おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

記述式の学び スタート

2023-12-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

管理業務主任者試験日ですね

5問免除組は 10分ほどズレて 試験開始 でしょうが 今頃は 全員熱闘状態ですね

" ガ ン バ ッ テ "  と  心で応援しているところです

 

                                 

 

さて

今日は 行政書士受験者の方との 〈記述式の学び〉 の スタート日でした

今年度も つまるところ 条文からの出題 ということですが 学習歴の短い

方にとっては 手ごわかっただろう と 思われました

(もっとも 受験歴の長さが学習力の増進に比例するとはいえず いかに 効率

 良く学力が向上する学びができるか否かがポイントなのですが・・・)



今年度の行政書士試験記述式 は 以下の問題でした

[問題44~問題46 記述式] 


問題44 Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
   て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
   品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
   委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
   Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
   ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
   は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
   ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
   れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
   責を果たすことができない、と考えている。
   9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
   めの手段仮の救済手段も含め行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
   を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
   ことを考慮に入れたとき誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
   字程度で記述しなさい。
  (参照条文)
  地方自治法
  134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
  する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
  135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
  一 公開の議場における戒告
  二 公開の議場における陳謝
  三 一定期間の出席停止
  四 除名
  ② 以下略
  Y市議会会議規則
  a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

     ※ 「処分」がなされ その取消し を というような場面のことではなく
       これからそのようなことが なされようとしている段階のことである

       行政事件訴訟法 37条の4 ・ 37条の5 
       についての理解がなされているなら

       Y市に対し  ・  出席停止の懲罰の差止めの訴えの提起 ・
       仮の差止めの申立て 

       等の文言を用いて 記述をマトメル 

 





問題45 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
   という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
   Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する
   災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
   は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
   ならないか。40 字程度で記述しなさい。

        ※ 民法 304 ・ 372条 についての理解
          がなされているなら

          抵当権に基づく物上代位権により ・ 払渡し前に ・
          火災保険金債権を差押え 
 

          等の文言を用いて 
          記述をマトメル
                     

           (物上代位)
           第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷
           によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する
           ことができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前
           に差押えをしなければならない
           
           
           (留置権等の規定の準用)
           第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条
           の規定は、抵当権について準用する。
 



問題46 Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
   約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
   料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経

   過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
   た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
   し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
   し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
   求以外の 3 つの権利行使方法について、40 字程度で記述しなさい。

             ※ 民法562~564・566・559条 についての理解
               がなされているなら
               
               契約不適合責任に基づき ・ 
               請負代金減額の請求 ・
               損害賠償請求 ・  契約の解除 

               等の文言を用いて 記述をマトメル          

       
         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
          い目的物を買主に引き渡した場合において、買主その不適合を知っ
          た時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
          不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡
          しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと
          きは、この限りでない。

         (有償契約への準用
          第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用
          する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限
          りでない。
                  ※ 〈請負〉 も 有償契約である

         《参 考》         
        (請負人の担保責任の制限)
         第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
         仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあ
         っては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の
         内容に適合しないとき)は、注文者は注文者の供した材料の性質又は注
         文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、
         報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
         ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
         なかったときは、この限りでない。

         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者その不適合
          を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
          その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。
        2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要し
          ない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適
          合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
               ※ この規定は 契約不適合について注文者提供材料注文者
                 指図による場合 の 規定
                    
            本問は 注文者提供材料注文者指図による場合の
            事例ではない(562~564・566・559)
 


 

                            

 



余計なお世話 かも ? しかし・・・

2023-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

国家試験受験について

特に 《マンション管理士試験・管理業務主任者試験》についての記事です

 

以前にも 本日の記事と関連したことは述べさせていただいてはおるのですが・・・

ある思いが募ったので 似たようなことを記させていただきます

 

 

自身のブログでは ときに 〈・・・ような解説をなさっている受験塾などあるようだが

オカシイ と 思われます〉 というような記事が登場しています

そのような折には 

『一流のプロが そのようなミスをするわけがないのでは ? 超有名受験校の本も同旨

 ですよ』 

いうような やや ? お叱りっぽい ご意見をいただくことがあります

 

