おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

学究と実務

2019-09-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

(一般論として)

 

実務に関しての相談においては

つまるところ 実務規準で 回答すべき 

であると考えます(当然でしょう という 声がきこえそうですが)

 

「 この手法は われわれの組織でも 現実に 使えますか ?」

 

という相談者のへの回答においては

いかに 学究の徒としての自身の思いからしては 意に沿わぬ手法であったとしても

また その分野の権威と目される方がその手法は 要件上問題があるとのことで反対

と主張している

ことであったとしても

実務上の基準で 答えるべきと 思っています

 

なにより 相談者は 巷において 実際 その手法が使えるか否かを問うているのであって

決して その手法の妥当性 や 理論的根拠の他説との優劣などにはかかわらないところの

まさしく 現実実務での その手法の採用の可否を確認したい という相談であるのだから

 

そこで

公権的解釈で用意されている手法に対し どのような思いがあろうと その手法は巷で採り

得ない

などとする回答では 学究の徒の立場であろうが その分野の権威が反対の立場を示してい

るとしても

実務上も 重大な結果を生んでしまうことになるのだから 厳に注意している

 

理解が曖昧だとしたら 徹底的に自己確認してから 回答すべきこと 実務プロとして

当然の義務だと思う(自身の 実務者としての身を守る上でも)

 

個人的にはモチロン 組織としての対応を為すべき行政との連携の場での回答だとすると

なおさら である と 思うのだ     組織のあり方まで問われることとなりかねな

いのだ

 

たとえ気に沿わぬ説だとしても あくまで 理知的に 理論を吟味し 実務者として行動

すべき



〔 そうではあっても 実務の実体(実質)が 違法(あるいは著しく不当)の場合は 

 たしかに
 悩みます
 その場合は 点検をより強化しつつ どうしても沿えない場合は 正当と考える規準を
 貫くべきと考えています 〕

 

実務プロの視点から 特に思うこと 記させていただきました

                               

 

       http://toku4812.server-shared.com/

 

 

    

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

          

 

                   

     

                    


アンインストール

2019-01-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

インストール ⇒ ソフトウエアをコンピューターに組み込むこと

         セットアップともいう

ダウンロード ⇒ 通信回線を経由して遠隔地のコンピューターに

         あるデータを手元のパソコンに送信すること

アップロード ⇒ 手元のパソコンにあるデータなどを遠隔地のコン

         ピューターに送信すること

アンインストール ⇒ コンピューターに組み込まれているソフトウエア

           を削除すること

レジストリ  ⇒ アプリケーションなどの設定情報を一元管理する

         ためのファイル

 

民法などの条文の新旧対照表などを眺め続けていましたら

なぜか 情報処理のコンピューター作業の状景と

基本用語がフッと浮かんで 今さらながらですが 

パソコン用語辞典であらためて それぞれの定義を 探っていたりしました

 

世にある 情報処理という作業に必要な共通項みたいなもの?を なにげなく?

思ってみたりしたのでしょうか・・・

 

 

『 まっさらな情報基地保持者のほうが 情報入れ替え作業の必要

  も無い つまり アンインストール不要ですものネ

  改正部分に関して言えば 今からスタートの受験生のほうが 

  ラッキーな情況 かも ですネ 

  

  実務者にとっても 世に溢れる受験生にとっても 総務の法規担当

  あたりや 契約関係の仕事のサラリーマンの方も 一からやり直し

  条文知識の組み込みを強制されるのだから とってもタイヘンそう』

 

120年ぶりの改正などと言われ 施行も極く間近となって 民法債権法等

の学習については ある意味 中っていそうな上にあるような意見を聞いたり

します

 

考えてみると 実際はアンインストール感覚 ではなく 上書き感覚

に近い ということかな?

 

今までの下地があって 助かると考えると ホンノ少々でも 苦にならない

かも?(余計なお世話のセリフかもしれませんが・・)

 

 

それにしても 

法制構築側にも

その利用側にも

大作業であることは確か と いえるでしょう 

そうとうな部分が100年以上使われてきた条文の群れとの ガラッと

までではないとしても 新しい付き合いを求められるということですから

 

長期間確立していた知識の 同時 大量 切り替え作業ですものネ

 

 

 

積み重ねられてきた判例の内容を明文化している部分が多いことは 少々?

