おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

表示 の 精度

2024-01-04 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
 
新しい年を迎えたばかりなのに 大きな災害など続いています

被災された方々の 一日も早い平穏な日常を 心から 祈っております
 
 
                           
                         



本日の学びのための 練習・オリジナル問題です
 

 

 
民法 親族・相続編に存する以下の各条文における各【A】【B】欄に、〈  〉から選択した
適語を入れ、条文を完成しなさい。
 
 
1.
(財産分与)
第七百六十八条 【   A    】の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、【B】
の時から二年を経過したときは、この限りでない。

〈 協議上内縁の解消をした者 ・ 離婚 ・ 協議上の離婚をした者 ・ 解消 ・ 
  死亡により内縁の解消をした者 ・ 離婚又は解消 ・ 〉

 

 

2.
(寄与分)

第九百四条の二 【 A 】中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控
除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を
加えた額をもってその者の相続分とする。

 
〈 受遺者 ・ 限定相続人 ・ 親族 ・ 3親等以内の親族 ・ 共同相続人 ・ 縁故のあった第三者 〉

 

 

3.
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と【   A    】の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

〈 特別の縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった内縁の配偶者 ・ 縁故があった者・
  縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった者 ・ 親族同等の関係にあった者〉


4.
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産
の維持又は増加について特別の寄与をした[ A ]]([ B ]、相続の放棄をした者及び第八百
九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別
寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下こ
の条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
〈 第三者 ・ 被相続人の相続人 ・ 被相続人の親族 ・ 被相続人の三親等以内の親族 ・
  相続人 〉
 


 メ モ

 :内縁の夫婦の離別による内縁解消の場合に、財産分与の規定を類推適用することは承認し得る
 としても、一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用する
 ことはできない。                      〔最決平12・3・10〕

 

 : 相続人が存在する場合には 《特別縁故者への財産分与》 の適用はない

 : 《特別の寄与》制度では 適用は親族に限定されているので 被相続人の内縁の配偶者や
   事実婚・同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求はできない

 : 寄与分904条の2)は 共同相続人間 の公平を図る制度

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

解答

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚
時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
 
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき・・
 
 
 
 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じ
くしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
・・・・・
 
 

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維
持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条
の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」とい
う。)は、・・・・・





本年も どうぞよろしく お願いいたします

            よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所


 

 

個数問題だとすると ?

2023-12-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

理事、理事会等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切な
ものは何個か。

1 理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場
合、WEB 会議システム等によって行うことはできない。


2 総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法によ
り理事会で決議することができる。


3 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくて
も、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示すること
が認められる。


4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して
訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。






1 について                           不適切

 WEB会議システム等により開催の理事会であるからといって 特に議決事項に制限
 があるということはない


下記 53条 を 参照ください

 

 

 

2 について                           不適切

 総会提出議案については 書面又は電磁的方法により理事会で決議することはできない


下記 53条 2項 を 参照ください

 

 

 

3 について                           不適切

 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合にあらかじめ通知された事項について書面で賛否
 を記載し意思表示することについては 規約の明文の規定が必要となる


下記 第53条関係コメント を 参照ください

 

 

4 について                           適 切

 未納の管理費等及び使用料の請求に関し 管理組合を代表して理事長が訴訟を追行するには
 理事会の決議を経ることが必要とされている


下記 60条 を 参照ください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                記        条文に省略があることがあります。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事
の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

     (議決事項)
    第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
         事項を決議する。
                   五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
          (専有部分の修繕等)
           17
          (敷地及び共用部分等の保存)
           第21条 
          (窓ガラス等の改良)
           第22条 


第53条関係コメント
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

                ※ 〔追行〕という文言からは 途中から訴訟を担当する
                  ことというようなイメージがあることを示すように思
                  われますが 民事訴訟法独特の表現 ? ですね
                  〔遂行〕というような意味と捉えてください(念のた
                  め記しました)  

     参考 区分所有法     
                   (権限)
        第二十六条 
      4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項
        を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

                       
                          標準管理規約
       (理事長の勧告及び指示等)
                       第67条 
                     3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等
       若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行
       ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
           一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
           管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

      



適切なのは 4の肢のみ 

正解は 1 個

 

2022年度 問31 

 

                                        


そうなのかなー ?