自身にしたって どこで どのような ミスをしてしまっているかも

しれません〔甘えたりしていては 申し訳がたたないことなので 自身では 注意深く記事を

再吟味検討して掲出すること に 常に 注意する を

モットーにしているつもりですが〕

 『他の授業では その見解とは 違うことを示されましたが・・』

と 質問があったりした場合には

相談者さんには 黙り込んでいるわけにはいかないので その 他の知識への自身の思いをつた

えさせていただいています (たとえ 著名な一流の受験塾の授業解説に対してであろうとも 

一介の巷のプロにも それなりの責任・責務 というものがあり 自身の見解を示さねば とい

うシーンも

ときに あります)

 

 

特に いわゆる 独学をなさっていて 受験期間も長めになってしまっているような方には

できれば 過去問題集などは 3,4年ごとなどに 出版先を変更してみるのも いいのでは

と申し上げています

おおよそ 過去8年ほどをカバーしているものが多いはずなので 数年間は 比較対照しなが

ら問題正解の根拠付け解説を学ぶことができて 刺激にもなり 自分の知識の確認にも役立つ

のでは と

思うからです〔当初は 購入代の心配が募ることもあるでしょうが 毎年複数書購入という

ことではないので・・・なんとか工面なさってみて・・・〕

一つの発行元に固定し 気に入っているから 他のものは使う気にならない と 答えてくれる

方も多いのですが その内容に

絶対的な信頼をおいてしまうことには 賛成できません(担当著者が変わることがありましょう

から 出版元が同じなら解説傾向は変わらない ということでもありませんので)

自身のブログには 正解公表にさえ 疑問符がつくものがある との記事さえ載せさせていただ

いていますが 解説のなかには "知識資料を授ける専門者" の業としてお粗末すぎるのでは

と 質問者さんからお借りして問題解説を眺めたり 解説動画をみて 思うことがあります

(お粗末どころではなく 誤った解説さえ 登場してしまっている場合もあります・・・以前から 

そうしたものを指摘させていただいたりしましたが・・・率直に その発行元などに伝える とい

う手段もあるでしょうが

それはそれで ナカナカ いろいろ事情というものがあったり・・・しましたし・・

しかし 

相談者さんには自身の見解は 率直に告げております〈当然のことですが 己の全自己責任におい

て〉)

 

ということで 例えば 受験者さん 学習者さん ソレゾレが頼りになさっている解説担当者さ

んの

テキスト・録画等での説明がどうなっていて 他とどれほど差異があったりしているか 例えば

配偶者居住権あたりのことでは 令和二年問7の肢4についての解説は どのようなものを根拠

にしているのか?

他の問題集のものと どこが どれほど ニュアンスにさえ違いがあるか など・・・思って

みるのも 学習のために さらに モチベーション維持にも 好いのでは

と 受験者さん・学習者さん と 受験本番も迫ってはいますが 懇談などしたのでした

 

                           

                               


お詫び

2023-08-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本日のマンション管理士過去問学習問題は 本来は 個数問題 でした

知識の吸収には 一問一答式が相応しいと考え(個数問題だと個数では正しいとし

てもその選択で誤って別肢を数に含んでしまっているという場合もあり得るので)

問い方を変え 利用させていただいています

そのことを記すことを失念していました モウシワケアリマセン

 

それと 相談事例などで ふと 過去問の存在が浮かび 再度 ブログにその問題

を載せておきたい という場合などあり 数度掲載(問い方など変えたりして)さ

せていただくことなどもあり 本日の問題も 以前に掲出のものだと思います

 

以上 

どうぞ よろしく ご理解くださいますよう お願いもうしあげます
〔コトワリがおそくなってしまい すみませんでした〕

                        ハタケヤマ トクオ

 

                              


時間配分度合? 出題頻出度合? それよりも気にすべき?は 

2023-05-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

予報通り 30度越えの当地です

みなさんのところでも もう夏 というような陽気でしょうか ?

まだ 5月半ば ですのに・・・

 

 

国家試験学習伴走者としてのお仕事もさせていただいているのですが 学習内容だけ

ではなく

多い相談として

本番試験における 時間配分 のこと

出題頻度からしての 本番登場問 予想のこと ナドナド も ありますが

 

本試験では

どの科目から手を付けるべきか ・ 得意度の高い科目から挑戦すべきか ・ 確認の

ための

いわば予備時間は どれほどのものを想定しておくべきか ・ 試験時間を合理的に過

ごす手法としては どのようなことをポイントにすべきか ? などについて

総じて 処理時間・処理科目順番などのこと 時間配分に関連すること はては デジタ

ル時計とアナログ時計のどちらが心理的に好い試験当日に適する腕時計なのか という

ようなことさえ ?

