなさないような・・・。

 また,作成名義人となる「しかるべき立場の者」とは,発起人である株式会社の代表者であることが通常であろうが,そうでない場合を認める趣旨なのであろうか?

 個人情報保護の観点を気にするのであれば,「実質的支配者の認定根拠資料」を「申告受理及び認証証明書」に合綴することをしなければよいと思われる。
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公正証書,オンラインで手続可能に

2022-07-19 10:13:46 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5448376fa0ac47d615468fb6f4b53ef4e5f8607

 出頭による「面前での自認」を必須とせず,オンラインにより,

(1)専用フォームで必要書類を提出
(2)ファイル共有機能が使えるウェブ会議システムを使い,内容を確認しながら文書を作成(3)電子署名

という流れである。

「政府は法改正が実現すれば、2024年度中にシステムの整備を行い、2025年度からの運用開始に向け、広報活動を行う予定だ。」(上掲記事)

 迅速な動きである。
 
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海外IT大手の登記,7月22日が期限

2022-07-18 22:00:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA134JA0T10C22A7000000/

「海外の大手IT(情報技術)企業が日本の会社法で義務付けられた登記をしていなかった問題で、法務省は22日までに登記を完了させるよう各社に求めている・・・・・各社は登記要請にあわせ、この懸念を取り払うべく法務省と水面下で調整を重ねた。代表者は決めるが、その権限に制限をかけることで企業側の税務リスクを回避する案で落ち着いた。国税庁のお墨付きは得ていないが、法務省から「少なくとも会社法の解釈上は問題がない」との言質が取れ、各社が登記しやすい環境になった。」(上掲記事)

「代表者は決めるが、その権限に制限をかけることで企業側の税務リスクを回避する案で落ち着いた。国税庁のお墨付きは得ていないが、法務省から「少なくとも会社法の解釈上は問題がない」との言質が取れ」・・・果たして,大丈夫か?
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生命保険,申告漏れにリスク

2022-07-17 00:20:50 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62638550V10C22A7PPM000/

「誰が契約者、被保険者、受取人になるかという契約形態の違いで、税金の扱いが異なる」という理由で,申告漏れが生じやすいというお話。

 注意しましょう。
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破産債権者は、官報公告をみなければならないか?

2022-07-16 16:57:46 | いろいろ
破産債権者は、官報公告をみなければならないか? (宇都宮地判令和3年5月13日判例タイムズ1489号69頁)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eb5c3fc6-b029-4055-b12a-8183e9ea6708

 債権者一覧表に記載がなかった債権者(信用保証協会)による申立代理人弁護士に対する損害賠償請求が認められたものの,その属性を考慮して5割の過失相殺がされた事案である。

cf. TKCローライブラリー 新・判例解説watch
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-150632127_tkc.pdf

第二東京弁護士会倒産法研究会
https://www.2ben-tousan.com/archives/1048
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株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合に関する政省令の改正案

2022-07-15 18:05:14 | 会社法(改正商法等)
産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令案及び産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122050&Mode=0

〇 改正の概要
(1)電子提供措置に関する改正
 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)のうち、株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定(会社法第325条の2から第325条の7まで)が本年9月1日に施行される。
 当該施行に伴い、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき場所の定めのない株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合において、電子提供措置事項の内容及び電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容を定めるため、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)の中に規定を新設する改正を行うとともに、当該施行令に規定する新たな省令委任事項を定めるため、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号)の中に規定を新設する改正を行う。

 意見募集は,令和4年8月10日(水)まで。
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任天堂,事実婚も同性婚も「婚姻」扱いに

2022-07-15 17:28:40 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF154110V10C22A7000000/

「任天堂は異性・同性を問わず事実上の婚姻関係にあるパートナーを、法的な婚姻と同等にみなすよう社内の規則を改定した。全従業員が対象。法的な婚姻関係がなくても各種の手当や休暇などの福利厚生が受けられるようにした。」(上掲記事)

 多様な個性の尊重と機会均等の観点から,

「任天堂は人権を尊重し、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向、性自認などに関係なく人材採用を行っています。」(後掲HP)

ということらしい。

cf. 任天堂
https://www.nintendo.co.jp/csr/report/employees/topics/index.html?active-topics=topics01
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日本司法書士会連合会、「相続登記義務化」施行に向けて調査を実施

2022-07-15 17:14:55 | 不動産登記法その他
NEWSWEEK
https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2022/07/4060243.php

「当連合会が独自に調査(対象:40~60代の男女600名)を行った結果、この「相続登記義務化」を知っていると答えた方は【24.3%】という結果に。」(上掲記事)

 4人に1人は知っているということなので,まずまずであろう。

 とはいえ,さらに周知に努めましょう!
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「南向き信仰」に代わる「北向き愛」