2023-12-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

「受験塾などでの講師を担当するなら その方自身は 当該国家試験に挑戦済み

 で 合格していることが 導く者の姿勢の筋として 妥当なんじゃないかなー

 受験の経験さえもなく 獲得点数の実相も知らずして 

 " サホド 難しいものじゃないよ " 

 とか アーダコーダ とおっしゃるだけでは どうも・・・なんだか ピンと

 こない」

というようなことを ブログでつぶやいたことがあったり したのですが・・・

 

そのあたりのことに関して チョット 懇談のテーマになったりして そのなかで

それこそ アーダコーダと なったのですが 

その折

『受験塾などの講師が 自身も受験申し込みを済ませ 受験会場で受験者として

参加するのだが ナゼカ 答案は白紙で提出し その折の 言辞 として 
"モチロン白紙でさ" ということだったけど その意味って どういう主旨からの
言葉なのかな?』

『ソモソモ 白紙で出すなら ナンノために 受験に参加するのだろう』

という場面がありました

 

自身には それらのことのその実意がつかめなかったのですが 先ほど ブログを書き

ながら フト

次のように思えたのでした

 

・ 白紙で提出しないと 合格者一人分たりといえども 他の受験生の合格枠に
  影響をあたえてしまうので それを避けるためだよ ということなのかな?

  《なんとなく 上から目線そのもので 嫌な感じ
   合格マチガイなし を 前提にしているようで・・・
   実際マークをすませて提出してみるといいのに
   ナカナカ手ごわくて 実際の採点を知ると ギクッとするかもよ》
   などと思えました(自身の場合は 余裕ある点数だったな と思えることなど
   ホボない というのが真相です
   以前 マンション学における重鎮の方の講話をうかがったことがあるのですが 
   「私が受験したとして マンション管理士試験 受かる気がしません」
   と それまでの雰囲気とはことなって 真顔そのもので真剣におっしゃってお
   られた(モチロン謙遜なさっていてのことでしょうが・・)ことを思い出します
   マンション学すべてに精通とは限りませんので そのとおりかも と 思って
   しまったのでしたが【建物・設備系は ホトンド ダメ という方も多いですので】

・ 一刻も早く 試験の内実を情報として手に入れたい ということであるのかな ?
  とも思えないことはないのですが 今は ホトンドの試験は問題の持ち帰りが可能
  なので 説得ある説ではないようですね

・ 会場で 他の受験者と同様な思いを共有している姿勢を示したい
  ということだとしたら なおさら 自身もマットウナ答案を提出することこそが その
  意に沿うのでは・・

 

などと 思ってしまいました

 

 

ということで イロイロあるものですね

皆さんは どのように お思いですか ?   白紙の答案さん かわいそうダナ

受験指導塾などに知り合いがいれば 聞いてみたいところ ですが 残念ながら 

一匹オオカミ状態で 野原を自由気まま闊歩しながらの独習にての受験歴しか自

分の人生にはなかったので・・・

 

 

ということで さほど 意味のないような?ブログになってしまって ゴメンナサイ

 

数名の 国家試験受験予定学習者・受験決定者さん ともども

自身も 一連の学習サポートを 次年度に向け スタートしました

皆さんは いつ スタンバイ ですか ?