条文知識収得のためには救われる思いがしています(学習不足の判例部分には

おおいに反省させられていますが・・)

まったくのところ グローバル化対策と現時代にマッチした法制の整備ためと 

タクサンの重要判例を無視できずに条文として昇格?させざるを得ないことなど

による改正ということでしょうか・・・

 

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

まったくのところ

実務者は当然

学生さんも

巷のサラリーマンさんも

いろいろな資格受験者さんも

その他 タクサンの方々にとって

 眺めておくべき条文さんたちの大行進です 

 

再度のお勧めですが 相続関係の条文もですネ

 

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

 

 

とにもかくにも 

迷っている暇はありません

関係者全員にとって

新路線構築 と 重要既設路線ポイント切り替え作業

への挑戦の 行動継続 あるのみ ですネ

 

 

 

 

 

さて

明日は ほぼ一日全部を使っての

東京での マンション関係研修参加です

 

所属させていただいている 

(一般社団法人)日本マンション管理士会連合会

≪第12回マンション管理士合同研修会IN東京大会≫ 

に出かけてまいります

 

メインテーマは 【管理不全にどのように立ち向かうか】

 

管理運営がタイヘンな情況にあるマンション管理組合対策知識などを 

実務に直結することもあることですから・・・

これからの顧問先さんのためにも

シッカリ

学んできます

 

        

 

   http://toku4812.server-shared.com/

 

 

 


相談業務 あれこれ

2017-09-17 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

『心身障害者の面倒を見ている 唯一の扶養をしてきた方が

予期せず 存在しないことになってしまって・・・

そうしたことも あるだろう 

そんな場合 その方を頼りに扶養を受けてきたのそれからは 
どうなってしまうのだろう

 

保護している側の諸々の突然の不都合
気がかりでしかたのない愛しい者を残して 亡くなったり 
自らも重度の障害を負ったり

扶養を受けている側の その後の生きながらえることに
避けられない問題

いわゆる <親亡き後の問題> に代表される 悩ましき事柄

直接関係する者も 間接的に係わる者にも

そうして 広く この世の実生活において

数多くの人にとって

とても とても 悩ましい 課題のひとつ

 

 

【 心身障害者扶養共済制度 】 というものがあります

心身障害者の扶養者が 毎月一定の掛け金を払い
扶養者が亡くなったり重度障害者になったりした場合等に
被扶養者である心身障害者へ
一定の金額の年金を終身で支給 
心身障害者の生活の安定を図るもの
の一助とするもの 
です
場合によっては 年金管理者をあらかじめ決めておきます

ご存知の方もありましょうが 概略だけでも 
念のため記しておこうと

 

父母を筆頭とするであろう 心身障害者さんを扶養している
保護者さんたちが

掛け金(一口 年齢によって9千円から2万円台
で 二口まで可)をし 

一口 2万円 二口なら月額4万円 支給を受け得る

というのが 今のところの概要 といえます
( 制度の存在のアピールですので 詳細は 省きます )

 

こういう制度もあるということを知るだけでも 
少しは

安堵できるかもしれないですからネ・・・

 

障害者総合支援法関連の業務を抱え なにやかにやと

学習にせまられること多し 

それにともなって いろいろ相談を受けます

障害者の方達が労働体験ができる仕組みに なんとか
係わってみたい という方への 助力 それらに関すること
諸々の知識

社会保険にかかわることなので 社会保険労務士さんが

ふさわしいのでしょうが 相談・指導は 行うことができますし

組織作りのお手伝いをはじめとし 行政書士としても 関与
できる分野が いろいろあります

 

 

 

マンションでの管理運営上での高齢者問題の点でも

社会福祉・保険関係知識は 必要なことあり とも言えそうです

率直に言って いざとなると 居住者の支払い能力等さえ管理運営上

勘案され得ることでしょうから・・・

何を質問・相談されても 驚いてはいられません

ハッキリとその場で断言できないことは 慎重に調べなおしながら・・・

 

 

 

さて

[民泊問題]のことでは

住宅宿泊事業法の

第 2条3項 (・・・旅館業法・・・に規定する営業者以外の者が
         宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業・・)

第11条1項2号 (届出住宅に人を宿泊させる間、不在(・・・)と
          なるとき住宅宿泊事業者が自己の生活の
          本拠として使用する住宅と届出住宅との距離
          その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を
          住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な
          実施に支障を生ずるおそれがないと認められる
          場合として国土交通省令・厚生労働省令で定める
          ときを除く。)

