おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

フレンド

2011-06-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


私にとっての最終の学校時代
なんとなく過ごしてしまった?5年間
でしたが
やはり というか 思い出す度 学び舎での時間は
無駄ではなかった と感じます


私の場合は 工業系の学科に
まったくといっていいほど興味を持ち得なかったのですが(そういう学校に入学している身であっては まことに不自然な表現ですが)
あれほど毛嫌いしていた学科でも なんとかなるものだ
ということを体感できた
このことは 人生にとって 大きい
ということに尽きるのです
つまり 
なんともならないものと思っても
逃げるなー 
何とかなるかもしれない じゃないか


逆説的ですが あの境遇を過ごせたことに感謝しています


そうなのです
後々の人生において
こんな面倒なもの 手強いもの
なんとかできるのだろうか 自分の手におえるのだろうか
と不安なとき
「あれほど苦手なものでも なんとかかんとか 半逃げ通せたではないか ときには立ち向かえたじゃないか ナントカナルヨ」 
という具合に





なにより 多くの友と巡り合えたこと
これがナニヨリノことだった

というわけで 本年も秋に 東北で再会の予定
大勢参加の定例会のほかに 都合のつく者たち数人がなんとなく
という感じで 北海道・東北・関東などから集まります


飲んで 話して フワフワと 往時に帰って
至極の時を楽しみに


再会のメンバーにも
今回の震災で影響を受けた友も
会って話を聞いてこなけりゃ
聞いたところで無力な私ですが とにかく友の話を聞きたいのです
こんな私でもよければ なんでもいいから とにかく話してみて欲しい
ほんのわずかでも 力になれるのなら この上ない悦び


今年は仙台近辺での予定
楽しみにガンバルゾー




というわけで 本日は少々登記関係の学習

Aには離婚した配偶者Bと子C及びDが、Dには子Eがいる。
Aが公正証書による遺言をして死亡した場合、Aの唯一の財産である不動産の所有権移転登記の申請に関して
「全財産の3分の1はCに相続させ、残りはBに贈与する。」
 であった場合、
 Bへの遺贈の登記の前に相続を原因とする持分3分の1の登記申請はできるのか?


【まずは、Bに対して遺贈を登記原因とする所有権一部移転登記を申請し、次いで相続を登記原因とするCへのA持分全部移転登記という順番になる。この順番は変えられない。】

「全財産をC及びDに2分の1ずつ相続させる。」
であった場合、
その相続登記が未了の間にDが死亡し、EがDを
相続したとき、Dの唯一の相続人であるEは、Cと共同で、
直接
相続を原因としてCの持分2分の1、Eの持分2分の1とする登記申請をすることができるか?


【直接CEの共有名義とする相続による所有権移転登記はできない。
この場合は、AからCDへの相続登記を申請した後、Dの持分につきEへの相続登記を申請しなければならない。】



以上のとおり

登記簿記載のあり様を考えると なるほど?
となりそうですが 登記実務独特の世界があるように感じます
登記関係は直接申請受任そのものは職域の関係でできませんが
結局 ナンデモ知識として蓄えることが必要
何を問われるか 予想できないので
関わっていて損はない というより 必須の部分もある



さて そろそろ本日の業務も
と思って時計をみると 結構な時間
さすが 年間で一番日の暮れが遅い時期
まだ まだ 明るさが残っている

もう一仕事するか?