 

                     

               ヨロシクお願いいたします 


記述式の学び スタート

2023-12-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

管理業務主任者試験日ですね

5問免除組は 10分ほどズレて 試験開始 でしょうが 今頃は 全員熱闘状態ですね

" ガ ン バ ッ テ "  と  心で応援しているところです

 

                                 

 

さて

今日は 行政書士受験者の方との 〈記述式の学び〉 の スタート日でした

今年度も つまるところ 条文からの出題 ということですが 学習歴の短い

方にとっては 手ごわかっただろう と 思われました

(もっとも 受験歴の長さが学習力の増進に比例するとはいえず いかに 効率

 良く学力が向上する学びができるか否かがポイントなのですが・・・)



今年度の行政書士試験記述式 は 以下の問題でした

[問題44~問題46 記述式] 


問題44 Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
   て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
   品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
   委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
   Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
   ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
   は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
   ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
   れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
   責を果たすことができない、と考えている。
   9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
   めの手段仮の救済手段も含め行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
   を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
   ことを考慮に入れたとき誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
   字程度で記述しなさい。
  (参照条文)
  地方自治法
  134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
  する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
  135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
  一 公開の議場における戒告
  二 公開の議場における陳謝
  三 一定期間の出席停止
  四 除名
  ② 以下略
  Y市議会会議規則
  a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

     ※ 「処分」がなされ その取消し を というような場面のことではなく
       これからそのようなことが なされようとしている段階のことである

       行政事件訴訟法 37条の4 ・ 37条の5 
       についての理解がなされているなら

       Y市に対し  ・  出席停止の懲罰の差止めの訴えの提起 ・
       仮の差止めの申立て 

       等の文言を用いて 記述をマトメル 

 





問題45 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
   という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
   Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する
   災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
   は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
   ならないか。40 字程度で記述しなさい。

        ※ 民法 304 ・ 372条 についての理解
          がなされているなら

          抵当権に基づく物上代位権により ・ 払渡し前に ・
          火災保険金債権を差押え 
 

          等の文言を用いて 
          記述をマトメル
                     

           (物上代位)
           第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷
           によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する
           ことができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前
           に差押えをしなければならない
           
           
           (留置権等の規定の準用)
           第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条
           の規定は、抵当権について準用する。
 



問題46 Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
   約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
   料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経

   過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
   た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
   し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
   し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
   求以外の 3 つの権利行使方法について、40 字程度で記述しなさい。

             ※ 民法562~564・566・559条 についての理解
               がなされているなら
               
               契約不適合責任に基づき ・ 
               請負代金減額の請求 ・
               損害賠償請求 ・  契約の解除 

               等の文言を用いて 記述をマトメル          

       
         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
          い目的物を買主に引き渡した場合において、買主その不適合を知っ
          た時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
          不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡
          しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと
          きは、この限りでない。

         (有償契約への準用
          第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用
          する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限
          りでない。
                  ※ 〈請負〉 も 有償契約である

         《参 考》         
        (請負人の担保責任の制限)
         第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
         仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあ
         っては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の
         内容に適合しないとき)は、注文者は注文者の供した材料の性質又は注
         文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、
         報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
         ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
         なかったときは、この限りでない。

         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者その不適合
          を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
          その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。
        2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要し
          ない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適
          合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
               ※ この規定は 契約不適合について注文者提供材料注文者
                 指図による場合 の 規定
                    
            本問は 注文者提供材料注文者指図による場合の
            事例ではない(562~564・566・559)
 


 

                            

 



余計なお世話 かも ? しかし・・・

2023-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

国家試験受験について

特に 《マンション管理士試験・管理業務主任者試験》についての記事です

 

以前にも 本日の記事と関連したことは述べさせていただいてはおるのですが・・・

ある思いが募ったので 似たようなことを記させていただきます

 

 

自身のブログでは ときに 〈・・・ような解説をなさっている受験塾などあるようだが

オカシイ と 思われます〉 というような記事が登場しています

そのような折には 

『一流のプロが そのようなミスをするわけがないのでは ? 超有名受験校の本も同旨

 ですよ』 

いうような やや ? お叱りっぽい ご意見をいただくことがあります

 