というあたりが いわゆる家主居住型・家主同居型の区別等での
マンション管理規約での許可に関しての議論での重要条項に
なりそうです が・・・

このあたりの議論ですが 
家主居住型 とか 家主同居型
などとあっても 法文条項だけからは ピンとはこないでしょうネ

よほど 以前から事の成り行きを追ってきたもの以外は 無理も
ないことと理解されます

 

それとともに この法律の成立によって というか これを契機として

☆ 宿泊事業以外の『事業』の扱い

  例えば 専有部分での教養・趣味・同好会各種レッスン
       講座の開講

☆ 無償で行う善意事業 の扱い

   例えば マンション近隣居住外国の方のための日本語教室
        活発なる態様での活動 週3回ばかり 
        専有部分教室で日本語発音共同訓練など
        にぎやかに?和気あいあい?ときに夜間も繰り返される
        が 日中なら可とすべきか?

の可否等々がマンション管理組合運営上 今まで以上に関心事・提案に
登場する機会が増えそうであることも 事実だと考えます

“ マンション内で 不特定者が 宿泊できる形態さえ まして事業として
認められ得るのだから いわんや このくらいのことも 寛容の
対象になるのは 当然なのでは ? ” ということ に なるか 否か 
??

 

 

さてさて 調査検討作業も 尽きることが ないような情況で
自身は 連休なんぞ オアズケ であります

 

せめて コーヒータイムを ゆっくりととらせていただいて

行動開始 という 

日曜日の午後でしたが・・・

 

皆さまは いかが お過ごしでしょう

 

                           

 

 

  

 

                         

 

 

                          

 

                  

          


秘密録音

2017-06-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

録音されていることを認識しないで 思いのたけをブチマケ

それらが 相手方にコッソリと保持され ある朝突然公開される

諸々の場面を想定するだけでも ゾットする

自身に置き換えると 
日常の場で 業務の場で 
自己の信念や 
自己のプロとしての規準で

考えを述べているのだから それが どのように披露されようとも

改変とか ことさらに悪意ある使用をされない限り いたしかたない 

ともいえそうだ(想定内の披露の形ならば 自身も想定しながら 

行動するしかない と 覚悟をしている)

 

顧問業務等をしていて 発言が秘密裡に録音されていたことも
今までに あったかもしれない ?

いろいろとこ込み入った複雑にからんだ状況に至ってしまった事例
もあったので そんなことを 思ってみたりした

 

秘密録音(ここでは その定義を 
シンプルに 
相手方の明示の同意のないまま音声を記録すること 
とする)
については 
敢えて述べると

原則合法 原則違法 からはじまり 限定合法 比較考量説
などなど きりがないほど?の考え方があるし
違法収集証拠 とか 刑法の「公共の利害に関する場合の特例
230条の2」 とか 「正当行為 35条」 等などなどにも絡み得る
とても やっかいな 議論になるところ

判例では おおよそ 
≪・・・録音の経緯・内容・目的・必要性・法益利益の権衡などを考慮し
具体的状況のもとで相当と認められる限度で可能・・・≫というような
表現でしか述べられない と理解される としても 無理もない?のか

ということで けっして 『 相手方にナイショで録音すること なんら
法的に問題なし 』 という単純なことではない
(今までの経験からすると 一部にそのように 軽く考えている方も そうとう
いたような記憶があるのだが・・・)

 

もっとも 自身は 相手方の同意を得ての録音も 秘密録音も記憶にない
理由は そのような行為を必要としなかった ということだろうが
なにより 録音を意識しての討論・会話というものの 息苦しさ?みたいなもの
が どうにも苦手
というか 性に合わない とでもいうような・・・

今思うと 発言の内容には後悔はナイ が つい声量がいつもより
大きくなったり 止む無き討論の場で連続攻撃?もどき になってしまって
いたりしたことは
あったような記憶もあるが それもこれも 自身の自己責任 というか
己そのもの なんら 嘘はないのだから(だからなんでも許される という
ことではケッシテないが) 潔くすべてを請ける とも言えそう・・・
だけれども そうしたいわば特殊な部分だけを 集中的に 編集し
公開され得る 
となると・・・話は複雑にならざるを得なくなる

 