 ですが・・・

〔例えば 最初の5ページ目までの手ごたえ印象を基にして ヨーシ 予定の科目順に答

 えることにしよう・一問に費やす処理時間も いつもどおりほどで OK だな・ など

 と

 思ってみたところで その先のことは 当然のごとく誰にとってもチミモウリョウの

 世界 出たとこ勝負するしかない問との時間制限格闘 なのです

 その後に総登場する問題群 は どのような姿で 現れてくるのか・・・

 問題がさらに長文化しているか 初出のものがどれほどか 難易度は近年の傾向どお

 りか

 前回と どの点で どれほどの差異があるか 個数問題は増えているのか(試験中に

 個数問題数を数えている

 ような受験生の方はおられないと思われますが ?)

 現実は 想像以上に難問が続くかも知れない・得意科目で効率よく加点だと目論んで

 いたのだけれど初出といえる問の連続で過去問中心の自分には手ごわすぎる・ソロソ

 ロ比較的易しいものに出会えるはず 加点チャンスにも巡り合えるはずだ など と 

 思ってみても・・・そこにある それが それだけの 本番

 ということで とにかく ベストの処理を目指し 一気に挑戦し続けるその本番しかない

 と 思うのです <  時間不足で 悔しい結果となる かも知れないのですから・・

 加速度にも配慮して  

 とにもかくにも 走り抜けるほかない(点検用の予備時間がとれるかどうかを気

 にしている場合じゃないナ) というのが 会場での現実なのではないでしょうか




 というようなことですが 受験者・学習者さんとの相談時 の 最後の一句 は 
 自身の場合は決まっています

 〖どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

  オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗

 

 出題予想にしても

 
 〖アイツは頻りに出るから 今回は 現れないだろう 
   
  しばらく姿を見せないから 今度こそ コイツ の出番だろう

  と

  アイツは頻りと出るから 今回も 現れるだろう

  と

  しばらく姿を見せないから 今度も コイツ の出番はないだろう〗 

  どちらの言いぐさも ソウダヨネ と 言えそうな そうでないような・・・

 
 

 ということで 自身が言えそうなこと

        ( 生涯一受験生でもある者の私見 ) は

繰り返しになりますが

〖 どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

 オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗


本番で いざという時の アドリブにしても それまでの 学習次第

                             モウシワケアリマセン

                             

  よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 


一段落 というところでしょうが ?

2022-12-06 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

ほぼ 一日中雨音が続く中

22時前にはPCに向かって アーダコーダと 試合展開の予想などしていました

結果は・・・ 自身の予想は大ハズレ

対戦相手は リアル古豪 という雰囲気があり ヤハリ ゲームというものについての 巧者・ツワモノ 

でした

ケッシテ凄さはサホド感じられないようでいて 実は 上手い・巧い 半枚ほど?上の 技をそなえての

頑丈さ強さ 

だった( そのように感じたという 素人ファンの 呟きです )

でも とても 好い試合でした(相手へのリスペクトさえ感じられる真摯さを双方が持ち合わせている

ように思え  とにかく なんだか 疲れたけど フンワカ・ホンワカして3時過ぎに布団にもぐった

のでした)

 

 

 

 

さて 年度内予定のおおよその国家試験が終了

[マンション監理士]〔管理業務主任者〕試験も 受験者さんは一段落 ? 学習休講に突入 

でしょうか・・・

 

自身も仕事がら 出題を見ました

自身にとっては 毎年度 それぞれ独特のオッカナサ を感じてしまう出会いです 

“ アレッ ” という心の呟きに 自身の知識の不安定を思い知らされるいくつかの出題があり

理解済みの知識だ との 曖昧なグレー理解済みに 今もって オソレオノノイテしまうからです

いつ頃からなのかは定かでないが 試験 というものの怖さから逃れられなくなっている と

でもいうように・・・

・・・さすが それぞれの 国家試験

 

 

受験生さん各々の 試験との格闘下での学習事情・情況 学習体制における条件 とでもいう

ものがあるのでしょう

一家の生活 ということがある以上 この2年間は受験生を一旦停止しなければならない と

いうことなどの情況下の受験生さんもおられることでしょう(自身の経験上にも そうしたことが 

数度ありました)

1年ぶり 2年ぶり での学習書との再会では 『・・・この知識とは 初めての出会いだ』と

思いつつ数冊の基本書をパラパラめくってみると 何箇所にも そのポイントについてのアンダー

ラインが引かれていたりして ガックリしたり・・・何度も逢っているのに全然心に残っていない

なんて・・・

 

 

3ヶ月ほど休養してから 来年度試験に向けて再スタートだ と思っている受験生さん

自分の知識の賞味期限・消費可能期間とは どのくらいのタイムなのか ということを思って

みたことはありますか ?