自身にしたって どこで どのような ミスをしてしまっているかも

しれません〔甘えたりしていては 申し訳がたたないことなので 自身では 注意深く記事を

再吟味検討して掲出すること に 常に 注意する を

モットーにしているつもりですが〕

 『他の授業では その見解とは 違うことを示されましたが・・』

と 質問があったりした場合には

相談者さんには 黙り込んでいるわけにはいかないので その 他の知識への自身の思いをつた

えさせていただいています (たとえ 著名な一流の受験塾の授業解説に対してであろうとも 

一介の巷のプロにも それなりの責任・責務 というものがあり 自身の見解を示さねば とい

うシーンも

ときに あります)

 

 

特に いわゆる 独学をなさっていて 受験期間も長めになってしまっているような方には

できれば 過去問題集などは 3,4年ごとなどに 出版先を変更してみるのも いいのでは

と申し上げています

おおよそ 過去8年ほどをカバーしているものが多いはずなので 数年間は 比較対照しなが

ら問題正解の根拠付け解説を学ぶことができて 刺激にもなり 自分の知識の確認にも役立つ

のでは と

思うからです〔当初は 購入代の心配が募ることもあるでしょうが 毎年複数書購入という

ことではないので・・・なんとか工面なさってみて・・・〕

一つの発行元に固定し 気に入っているから 他のものは使う気にならない と 答えてくれる

方も多いのですが その内容に

絶対的な信頼をおいてしまうことには 賛成できません(担当著者が変わることがありましょう

から 出版元が同じなら解説傾向は変わらない ということでもありませんので)

自身のブログには 正解公表にさえ 疑問符がつくものがある との記事さえ載せさせていただ

いていますが 解説のなかには "知識資料を授ける専門者" の業としてお粗末すぎるのでは

と 質問者さんからお借りして問題解説を眺めたり 解説動画をみて 思うことがあります

(お粗末どころではなく 誤った解説さえ 登場してしまっている場合もあります・・・以前から 

そうしたものを指摘させていただいたりしましたが・・・率直に その発行元などに伝える とい

う手段もあるでしょうが

それはそれで ナカナカ いろいろ事情というものがあったり・・・しましたし・・

しかし 

相談者さんには自身の見解は 率直に告げております〈当然のことですが 己の全自己責任におい

て〉)

 

ということで 例えば 受験者さん 学習者さん ソレゾレが頼りになさっている解説担当者さ

んの

テキスト・録画等での説明がどうなっていて 他とどれほど差異があったりしているか 例えば

配偶者居住権あたりのことでは 令和二年問7の肢4についての解説は どのようなものを根拠

にしているのか?

他の問題集のものと どこが どれほど ニュアンスにさえ違いがあるか など・・・思って

みるのも 学習のために さらに モチベーション維持にも 好いのでは

と 受験者さん・学習者さん と 受験本番も迫ってはいますが 懇談などしたのでした

 

                           

                               


お詫び

2023-08-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本日のマンション管理士過去問学習問題は 本来は 個数問題 でした

知識の吸収には 一問一答式が相応しいと考え(個数問題だと個数では正しいとし

てもその選択で誤って別肢を数に含んでしまっているという場合もあり得るので)

問い方を変え 利用させていただいています

そのことを記すことを失念していました モウシワケアリマセン

 

それと 相談事例などで ふと 過去問の存在が浮かび 再度 ブログにその問題

を載せておきたい という場合などあり 数度掲載(問い方など変えたりして)さ

せていただくことなどもあり 本日の問題も 以前に掲出のものだと思います

 

以上 

どうぞ よろしく ご理解くださいますよう お願いもうしあげます
〔コトワリがおそくなってしまい すみませんでした〕

                        ハタケヤマ トクオ

 

                              


時間配分度合? 出題頻出度合? それよりも気にすべき?は 

2023-05-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

予報通り 30度越えの当地です

みなさんのところでも もう夏 というような陽気でしょうか ?