2022-07-14 14:49:02 | 不動産登記法その他
Yahoo! NEWS
https://news.yahoo.co.jp/byline/sakuraiyukio/20220711-00303606

 タワマンの高層階を購入すると,真夏の灼熱地獄にあえぐことになるというお話。

 タワマンに限らず,建物を建てるときには,真夏対策は必須のはずであるが,意外に盲点になりやすいようである。

 私の場合,自宅は「東向き」,事務所は「北向き」で,なんとかしのいでいます。
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東京電力原発事故,旧経営陣4人に13兆円超の賠償命令

2022-07-13 21:42:49 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/709ae45d3498152bf500a7da1abd0cb490cfe697

 もちろんのこととして,東京電力の定款には,責任限定契約に関する規定(第29条第2項)があり,負担額は,4人で数億円程度であろう。

cf. 定款
https://www.tepco.co.jp/about/ir/management/articles_of_incorporation.html

 また,被告らは,D&O保険に加入している。

cf. 株主総会招集通知
https://www.tepco.co.jp/about/ir/stockinfo/pdf/220526_1-j.pdf
※ 59頁

 したがって・・・とりあえず東京電力は,控訴するであろうが,そこで和解か。

【追記】
 コメント欄御指摘のとおり,責任限定契約を締結することができるのは,業務執行取締役でない取締役で,控訴するのも会社ではありません。大錯覚でした。恥ずかしい話ですが,晒しておきます。
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当会社の業務は,専ら取締役社長が執行する

2022-07-12 16:11:10 | 会社法(改正商法等)
 看過していたが,日公連の定款モデル(取締役会設置会社でない株式会社)に次のような条項がある。

 (代表取締役及び社長)
第25条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締 役の互選により定める。当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

cf. 定款等記載例
https://www.koshonin.gr.jp/format

 第3項に「専ら」とあるが,これは,代表取締役以外の取締役の業務執行権を制限する(業務執行権を有しないものとする。)趣旨であるようだ。

 取締役会設置会社においては,代表取締役以外の取締役については,会社法第363条第1項第2号の「業務執行取締役」として選定しない限り,業務執行権を有しない。

 しかし,取締役会設置会社でない株式会社においては,逆に,定款の別段の定めがない限り,代表取締役以外の取締役も業務執行権を有するのである。

 日公連の定款モデルの「専ら」は,定款の別段の定めに相当するものである。

会社法
 (業務の執行)
第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3・4 【略】

 取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の属性については,十分に吟味されない嫌いがあるが,実は,次の6種類に分類される点に留意する必要がある。

① 代表取締役
② 業務執行権を有する取締役(代表取締役以外の取締役であって,定款の別段の定めにより業務を執行しない取締役と定められているもの以外の取締役をいう。以下同じ。)であって,現に業務を執行しているもの
③ 業務執行権を有する取締役であって,現に業務を執行していないもので,社外取締役の要件を満たさないもの
④ 業務執行権を有する取締役であって,現に業務を執行していないもので,社外取締役の要件を満たすもの
⑤ 定款の別段の定めにより業務を執行しない取締役と定められているものであって,社外取締役の要件を満たさないもの
⑥ 定款の別段の定めにより業務を執行しない取締役と定められているものであって,社外取締役の要件を満たすもの

cf. 平成22年9月10日付け「取締役会設置会社以外の株式会社における「社外取締役」」


 ところで,日公連の同じ定款モデルに,次の条項があるが,

 (株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

 この「取締役の承認」は,取締役が複数ある場合には,業務執行権を有する取締役の過半数の承認の意味である。第25条第3項で「専ら」を用い,代表取締役のみが業務執行権を有する(②③④の取締役が存しない。)類型の株式会社(取締役会設置会社以外の株式会社に限る。)にあっては,第7条の「取締役の承認」については,「代表取締役の承認」と置き換えるべきであろう。

 また,本店移転による変更の登記等の申請において,添付書面として取締役による決定書を作成して添付する場合も,「専ら」類型においては,代表取締役による決定書でよいことになる(この場合,定款もセットで添付することになる。)。決定書に取締役全員の記名押印があっても,代表取締役以外の取締役については,余事記載であるということである。

 取締役全員が業務執行権を有することとする場合には,上記第25条第3項の規定は,不要であり,削るべきである。
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「情報としての倒産公告の意義と問題点」

2022-07-12 08:43:40 | 消費者問題
情報としての倒産公告の意義と問題点 by 佐藤鉄男「中央ロー・ジャーナル第14巻第3号」(2017)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9105&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

 いわゆる「破産者マップ」が出現する直前の頃合いであるが,情報の複製やインターネットによる拡散の問題等を含め,倒産公告の意義と問題点について検討されている。
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