《 ひと月半も過ぎると 倉庫内はスカスカ 取り出して消費しようにも 在庫なし 》

というようなことの繰り返しだと 次回受験用の武器は 補給し直し となってしまって その

ような具合の繰り返しの この数年 というような受験生さんもいる ようです

自分自身の そうした 受験知識蓄積サイクルのあり様の点検も 一度はしておくべきかもしれ

ません

スグに補給できる知識と ゼロからの補給開始になってしまう苦手知識との付き合い方においては

費用対効果 も だいぶ異なることになってしまうでしょう

苦労して 手に入れた在庫だったなら 5か月間の隙間枯渇からでも空き棚に搬入できるかもしれま

せん

不思議と ? 数年間の学習離れをしていても 目を閉じると浮かび上がる知識であったりするもの

もありませんか?

 

ということですが 

サッカーも 4年後に出会えるであろう思いのために 最早訓練開始を口にしている選手の方もおられ

たり

しましたね

 

 

 

さて

本日の 脳内在庫知識の搬出タイムですので お仕事 スタートです

エー と ・・・  ・・・・ ・・・・・・

“ アレッ 4日前に調べた数字なのに もはやグレー知識情報になってしまっている 
  輪郭も色彩もぼやけてしまった

これは マイッタ ぞ ”

 

というようなことで

自分自身の知識保管期間の実際は ??

あなたは いかがですか

そうしたことの点検も必要となるのでは と 相談者さんとお話しすることもあります 

受験がチョット長引いてしまっている方などとは 特に

 

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シンプルなベストのメモ とは ?

2022-11-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

配偶者居住権 と 配偶者短期居住権 は 実務上も重要なものです

 

マンション管理士試験(管理業務主任者試験)に限らず ですが

受験上も 要注意 です(最近に出題があったとしても 繰り返しの出題があるように思われるのですが・・)

繰り返し申していて恐縮ですが 仕組みについて もっともシンプルに 要点を 述べきっているのは
条文そのものだ といえると考えます
条文を超えるような効果的要点メモは無いのでは ? 

 

ということで 受験間近においては特に 条文に当たっておくのが 効率の良い学びになると 思われる
のですが・・・

 

自身のスケジュールを乱すことのない範囲で 条文を眺めてみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
第八章 配偶者の居住の権利

第一節 配偶者居住権

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

      ※ 内縁の配偶者は 含まれない
      ※ 遺贈ではなく死因贈与も可(554条)
      ※ 被相続人が賃借していた借家に配偶者が居住していた場合には 配偶者居住権は
        成立しない
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない

3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
      ※ 居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算することができる(控除しなくても
        済む)ので 配偶者の遺産分割における取得額が増えることになる
 
       
   (特別受益者の相続分)
   第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは 
   生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に 
   その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した 
   相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする
 
 4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又  
   はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の 
   規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 
   
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う

2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

(居住建物の修繕等)
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


(居住建物の返還等)
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない
    ※ 配偶者居住権が消滅したとしても 共有持分を有する場合には その共有持分に基づ
      いて居住建物を占有できる(この場合の処理は 一般の共有の法理論に依ることになる)
      ので 居住建物の所有者は配偶者居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還
      を求めることができないということになる

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。



第二節 配偶者短期居住権

      ※ 配偶者居住権と異なり 対抗要件制度を設けることとはしていないので
        居住建物取得者がその居住建物の所有権又は共有持分を第三者に譲渡し
        た場合には 配偶者は 配偶者短期居住権をその譲受人に対抗すること
        ができない(配偶者短期居住権は 第三者に対抗することができない)
 
        
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
      ※ 配偶者に居住建物の使用権限のみを認める(収益権限は認めない・1028条との差異)
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
    遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか
    遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合       第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
 ※ 配偶者が相続放棄等をした場合