まだ 5月半ば ですのに・・・

 

 

国家試験学習伴走者としてのお仕事もさせていただいているのですが 学習内容だけ

ではなく

多い相談として

本番試験における 時間配分 のこと

出題頻度からしての 本番登場問 予想のこと ナドナド も ありますが

 

本試験では

どの科目から手を付けるべきか ・ 得意度の高い科目から挑戦すべきか ・ 確認の

ための

いわば予備時間は どれほどのものを想定しておくべきか ・ 試験時間を合理的に過

ごす手法としては どのようなことをポイントにすべきか ? などについて

総じて 処理時間・処理科目順番などのこと 時間配分に関連すること はては デジタ

ル時計とアナログ時計のどちらが心理的に好い試験当日に適する腕時計なのか という

ようなことさえ ?

 ですが・・・

〔例えば 最初の5ページ目までの手ごたえ印象を基にして ヨーシ 予定の科目順に答

 えることにしよう・一問に費やす処理時間も いつもどおりほどで OK だな・ など

 と

 思ってみたところで その先のことは 当然のごとく誰にとってもチミモウリョウの

 世界 出たとこ勝負するしかない問との時間制限格闘 なのです

 その後に総登場する問題群 は どのような姿で 現れてくるのか・・・

 問題がさらに長文化しているか 初出のものがどれほどか 難易度は近年の傾向どお

 りか

 前回と どの点で どれほどの差異があるか 個数問題は増えているのか(試験中に

 個数問題数を数えている

 ような受験生の方はおられないと思われますが ?)

 現実は 想像以上に難問が続くかも知れない・得意科目で効率よく加点だと目論んで

 いたのだけれど初出といえる問の連続で過去問中心の自分には手ごわすぎる・ソロソ

 ロ比較的易しいものに出会えるはず 加点チャンスにも巡り合えるはずだ など と 

 思ってみても・・・そこにある それが それだけの 本番

 ということで とにかく ベストの処理を目指し 一気に挑戦し続けるその本番しかない

 と 思うのです <  時間不足で 悔しい結果となる かも知れないのですから・・

 加速度にも配慮して  

 とにもかくにも 走り抜けるほかない(点検用の予備時間がとれるかどうかを気

 にしている場合じゃないナ) というのが 会場での現実なのではないでしょうか




 というようなことですが 受験者・学習者さんとの相談時 の 最後の一句 は 
 自身の場合は決まっています

 〖どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

  オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗

 

 出題予想にしても

 
 〖アイツは頻りに出るから 今回は 現れないだろう 
   
  しばらく姿を見せないから 今度こそ コイツ の出番だろう

  と

  アイツは頻りと出るから 今回も 現れるだろう

  と

  しばらく姿を見せないから 今度も コイツ の出番はないだろう〗 

  どちらの言いぐさも ソウダヨネ と 言えそうな そうでないような・・・

 
 

 ということで 自身が言えそうなこと

        ( 生涯一受験生でもある者の私見 ) は

繰り返しになりますが

〖 どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

 オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗


本番で いざという時の アドリブにしても それまでの 学習次第

                             モウシワケアリマセン

                             

  よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 


一段落 というところでしょうが ?

2022-12-06 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

ほぼ 一日中雨音が続く中

22時前にはPCに向かって アーダコーダと 試合展開の予想などしていました

結果は・・・ 自身の予想は大ハズレ

対戦相手は リアル古豪 という雰囲気があり ヤハリ ゲームというものについての 巧者・ツワモノ 

でした

ケッシテ凄さはサホド感じられないようでいて 実は 上手い・巧い 半枚ほど?上の 技をそなえての

頑丈さ強さ 

だった( そのように感じたという 素人ファンの 呟きです )

でも とても 好い試合でした(相手へのリスペクトさえ感じられる真摯さを双方が持ち合わせている

ように思え  とにかく なんだか 疲れたけど フンワカ・ホンワカして3時過ぎに布団にもぐった

のでした)

 

 

 

 