ということで 内容は 一応まともでも 声量とか甲高い声調 とか
そういったものには 業務上では特に 注意しよう などと 思っている
本意でない解釈をされるのは やはり 残念至極
プロとしても 無駄な誤解はされたくないので

 

 

さて 民法の改正が 本決まり

一年ほど前に解説書を数冊揃えたりしたのに どうなることやらと思っていたが 
少しずつ 施行日に向け(猶予期間は長いとも言えるが そうとうな改変だ
ともとれるので 慎重に)学習を再開しようと
基本書の再購入を検討したが もう少し待ってからにしようかな
それこそ 比較考量して 基本書を選ばせてもらおうッと

 

それにしても 久しぶりのブログ

特に忙しいというわけではないのに サボってしまっていて 反省

 

 

梅雨があけたら ダイスキな 夏 登場

今から 楽しみ (毎年 同様の台詞をノタマッテイル)

 

                          

 

                   


隙の無いような契約条項を?

2016-08-04 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

以前から 自分の説明は 同じ事を繰り返しすぎ
そのことが かえって論点と説明との緊密度を緩め
すぎるという欠点 となっている

との指摘を受けることが ときにあった

性分なのか 是非とも理解してもらいたいことを
自身 気付かないうちに クドイほどの程度まで
繰り返しているらしい 
具体的回数としては 三度ほど 繰り返している・・・
らしい・・・

一度しか言わない というくらいのほうが 相手は
集中して聞くだろう という理由らしいことを 指摘して
くださった方は言うのだが・・・

でも このあたりの匙加減が 自分には苦手だ
でも 参考にはなる いや 参考にする勉めをしよう

 

どんな場合にも 共通して 心しておかねば
ならないこと
それは 依頼者と受任者は 本来同位というべき当然
のこと
と 依頼者のほうでも下調べなどしてきているのが
昨今は通常のことで 曖昧知識など 決して断言
口調で説明してしまうことなどは当然控え 
不明なことは 不明
調査を要してからの返答は それを乞い 
つまるところ 飾ることなく 利益追求ばかりに奔る
ようなことは 厳に さらに厳に慎み 
依頼者の正当な利益に貢献させて
いただいてこその資格業 ということの徹底

 

法テラス関係での某資格業者の当初からの弁明に
違和感を抱きながらいたが 依頼者側からの追究
行動が報道されたりしていて 
なにゆえ プロとして
先を読めなかったのか 理解に苦しんでいる
不当な利益追求手法と おおよそ捉えられようこと?
なにゆえ 指摘されたとき 心して見返すことをしなか
ったのか 粛々と補正しなかったのか

もっとも いわゆる “ホントウのところ”という姿は
さらに表に出てくるわけだろうが・・・

 

自身も 仕事上 報酬や契約内容について ときに
つい 曖昧なまま業務遂行してしまったりして 反省を
したりしたことがないわけではないともいえそう だが

 

以上のことと 直截の関連があるわけではないが

概して 近年頓に思うのは
 <ものごとの徹底さへの容赦なき追窮>
という感覚の持ち主の増加

相手の失策を トコトン 追及する
自分も そのような立場におかれている反動?
なのかどうか 
善意に解釈すると  生真面目・みあげるほどの理想追求
悪意も含めて解釈すると  容赦ない・余裕の幅など一切
                  持たないような 手段を選ばぬ
                  徹底した 当事者への責任追及

一文で表現するなら

かつてないような窮屈な対人世相
での部分社会の存在

そんなふうに言えそうな
≪部分社会の増幅の予感≫
なんぞと 大げさに記してしまっているが
くだけて言うと

注文が 微細すぎる 
責任追及の箇所と程度の限度が読みきれない

というような 特に 中高年者(私の勝手な印象です ご容赦を)が 
仕事上のことで登場
という機会が散見される 当職の日常 

とにもかくにも 自身の業務上の というより生きていく上での
信条にたよるしかなく そのように 粛々と・・・対応は続けますが

 

昨今の業務現場での 特に牽引役世代のストレス感は 小生のその
年齢世代時代の比ではない 
ということらしいのですが・・・
なんとも 想像しただけで 胃がビクン としそうです

ストレスチェック制度 のことや 平成26年三月の東芝うつ病事件の
判決など からして ますます繊細な労務関係運用が求められていく
のでしょうね・・・

 

 

今週は  任意整理の知識の整理

      マンション専有部共有者の管理費支払責任の
      不可分債務性の確認

      顧問業務範囲制限申し入れへの法的な対応
      

というような つばめさりづき(燕去月)はづき(葉月) の 朝です

 

