商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
「令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行されます。これにより、同日から、
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。」
4については,
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となる。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となる。
※ 登記提供サービスにおける代表者等の住所の表示については,維持されることとなった。
cf. 令和4年8月18日付け「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
「令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行されます。これにより、同日から、
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。」
4については,
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となる。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となる。
※ 登記提供サービスにおける代表者等の住所の表示については,維持されることとなった。
cf. 令和4年8月18日付け「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布