さて 年度内予定のおおよその国家試験が終了

[マンション監理士]〔管理業務主任者〕試験も 受験者さんは一段落 ? 学習休講に突入 

でしょうか・・・

 

自身も仕事がら 出題を見ました

自身にとっては 毎年度 それぞれ独特のオッカナサ を感じてしまう出会いです 

“ アレッ ” という心の呟きに 自身の知識の不安定を思い知らされるいくつかの出題があり

理解済みの知識だ との 曖昧なグレー理解済みに 今もって オソレオノノイテしまうからです

いつ頃からなのかは定かでないが 試験 というものの怖さから逃れられなくなっている と

でもいうように・・・

・・・さすが それぞれの 国家試験

 

 

受験生さん各々の 試験との格闘下での学習事情・情況 学習体制における条件 とでもいう

ものがあるのでしょう

一家の生活 ということがある以上 この2年間は受験生を一旦停止しなければならない と

いうことなどの情況下の受験生さんもおられることでしょう(自身の経験上にも そうしたことが 

数度ありました)

1年ぶり 2年ぶり での学習書との再会では 『・・・この知識とは 初めての出会いだ』と

思いつつ数冊の基本書をパラパラめくってみると 何箇所にも そのポイントについてのアンダー

ラインが引かれていたりして ガックリしたり・・・何度も逢っているのに全然心に残っていない

なんて・・・

 

 

3ヶ月ほど休養してから 来年度試験に向けて再スタートだ と思っている受験生さん

自分の知識の賞味期限・消費可能期間とは どのくらいのタイムなのか ということを思って

みたことはありますか ?

《 ひと月半も過ぎると 倉庫内はスカスカ 取り出して消費しようにも 在庫なし 》

というようなことの繰り返しだと 次回受験用の武器は 補給し直し となってしまって その

ような具合の繰り返しの この数年 というような受験生さんもいる ようです

自分自身の そうした 受験知識蓄積サイクルのあり様の点検も 一度はしておくべきかもしれ

ません

スグに補給できる知識と ゼロからの補給開始になってしまう苦手知識との付き合い方においては

費用対効果 も だいぶ異なることになってしまうでしょう

苦労して 手に入れた在庫だったなら 5か月間の隙間枯渇からでも空き棚に搬入できるかもしれま

せん

不思議と ? 数年間の学習離れをしていても 目を閉じると浮かび上がる知識であったりするもの

もありませんか?

 

ということですが 

サッカーも 4年後に出会えるであろう思いのために 最早訓練開始を口にしている選手の方もおられ

たり

しましたね

 

 

 

さて

本日の 脳内在庫知識の搬出タイムですので お仕事 スタートです

エー と ・・・  ・・・・ ・・・・・・

“ アレッ 4日前に調べた数字なのに もはやグレー知識情報になってしまっている 
  輪郭も色彩もぼやけてしまった

これは マイッタ ぞ ”

 

というようなことで

自分自身の知識保管期間の実際は ??

あなたは いかがですか

そうしたことの点検も必要となるのでは と 相談者さんとお話しすることもあります 

受験がチョット長引いてしまっている方などとは 特に

 

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                     はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)  

 
 
 

シンプルなベストのメモ とは ?

2022-11-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

配偶者居住権 と 配偶者短期居住権 は 実務上も重要なものです

 

マンション管理士試験(管理業務主任者試験)に限らず ですが

受験上も 要注意 です(最近に出題があったとしても 繰り返しの出題があるように思われるのですが・・)

繰り返し申していて恐縮ですが 仕組みについて もっともシンプルに 要点を 述べきっているのは
条文そのものだ といえると考えます
条文を超えるような効果的要点メモは無いのでは ? 