                                  

 

    

  

                                               


個人情報アレコレ

2016-02-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

「少々 苦情を伝えたいのですが 役員さんたちの電話番号と部屋番号と

アッ それと できるだけ携帯の番号も 是非 」

 

“ 役員名簿は配布済みなはずですが ? ”

 

「 しまいこんで 捜すのもタイヘンなので 」

 

“ 理事長さんへの連絡方法だけでは足りませんか ? ”

 

「 一番話しやすそうな 当方の言いたいことを 

よくわかってくれそうな方に お話したいので 」

 

“ ところで お宅の電話番号と 世帯さんの様子がわからないので

住民名簿への記載のため 教えていただけませんか いまだに提供拒否をなさって

いるようで・・・

年齢を知られるのがいやな方は 世帯の構成 すくなくとも世帯主さんの年齢層が

わかれば ご両親 お子さん お孫さんたちが同居であってもなんとか把握できます

ので・・” 

「 イヤナンデス
  なんの根拠があって 提供しないとだめなのですか 
  あなた 対等な住民が対等な住民にそういうことが言えるのですか ?
  個人情報の保護って とても大事で 強く守られているものでしょう 
  とにかく 一切知られたくないんです 
  どういう理由で どういう根拠であなたはそんなこと言えるんです ・・
  わかるように説明してくださいよ 」

 

 

 

《 個人情報の保護に関する法律 》

 ・ 国及び地方公共団体の個人情報に関する施策における責務等を明らかにする
 ・ 事業者遵守すべき義務等を定める

 (個人情報の有用性に配慮しつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする)
            
               5条 地方公共団体の責務

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 》
 ・ 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定める
 ・ 行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 
 ・ 行政文書の開示を請求する権利につき定める
 ・ 政府の有するその諸活動を国民に説明する責務の全うを図る
 ・ 民主的な行政の推進に資することを目的とする

        25条(地方公共団体の情報公開)
             公開に関し施策を策定し実施するよう努めなければならない

 

情報に関する 主な 法律 は 以上の3個 だと 私は理解しています

 

(関係条例 も あります)

 

マンションで けっこう問題になる自己及び家族の基本最小のデータさえへの

提供拒否に対して

トラブル解消交渉の際直接の拠りどころとなることは どうにも これらのところには発見できず?

(私個人の理解ですが)

つまるところ 憲法13条・人格権・プライバシーの権利 等の言葉を持ち出さざるを得ない

ことになりそうですが・・・

最近も 理論派住民さん(いわゆるクレーマーもどきさん)から 本日ブログのスタートに

記したような問答があったりしたのでした

 

 

 

マンションとは 共同の屋根の下で 共同で使うものを 共同で管理運営しながら 住むところ

その管理運営上に必要な情報に 思想・信条・宗教などへまで辿り着けるようなものはない

極々 基本最小的情報 は おおよそ  

○○というお名前の方が どこの部屋に どのような構成で お暮らししている

ということ

いざというとき必要となろう保持すべき というよりも保持しなければならない情報
( 災害時の対処・組合管理運営上所有占有状況の把握等とにもかくにも共に住む共有者の
最小だけれども とても貴重な基本情報・
広く緊急時対処情報としてばかりでなく通常時においても諸々の面で必須ともいえるデータ )

 

これの提供は マンションに住むものが共同の利益維持のため協力して開示しあう 互いの成果物 

となるもの ではないでしょうか

 

当然のごとく 

<管理組合の目的 つまり マンション管理運営に必要な範囲のみで利用対象となる 情報

であり その趣旨に沿って利用すべきものであること 言うまでもありません

 

ということで 提供拒否には 毅然として 説明を尽くして 趣旨を理解していただいて

なによりかにより 個人情報保護 という言葉に ことさら身構えることなく 

また 

徒に盾とさせてしまう

ようなことなく 臆せず提供を請うべき 

と考えています

 

 

さらに 情報に関する知識整理をしていくべきと 自身 思っているこのごろです

上記に 不審な点などあるやも・・・実は 少々 怪しく覚えるところもあるような
ないような・・・

ございましたときは どうぞ ご教示いただければ ありがたく さいわいであります

 

 

さて 当地は どことなく 待ち遠しい春 を思わせる 陽の光だったり 風のさわやかさ感 

だったり

そのようなこともあるような? 初花月 の 十日 であります

 

                            

 

 

                             

            はたけやまとくお事 務 所                      


本日も 格闘

2015-03-08 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

マンション管理組合法人の登記事項は 組合等登記令 によることとなる はず?