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

      ※ この義務に違反し 第三者に売却などして配偶者の居住建物の使用を妨げた
        居住建物取得者は 配偶者に対し
債務不履行責任を負う(対抗力は持てない
        権利だけれど 賠償請求は可能 ということ)
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
      ※ 1032条4項の場合とは 消滅までの流れが異なっている

 
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する

(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない

      ※ 上記 1035条の場合と同様のことが述べられている

        配偶者が居住建物について共有持分を有する場合というのは 被相続人の相続開始前から
        固有の共有持分を持っていた場合と 相続や遺贈等によって被相続人の所有権の一部を承
        継した場合だろうが その場合配偶者は共有持分に基づく占有権原を有するから ただし
        書きのこ
とがいえることとなる
    
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
     
   (賃借人の原状回復義務)
   第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって
   生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合におい
   て、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責め
   に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

    (期間満了等による使用貸借の終了)
    第五百九十七条 
    3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
       
    (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
    第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償
         還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

    2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時
      効は、完成しない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

ナニカ意図があるのかな ?

2021-12-02 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

以前に 何度か記しておりますが

公務員特権 ? というか 

無試験での国家資格付与 

曖昧な根拠での とも思えそうな一部(科目)免除とか 

そうしたものが一切無い国家(あるいは準公的)試験というのは サホド見当たらなくて 

その点 マンション管理士試験は 潔い 試験だと 思われます(以前にも記していますが)

全員 同条件でスタートラインに立ち 何らのハンディ 何らの優遇も無く 競い合うの

ですから

〔管理業務主任者試験〕も 同様 

(国土交通省にて住政策関連を勤め上げたとしても 無試験でマンション管理士登録可 

 とは ならない) 

 

 

極く特定の業務のみでの服務でも 公務員 というだけで ホボ あらゆる関連業務類に

関する知識を備えているとみなされるような 国家試験(要するに 公務員身分だけをも

って 全面試験免除となってしまうような仕組み) そうしたものは どうにも不合理感

を特に 自身は覚えてしまうのです

自身も公務員経験を有しています

が そうした恩恵を受けての受験は 一度も経験していません

 

なぜ このような記事になっているかというと 本年度の[マンション管理士試験]におい

て 管理業務主任者試験合格者の5点免除の威力が 本年度ほど魅力に思えたことは ない

のでは ということが チョット 話題になったりしたものですから

免除問題5問のうち4問が 一般的には択一式よりは時間をとられる個数問題としての出題 

ということ でしたので

<・・・“ 管理適正化法にも モット注目してね ”  というような意図など アッタリシ

 タノカナ

 ?? そんなこともないだろう けれど・・・>

モットモ この5点免除は 両試験のうち ドチラかの合格実績から生ずるもので 合理性の

ない特権などというものとは無縁なのですが

 

 

個人的なことで申し訳ないことですが

自身の場合は [マンション管理士試験]が先行で [管理業務主任者試験]が 後でした

ので 免除の恩恵は 後者の受験に活用させてもらいました

平成20年度試験( 合格年月日21・1・16 )

管理業務主任者試験は 平成30年度試験( 合格年月日31・1・18 )

マンション管理士受験から ちょうど10年後でした

「思いたっての急な受験のなか マンション管理士のそれとは出題内容の個性もケッコウある

 し 実務度感が強いようにも思え 

 試験終了後 東京の街を歩きながらの そうして 合格発表日間近頃のヒヤヒヤ感のような

 ものを思い出します

 実際 5点免除に アリガタサをそうとう感じました」

受験上の伴走者というようなことで助力させていただく ということも業務にしてきたもの

ですから 管理業務主任者試験に合格していない者が そうしたことをさせていただくのも

ナントナク ? 落ち着かないな と思い・・・(自身の実務業務自体にも活かすようにす

る という目的もありましたが)10年を経て 駆け込み申込のような受験? となったの

でした

サイワイ 両者とも 受験は一度で済んだのでしたが

 

[マンション管理士試験]は 何度か申し上げていますが 一番のキッカケは 区分所有法

第三条の[・・・管理を行うための団体を構成し、・・]あたりの独特の法律構成の虜にな

ってしまったことでした
< もともと サマザマな組織論というか団体論というものに興味があったのですが特にそ

  の当時 民法の法人制度改革に関しての業務も重なったりしていましたので 余計関心

  を強く持ち続けたのでした >

 