 

ということで 受験間近においては特に 条文に当たっておくのが 効率の良い学びになると 思われる
のですが・・・

 

自身のスケジュールを乱すことのない範囲で 条文を眺めてみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
第八章 配偶者の居住の権利

第一節 配偶者居住権

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

      ※ 内縁の配偶者は 含まれない
      ※ 遺贈ではなく死因贈与も可(554条)
      ※ 被相続人が賃借していた借家に配偶者が居住していた場合には 配偶者居住権は
        成立しない
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない

3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
      ※ 居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算することができる(控除しなくても
        済む)ので 配偶者の遺産分割における取得額が増えることになる
 
       
   (特別受益者の相続分)
   第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは 
   生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に 
   その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した 
   相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする
 
 4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又  
   はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の 
   規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 
   
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う

2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

(居住建物の修繕等)
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


(居住建物の返還等)
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない
    ※ 配偶者居住権が消滅したとしても 共有持分を有する場合には その共有持分に基づ
      いて居住建物を占有できる(この場合の処理は 一般の共有の法理論に依ることになる)
      ので 居住建物の所有者は配偶者居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還
      を求めることができないということになる

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。



第二節 配偶者短期居住権

      ※ 配偶者居住権と異なり 対抗要件制度を設けることとはしていないので
        居住建物取得者がその居住建物の所有権又は共有持分を第三者に譲渡し
        た場合には 配偶者は 配偶者短期居住権をその譲受人に対抗すること
        ができない(配偶者短期居住権は 第三者に対抗することができない)
 
        
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
      ※ 配偶者に居住建物の使用権限のみを認める(収益権限は認めない・1028条との差異)
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
    遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか
    遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合       第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
 ※ 配偶者が相続放棄等をした場合

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

      ※ この義務に違反し 第三者に売却などして配偶者の居住建物の使用を妨げた
        居住建物取得者は 配偶者に対し
債務不履行責任を負う(対抗力は持てない
        権利だけれど 賠償請求は可能 ということ)
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
      ※ 1032条4項の場合とは 消滅までの流れが異なっている

 
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する

(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない

      ※ 上記 1035条の場合と同様のことが述べられている

        配偶者が居住建物について共有持分を有する場合というのは 被相続人の相続開始前から
        固有の共有持分を持っていた場合と 相続や遺贈等によって被相続人の所有権の一部を承
        継した場合だろうが その場合配偶者は共有持分に基づく占有権原を有するから ただし
        書きのこ
とがいえることとなる
    
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
     
   (賃借人の原状回復義務)
   第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって
   生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合におい
   て、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責め
   に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

    (期間満了等による使用貸借の終了)
    第五百九十七条 
    3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
       
    (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
    第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償
         還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

    2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時
      効は、完成しない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

ナニカ意図があるのかな ?

2021-12-02 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

以前に 何度か記しておりますが

公務員特権 ? というか 

無試験での国家資格付与 

曖昧な根拠での とも思えそうな一部(科目)免除とか 

そうしたものが一切無い国家(あるいは準公的)試験というのは サホド見当たらなくて 

その点 マンション管理士試験は 潔い 試験だと 思われます(以前にも記していますが)

全員 同条件でスタートラインに立ち 何らのハンディ 何らの優遇も無く 競い合うの

ですから

〔管理業務主任者試験〕も 同様 

(国土交通省にて住政策関連を勤め上げたとしても 無試験でマンション管理士登録可 

 とは ならない) 

 

 

極く特定の業務のみでの服務でも 公務員 というだけで ホボ あらゆる関連業務類に

関する知識を備えているとみなされるような 国家試験(要するに 公務員身分だけをも

って 全面試験免除となってしまうような仕組み) そうしたものは どうにも不合理感

を特に 自身は覚えてしまうのです

自身も公務員経験を有しています

が そうした恩恵を受けての受験は 一度も経験していません

 

なぜ このような記事になっているかというと 本年度の[マンション管理士試験]におい

て 管理業務主任者試験合格者の5点免除の威力が 本年度ほど魅力に思えたことは ない

のでは ということが チョット 話題になったりしたものですから

免除問題5問のうち4問が 一般的には択一式よりは時間をとられる個数問題としての出題 

ということ でしたので

<・・・“ 管理適正化法にも モット注目してね ”  というような意図など アッタリシ

 タノカナ

 ?? そんなこともないだろう けれど・・・>

モットモ この5点免除は 両試験のうち ドチラかの合格実績から生ずるもので 合理性の

ない特権などというものとは無縁なのですが

 