・目的及び業務

・名称

・事務所の所在場所

・代表権を有する者の氏名、住所及び資格

・共同代表の定めがあるときは、その定め (登記令 別表)

等 その他は略します

 

参考として

一般社団法人等登記規則は

記録すべき事項は 多岐にわたり 事項も格段に多くなり?

・理事会を置く法人である旨 (法人状態区)

・監事を置く法人である旨 (法人状態区)

というものも

 

ご存知の方も多いと思いますが

管理組合法人において 執行機関は 理事 

区分所有法上は 理事会 という組織の定めはありません 

 

そこで 一般社団法人において理事会設置型一般社団法人との差異をボヤーっと考えていたら

業務の意思決定場面は つまるところ 理事の過半数で執行方針決定ということで

理事会 という形であろうがなかろうが 要は過半数要件で ほぼ 同様の流れになると思うのですが・・・

業務執行という場面では ・・・

理論上は 個々の理事は 代表理事・業務執行理事に選定されない限り理事会のメンバーを構成するというに過ぎず それぞれが業務執行権限を有しているとはいえない という違いがでるのだから 業務の意思決定を行うメンバーの一人であるだけという枠で縛られる者ができるかできないかという点で 理事会 という組織の存在意味が大きくなると考えられます

 

こんなことを参考に考えると

気になるのは 法人化している管理組合においての 理事会 が在る場合のこと

そもそも 法のあり方(条文文言上・登記公簿上は一切不登場)からすると あくまでも理事会存在の根拠は自主規範・内規であって 対第三者には 双方向としての法的効力をともなうものとしては そのような組織であることは主張できないのか? 

特に問題なのは 《業務執行権限》の制約があるような運用(法人法における91条1項2号)の場合かな?

でも つまるところは 区分所有法第49条の2 とか 表見代理理論 とか 信義誠実原則 とか で 実際の案件は [ 円く収まる ]ことになるのだろうが・・・

 

一般社団法人と管理組合法人との法規制のあり方をなんぞをながめていて・・・

・・・法人格のない管理組合では 管理者がそんざいすればその者が区分所有者を代理するが・・・

47条1項6号  管理組合法人は・・・区分所有者を 代理 する

49条3項     理事は 管理組合法人を 代表 する

49条の2     理事の 代理 権に加えた制限は・・・・

というような語群に囲まれたら 余計 ボヤーっとして そんなところまで考えなくてもいいんじゃないの

と おてんとうさんに言われそうで・・・ でも とっても肝心なところのような気もして

とにかく 依頼者さんに 明確に 答えなければならない ノダ

 

法務省で公開している 管理組合設立登記関して出している参考規約なんかでも このあたりをあまり気にしていない?という感じで・・・

 

とにもかくにも 管理組合法人における理事会の扱い について 一応自分なりに さらに整合性をつけることとする のだ

 

それにしても 代理とか代表 という捉え方自体に 学者さんにも個性があるような

 

 

 

今晩は 日本酒より バーボン か ジン という感じかな ?

                        

                         

 (自分自身も ナントナク 論点をはずしすぎているか 根拠を整理していないか?やや不安 

    という箇所 

    なので・・・

    とてもとても参考にはなりませんでしょうが・・・

    万が一 参考にしていただけるとしても 各自 再点検してお読みくださいませ ネ)


動議

2015-03-08 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

昨日は 某 マンション管理組合での理事会参加で やや 遠出

マンション管理士関連の仕事が それも ややシンドイ案件が重なり

珍しく首の周りの違和感が 

 

最近は 行政書士他の業務より マンション関連業務多し それも難解なものが・・・

 

本日は 体操をしっかりし 体調を整えようと思っておりますが・・・(ジョギングでもすれば

いいんだろうけど 連日の雨模様 もっとも雨であろうと外での運動やる気さえあれば という

ことなんですが)

 

これからの時期 会議体の定期的な総会が数件あります

[会議体の一般原則]というものがあるようですが これの正体がなかなかつかめず

(もっとも そもそも 慣例や慣習の集合体で どこまでの権威をもつものであるかさえ

曖昧模糊としてものだと思われるのですが・・・)会社法304条のように明文があるものはさておき

他の会議などで特に気を遣うのは 《動議》というものの扱い

 