 

さて マンション管理士試験終了ということで受験の相談などがあるのですが イロイロな

試験(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・行政書士・ など)との そしてマン

ション関係試験の受験順序のことなども相談・質問があります

順序としては [マンション管理士試験]が 後 というのが ベスト と言わざる

を得ません

11月と12月 ということで 受験時期が重なってしまっています

5点免除特典無しで二つともの連続試験も 当然可能ですが ナカナカ タイヘンなことですね

12月に[管理業務主任者試験] 次年度以降に 5点免除を活用して[マンション管理士試験]

という受験者さんが多いですが いわゆる難易度・合格率などからして どう考えてもその流れが

ベターであろうことは間違いないのでは ? と思われますね(もっとも 双方ともの受験は

必要無し という方もおられますが)

本年度などは 特に 5点免除のことで その順序の威力を強く感じた方が多いのでは ?

〔双方資格とも欲しいという受験者についてですが

 仮に[管理業務主任者試験]と[マンション管理士試験]が 前者を先に3カ月程の間隔をお

 いて実施されての その前者試験合格による5点免除申請で後者受験も可 というようなもの

 だと ホボ100パーセントで全受験者同年度内双方受験となってしまうのでしょうね ?
( 現制度の試験日のズレが1週間では いずれにしてもそれら試験の合格による5点免除申請
  は9ヶ月後になってしまいますね 〕

 

 

ということで 

[管理業務主任者試験]を直前にしてモウシワケアリマセンでしたが 上記に関してなどの相談・

質問が多かったので いまさら という感もありますが 記させていただきました

 

 

 

サマザマな受験動機というものがあることでしょう・・・

《  受験者のみなさん 問題文に登場の キーポイントとなるような語句(ナゼ このような 

   ことわりを この語句で ワザワザ示しているのだろう という類の言葉)を注視しつつ 

   問題と格闘

   されますよう

 

喜びのとき を思いながら 

ベストをつくされますよう 

お祈りいたしております 》

       
              はたけやまとくお事 務 所 

 

 

 

 

 


名称を称するには 登録が必須 ?

2021-10-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

[職業能力開発促進法]

という法律があり[技能検定]という国家試験があります


ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
園芸装飾
造園
時計修理
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
機械木工
家具製作
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
みそ製造
かわらぶき
バルコニー施工
写真
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
商品装飾展示
フラワー装飾
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
テクニカルイラストレーション
防水施工
内装仕上げ施工
カーテンウォール施工
自動ドア施工
バルコニー施工
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
農業機械整備
など サマザマな 工業技術系のもの

などなど 実に多くの[検定職種]があります 



[職業能力開発促進法] 

第五章 職業能力検定
第一節 技能検定
(技能検定)
第四十四条 
技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において
「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。


(合格者の名称)
第五十条 
技能検定に合格した者は、技能士と称することができる
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない



ということで 

検定に合格すると 登録を要せず 技能士 と称することができます


 
 
おおよその国家資格試験は 合格しても 登録を済ませないと [○○○士]と名称
を使えないことがホトンドだと思われます
 
国家資格によっては 定期的な[講習制度]もあり それを済ませないと登録の更新
ができず 名称も使えない というものもあります
 
[マンション管理士]には 5年毎の講習があります
自身の場合は [行政書士]と[海事代理士]も登録は済ませていますが その後は 
一切 その更新 というものの必要無し です

登録をしていないもの と 登録の必要の無い国家資格が 合計5個 
業務に必要となり その名称を称する必要があるならば あらたな国家試験にも挑戦
となりそうです


 
ということで 国家試験受験予定の方から イロイロと質問を受けたので 関したこと
を記してみました

(国家試験受験のことについて 以前に 何度か 掲載させていただいていますが
 世の現状の影響もあるのか サマザマな形で 資格試験に挑戦の方が増えている
 のでは という雰囲気を感じています

 ・・・リモートワーク の普及などのことが 影響しているのでしょうか ? )
 
「生涯現役」を目指して というか人生への志気をさらに 
 それには まず 健康 そのためにも 学習を続ける
 という方もおられます 

                   
                      

国家資格試験の話

2021-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

お盆 ということで 業務を少し休息しつつ 過去を思ってみたりしています

同時に 未来をも 思いながらの 8月15日  只今 10:00

 

こんな折ですが 珍しい電話があったりして 本日は 「海事代理士試験」について

の 相談

 

