自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立した場合は、当然に、委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、民法653条もこのような合意の効力を否定するものではないから、この場合は、同条を適用して委任者の死亡により当該契約も当然に終了するものとすべきではない。(最判平成4・9・22)
とても重要な判例ですが 超売れ筋の市販の人気の判例集ではなかなか見つけられません
【すくなくとも比較的入手し易い市販判例集には あまり掲載されていません 今日現在の状況については申し訳ありませんが断言できません・・・が】
出版社も いわゆる アブナイ解釈に巻き込まれて損害賠償なんぞ請求されるなんてことになっては 一大事 ?
とでも 暗黙の姿勢で言い放っているかのよう
と そんなふうにさえ 要らぬ想像をしてしまいます
取締役自身の破産に関しても
民放653条
委任終了原因(欠格事由ではないが)
なのだから 役員退任理由の一つになる
でも 欠格事由ではないので 破産している人だと承知のうえで選任することは
可能というか自由(取締役には 株主さんが頼んでなってもらうので
利害関係者以外が あーだ コーダ 言う立場にはない?し
それに 破産者に立ち上がりの機会も必要だし・・・)
ということも なぜか?あまり公然とは記載しない基本書が多く?
条文集判例集の参照条文にも このあたりのことは なぜか 記載されないことが多い?
多分 代表権・清算・清算人との絡みで 複雑な法解釈が絡むから?
天下の学者さん などが編集委員になっているのだから
もっと権威をもって 巷の疑義をぬぐいさらって
判り易く 堂々と載せて欲しい判例が結構あると思うのだが
なぜか姑息な感じを覚えてしまうのは
私みたいな変わった変なヤツ?
こんなことあたりを気にするのは
私の理解不足による という
それだけのことなのかなー
そうなんだろうなー
本来のあるべき姿としては
編集委員さんらは 例外なく
超有名な大学教授・高級実務家さんたちなのだから
“ このあたりは争いのあるところだけど
現時点の有権解釈 有権的な判例は こういうものです ”
と
威厳をもって示してくれると 助かるんだけどなー
というわけで 本日は凡人の愚痴そのもの
のようなブログになってしまいました
話題変わって
茨城県マンション管理士会のことは以前からときどき載せさせていただいていますが
本日 会のことで 嬉しいニュース
仲間が一人増えたのです
民間会社を退職なさった方で わたしより年長の方
その学習意欲に敬意を表します
私も 負けないよう 勉強せねば
先日の 取手市でのマンション管理セミナー&相談会
のニュース
ブログで紹介させてもらおうと思っていたのに うっかりミスで
チャンスを逃してしまう失態を
おおいに反省 (徳さん シッカリシテ との怒声?を感じました)
次の相談会やセミナーの時は 絶対に忘れないで 紹介・案内させていただこう っと
「本日の記事も 例によって より判り易くするため
密な法理論は省いています」 間違ったことを言っていたら ドンドン知らせてください
白状すると
頭が ボヤーーとしている状態で記していることあるのです(プロして恥ずべきこと ですよね)
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