 

個人的なことで申し訳ないことですが

自身の場合は [マンション管理士試験]が先行で [管理業務主任者試験]が 後でした

ので 免除の恩恵は 後者の受験に活用させてもらいました

平成20年度試験( 合格年月日21・1・16 )

管理業務主任者試験は 平成30年度試験( 合格年月日31・1・18 )

マンション管理士受験から ちょうど10年後でした

「思いたっての急な受験のなか マンション管理士のそれとは出題内容の個性もケッコウある

 し 実務度感が強いようにも思え 

 試験終了後 東京の街を歩きながらの そうして 合格発表日間近頃のヒヤヒヤ感のような

 ものを思い出します

 実際 5点免除に アリガタサをそうとう感じました」

受験上の伴走者というようなことで助力させていただく ということも業務にしてきたもの

ですから 管理業務主任者試験に合格していない者が そうしたことをさせていただくのも

ナントナク ? 落ち着かないな と思い・・・(自身の実務業務自体にも活かすようにす

る という目的もありましたが)10年を経て 駆け込み申込のような受験? となったの

でした

サイワイ 両者とも 受験は一度で済んだのでしたが

 

[マンション管理士試験]は 何度か申し上げていますが 一番のキッカケは 区分所有法

第三条の[・・・管理を行うための団体を構成し、・・]あたりの独特の法律構成の虜にな

ってしまったことでした
< もともと サマザマな組織論というか団体論というものに興味があったのですが特にそ

  の当時 民法の法人制度改革に関しての業務も重なったりしていましたので 余計関心

  を強く持ち続けたのでした >

 

 

さて マンション管理士試験終了ということで受験の相談などがあるのですが イロイロな

試験(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・行政書士・ など)との そしてマン

ション関係試験の受験順序のことなども相談・質問があります

順序としては [マンション管理士試験]が 後 というのが ベスト と言わざる

を得ません

11月と12月 ということで 受験時期が重なってしまっています

5点免除特典無しで二つともの連続試験も 当然可能ですが ナカナカ タイヘンなことですね

12月に[管理業務主任者試験] 次年度以降に 5点免除を活用して[マンション管理士試験]

という受験者さんが多いですが いわゆる難易度・合格率などからして どう考えてもその流れが

ベターであろうことは間違いないのでは ? と思われますね(もっとも 双方ともの受験は

必要無し という方もおられますが)

本年度などは 特に 5点免除のことで その順序の威力を強く感じた方が多いのでは ?

〔双方資格とも欲しいという受験者についてですが

 仮に[管理業務主任者試験]と[マンション管理士試験]が 前者を先に3カ月程の間隔をお

 いて実施されての その前者試験合格による5点免除申請で後者受験も可 というようなもの

 だと ホボ100パーセントで全受験者同年度内双方受験となってしまうのでしょうね ?
( 現制度の試験日のズレが1週間では いずれにしてもそれら試験の合格による5点免除申請
  は9ヶ月後になってしまいますね 〕

 

 

ということで 

[管理業務主任者試験]を直前にしてモウシワケアリマセンでしたが 上記に関してなどの相談・

質問が多かったので いまさら という感もありますが 記させていただきました

 

 

 

サマザマな受験動機というものがあることでしょう・・・

《  受験者のみなさん 問題文に登場の キーポイントとなるような語句(ナゼ このような 

   ことわりを この語句で ワザワザ示しているのだろう という類の言葉)を注視しつつ 

   問題と格闘

   されますよう

 

喜びのとき を思いながら 

ベストをつくされますよう 

お祈りいたしております 》

       
              はたけやまとくお事 務 所