生涯学習の意味もあるので そのような相談は 大歓迎 です

 

 

個人的なことで 恐縮ですが 生涯学習のことも話しておけばよかったな と おお

いに反省させられたことがあったりしたので・・・  

認知症気味の友に あの時 もう少し その類の勧めをし 積極的な提案もしておく

べきだったかも・・・と 悔やんでもいるので 

すこしばかりでも 病状の進行を抑える一助になり得たかもしれないではないか・・・ 

 

 

学習意欲のある方への受験アドバイスは ある意味 自身への刺激になる業務でもあ

ります  ある意味 心躍る業務でもあります

 

 

国交省の案内より


【海事代理士とは】
海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶
安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操
縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又は
これらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要
です。

 

【海事代理士試験】
1.試験の内容
  (1)筆記試験
    ●一般法律常識(概括的問題)
      憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象。)
    ●海事法令(専門的問題)
     国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、
船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、
内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係
る部分を除く。)、領海等における外国船舶の航行に関する法律、船舶の再資源化解体の
適正な実施に関する法律及びこれらの法律に基づく命令。

  (2)口述試験
     本年の筆記試験合格者及び前年の筆記試験合格者で本年の筆記試験免除の申請を
     した者に対して行われます。
    ●海事法令
     「船舶法」、「船舶安全法」、「船員法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
      ※筆記試験及び口述試験の回答に当たり適用すべき法令等は、令和3年4月1日
                      現在において施行されているものとします。


 

 

 

海事代理士制度は 登録も 県会等を通すことなく済むなど 多くの他の資格業の業務

開始時手続とは異なり シンプルで 経費も少なめ です(任意団体の加入の検討もあ

り得ますが)

 

というような 合格後の話を先にしてしまいましたが

試験自体は 合格率の数字から想像されるものとは違って 独特の個性のある

ブツカリゴタエのそうとうにあるものです

 

自身は さいわい 一度の試験で済み 平成25年12月に 海事代理士の 登録をして

います

 

独特の試験内容ですが

参考までに リンク しておいてみます

 

    海事代理士になるには - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

自身の場合は 極くタマニデスガ その独特な業務の内容の解釈のアドバイスを求められ

たりすることがあったり という情況ですが 登録済みなので 業務を行うこと自体は可

です

自身の場合は 所属会 もないので 手続は登録のみで済み その後は この資格では一
匹狼状態

そのつど 海事六法など との格闘 です

 

 

 

さて 休憩後は 相続業務の 確認開始

 

 

それにしても 

コロナのこと 災害のこと など 心配が尽きません

そうしたことも含め サマザマな相談対応のためにも さらなる学習に励む必要を

痛感させられている日々です

 

                        

                        

 

 


地図を使えない ?

2021-03-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『知らない街での講習でも 地図さえあれば 目的の会場まで たどりつけるよね ?』

この類の質問に “そのとおり” と アッサリと答えてしまって ミスをしてしまったことが

ある

 

今は スマホ類も まず 持っているだろうし 地図なんぞも要らない時代だけどね

とも言えそうだけれど

そうとも限らない

その類の機器を 極くシンプルにしか( 例えば 通話用にだけ )利用できない方もいる

そもそも 携帯も持たない(持てない)方もいる

 

街といっても サマザマ で 地図だけでもとにかく手にしているならば ともいえそうだが

ポイントになりそうな施設などのランドマーク(目印)があれば サイワイなのだが そのよう

なものが見つからない場所や

ヒントになりそうなことを誰かに訊ねたくとも それが とても困難な場所もある

そうした処では 地図を開いても 東西南北方向なりがワカラナイと 地図上のそれらとを

重ねることは不可能なのだから さ迷うしかないこととなる

地図だけがあっても 目的地には辿りつけない( ランドマークを すくなくとも2箇所見つけ出して

それを結んで方角を探る とか もあり得るだろうが・・・太陽の動きとか樹木の影を追うとかで 方角

は探り得る かも・・・ 

場合によっては 方位磁石までは不要 で 目的地確保可能 となることもあるが・・・)

 

これら のこと つまり ≪地図が読めない≫ と いわゆる方向音痴とは 異なる情況 なのだろうか ?