大まかに記すと ですが

「・・我が会の規約では 総会では招集通知事項についてのみ決議ができる。」

となっているだけで いわゆる議題提案権・議案提案権などについてもなんら規定が無い場合

それでも この [会議体の一般原則] を登場させて 『動議あり』となった場合

議長権限

手続動議

修正動議

動議による決議の有効変更範囲

などなどとの絡みがあり 

つまるところ 解釈にも争いある部分多く

: 動議として扱うかどうか & 動議採決と原案採決の順序をどうするか

を 総会決議の要件にて採決する : として 権威無き?解釈論争せず シンプルに?進行してしまう

という 一般的流れ?に沿って処理するのが 無難 ということになるのかなー

と 自分なりの一応の想定を持っています 

 

ということで さらに 会議体の一般原則を 意識しながら 一連の会議に臨みたいと考えています

 

それと 先日の理事会での話に

“ 修繕積立金 という表現からすると 誤解をする方がいて マンションから離脱するとき 「私の積立金は戻るのですよね」という住民さんもいて いっそ 修繕管理金 とでも呼ぶようにしたほうが 個人の自由になるお金ではけっしてないということを少しは理解しやすく説明できるのでは? ” との発言

多少 的を得ているかな ? とも・・・言えなくもないが・・・

修繕積立金 を 修繕管理金 と呼ぶようにする   けっこう広まるかな???

 

それにしても 天候不順 ?

もっとも ○○心と秋の空 どころでなく 春の空も こんな具合でしたか?

 

というところで お仕事 お仕事

今も 急な用件での電話あり

まったくのところ 日曜日は週の営業初日 というわけ でありますようで・・・

 

                   

      


電子内容証明

2015-02-28 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

本日 サタデー

いろいろあって少々眼が充血気味

なので休養日としたいのだが そうもいかない

まずは 内容証明を提出に

 

エッ 土曜日なのに 内容証明出せるの ?

 

そうなのです わが事務所の近くには 土・日曜も郵便業務をして

いて 内容証明サービスも扱ってくれる日本郵便(株)の郵便局があるのです

(さしたることではない かな ?)

昨日 電子内容証明サービスを利用したのですが 原因不明(もしかすると

受けて仕組みの側の混雑による不具合か? 案内には そうとうの未処理

あり状況の知らせがありましたが・・・)の中途断念で 送信持ち越し

昨日は金曜日 この調子なら 事務所内いつでもオーケーの発信は利用できず

来週持ち越しだ と お客さんにも ことわっておこうかな と 思案

ふと思い出したのが 近隣の郵便局の存在でした

 

で 紙ベース手法で 準備して 10時からの営業と確認して 出向き

ここまでは 順調 だった が 例のごとく ほぼ30分近く待ち

さいわい さほど窓口に客はなく そのことにかかりきりの担当者さん でしたが

再検査? を含めて 二人係で ほぼ30分

もっと混んでいる状態なら どんなことになっていたのかと 他のお客さんに

なんだか申し訳ないような・・・  担当員さんにも スマナイような・・・

 

 

遠い昔 郵政公務員として 勤めたことがあり ふと その頃を思い出しました

自分は貯金のほうでしたが 郵便窓口での内容証明の独特の扱いを [タイヘンソウだなー]

と眺めていました

なんといっても 三式の文書の内容完全同一性の確認 あれこそ 最大の肩凝りのもと

当時は コピー技術や機器コストの面から思いつかないことでしたが

今日 一連の扱いを眺めていたら

“・・・原本を持参させて あとの二式は 局側でコピーですませることは なぜダメ

なのだろう   おおよそ50年以上? 同じ手法で 処理にあせる側も 待たされる側も

タイヘン  たしかに 印のコピーは白黒だと まずい? ということもあったかも

しれないが 法的には押印は絶対の要求にはなっていないはず・・・それに二式は

送り手手元用と局保管用 なのだから それほど原本という捉え方にこだわらなくとも

いいような・・・”

と心の中でツブヤイテいた

不可解な仕組みだなー ?? でも それ相当の理由があるのだろう

そうでないとすると それこそ時代遅れでナントモ非効率・不合理すぎる?? ような・・・

 

 