そうなのだろうな との 感覚は ナントナク 覚え得るようだが・・・

率直に言って 方向音痴 とは ? の意義というか 定義 というか どのようなことを さしている言葉

なのだろうか ? あたりを 自身は ハッキリとは掴めていないようで 

つまり 磁石と地図をなんとか使うことはできても ポイント さらに続くポイント地で 方向音痴 になる

というような ? 

 

 

方向音痴とは 自身のいる位置を見失いがちな性質のある人のこと と一応言えるのかもしれない
〔医学的には ビシッと定義づけのようなものはあるのだろうが そこまでのことは別にさせていただくが〕

方角を知るための訓練が十分ではないか あるいはランドマーク(目印となるもの)を十分に把握

していない場合 とか自身の基準となる位置を誤って把握している場合などに 通常以上の混乱

を覚えてしまうことを言うのだろう か ?

ということで
方向音痴と表現される場合には 方角を周辺状況から判断することを苦手とするか せっかく必要
な情報を得ても誤って判断してしまって 地図の上で周囲の地形を基にして現在位置を見つけることが
苦手であることなど のことなのだろう

 

とすると 磁石を携帯させ それなりの地図を持たせたうえで とある地方都市の 数箇所の訪問を

上司に命じられたりしたなら 携帯などない時代には特に そうとうなプレッシャーを覚えることとなっ

てしまっただろう

 

ということで [地図が読めない] ということと [方向音痴] とは 別の事柄なのだ と言えそう?

 

 

携帯所持でも バッテリーゼロなら 用を足せない

≪どのような情況下でも コンパスと地図さえあれば どの街の探索もオーケー なのだ ≫ と 言

い切るのも 言われた相手にとっては 想像以上の苦痛を感じていることもあるのだ ということは 

今後 充分に注意しようと思ったりしたのだ

腕時計のように腕につける磁石と地図とで 知らない街をブラブラもダイスキ人間たる自身にとっては 

地図は読めても方向音痴が酷い という感覚が どうにも 理解しにくいところがあるのだが・・・

そういったことは 当人以外 ナカナカ 深いところを理解できないだろう

 

 

どうして 上記のようなことを載せたかというと

ガラッと話は変わるのだが・・・ 

「最初 読んでみて そのときに 理解できないことは 何度挑戦しても 読解できない 」

という方がおられたりする

そのような折に 

『 キチンとした基本書があって それに学習方向の目印を教えてくれる案内役さえあるなら 

どのような分野というか範囲の知識も まず 方向を違えず身につくはずです 
 
例えて言うと 地図 と 方位を正しく示す磁石 さえあれば どの街並み探索にもさほどのエネル

ギーを要しないのと同じようなこと ですから 』

というようなことを 資格受験学習さんに 伴走者として何気なく述べてしまっていることがあり 

サマザマ反省させられた ので

 

自身には 到底理解できそうもないような 個性というものがあって その個性は スゴイ方向

にも とても苦手な方向にも はたらくのだ ということに さらに注意しながら発言すべき と

 

 

疑問点というものは マサシク 各人各様

マンション管理運営上のこと 行政書士業務上における相談において 分野・項目・論点

が同じ言葉で括られているようであっても “ 知りたい ・ 理解したい ことの姿も質も量も

それぞれ ” であろうことに注意しなければ と あらためて思ったのでした

説明のときも 聴き手が方向音痴風にウロウロ状態に陥っていたりしていないかどうかを

見極めながら・・・

自らも さらなる学習を積み重ねながら

 

 

 

話は マタマタ 変わりますが

今は ナビが進歩して それこそ 突然の指示が出ても 何処へでもドライブ可能 だろうが

フロントに方位磁石を置いて地図を片手の私が案内役で 妻がハンドルを握って というスタイル

で ホボ 全国 といえるほど ときに仕事で 遊びで アチラコチラを訪ねさせてもらった

 

妻は ビックリするほどの ドライブ好き とにかく どのような長距離でも ゼンゼン平気
(20歳からのドライバーで 50年以上一貫して最愛の趣味はドライブ という人)

 

というわけで 地図と それを読むことが ダイスキ

今は ナビに世話になるので どこか モノタリナサ感さえ 覚えてもしまう 

 

以上

本日は 地図を読むということ・方向音痴の類のことと 同様な感覚のありようとして学習

スタイルの方向をとる難しさ と その対応の心しておくべきこと

などの トリトメモナイ ようなこと  

スミマセン

 

                                   はたけやまとくお事務所