さて もう一仕事

 

 

そうそう 今朝 久しぶりに 雉さんがわが苫屋の裏庭を訪問してくれていました

でも 今回は そそくさと アッという間に おいとまされてしまいました

奥さんは朝早くから洗濯物干しをしていたし 自分は遠慮無くフラッシュをあびせてしまった

ので

ご免なさい

また来てね

 

                      

 

                       

                                  


法人成り とは

2014-11-15 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

今 組織上のことで 組織のあり様の変化に対応すべく いろいろなことを処理しています

その過程で ≪法人成り≫ という言葉が再三登場します

ここで最大の疑問は この 法人成り という一種の手法を 例えば会社法上の

株式会社から持ち分会社への組織変更等の手続きのように法的に明瞭な枠に

縛られた公式な手法のように形付けられているもののように理解している方が多い

ということ

 

≪法人成り≫とは その言葉どおり 個人組織が 法人になる というだけのこと

その法人が会社なら 会社法にのっとって 法人化する という 当たり前のこと

繰り返しになるが いわば法人成り法 などという法律条文の塊りや直接関連条文

が存在しているわけではないのです

 

世の中には 法的には直接根拠を持たないともいえる「任意団体」なるものが さまざまな

形を持って存在している

民法は 契約に関する条項も 主たる形のものを取り上げて規定しているだけで それに

当てはまらない形の契約も多々あることを前提にしていると考えられます

公序良俗に反しない限り 自由意志・自己決定権を尊重するという基本があり 売買とか

賃貸借とかの典型的な契約でなくともさしつかえないですし それなりの必要もあるだろうから

というわけです

それと同様に 人の集まりの組織の形も 法的に明白に規定されている例えば一般社団法人や

各種の持分会社のようなものでなくとも 同様の理由で種々存在し得ると考えられます

 

つまり そのような不典型な人の集合体(団体)や個人が 条文で規格される形の法人になる

ことを≪法人成り≫と呼ぶとすると それまでの機関の形のあり様の変わり方 その会計の形のあり

様の変わり方はさまざまで ≪法人成り≫ だから こうだ というような一義的なものではないと理解

されます なにしろ それまでの形もさまざまなのですから 流れだってさまざま と理解されるから

 

ということですので おおよそ 他の公的に定まっている部分を借用するとか公序良俗に反しない

手続きを選択して 移行ともいうべき処理を遂行していくこととなろうと考えています

 

というわけで 以前から この類の相談があった場合は このような説明をさせていただいては

いるのですが

 “ 法人成り  いわゆる法人成り と 一般に 広く使われている言葉なんだから ほぼ なんとなく 

法律的にもおおよそ認められている手法であって 手続きの流れも 決まっているようなもの

なんでしょう? そうじゃないんですか ?? 今までのものは 解散 ? 会計は区切るの そのままで

いいのかな 移行っていう感覚? 移行って言っても それまでのものの清算までは不要でも解散は必須?

 ムム ムム

どうするんでしょう ??? 今までの規約の条文内容を参考に と言われても そこまでのことは 示して

くれていないし ? ” 

という類型問答になると なかなか返答に 労力を要することとなるのです が・・・

一時 民法法人改革の作業を担当していていて その折の [移行]という感覚が参考になったりするのですが

奥が深い問題とも 考えられます

直截にこのあたりのことを著述している学者さん記述の実務本も あるような 無いような・・・

 

皆さんは いかが お考えですか?

 

もっとも 万が一の話ですが この記事自体が 今の法律のあり様からして 的を根本的にはずしているもの

であったりしているのなら 一介の巷の素浪人 街の法律家としては ひたすら 土下座でも何でもして 謝罪

しなければならないこと ですが!!!

 

この記事の内容 どうでしょうか ???    ご指摘があったなら プロとして 率直に学習しなおす覚悟

いや そうではなく なにがなんでも 幾重にも謝罪させていただくこと 当然なのですが・・・ 

 

ということで 本日は ほぼ 法律的小噺(私は とても大事な論点だと思っているのですが  組織によっては対内的にも場合によっては対外的にもなんらかの影響を与えることがあって その処理の仕方にも関わることだと考えているので) にて幕を下ろさせていただきます

私なりの 基本的な法人成りの流れ対処法はあることにはあるのですが 何しろ依って立つべき根拠法のようなものがないので・・・

記述する決心のようなものがつきません