マンションでの生活関係(区分所有関係での代表的な例)は
単なる利益集団生活 とは表現し難く ある程度の共同生活を営む
あるいは営まざるを得ない性質をもっている 団体生活の面を抱えています
共同利益 というものを考えなければ 良好な住人同士にはなれないでしょう
運営上 物の所有者の集まりなのだから議決権の大きさを通して
共有持分の大きさを反映する意味も必要でしょうが 他方で持分の大きさとは無関係に
全員で討議を尽くして合理的な結論を出すために
頭数
ということを基準とした多数決にも 配慮する必要があります
代表的な場面として 区分所有法の第17と第31に頭数要件が規定されています
(詳細はさけますが 双方 強行規定で これに反するルールは許されません)
実は 区分所有法では 39条で
「集会の議事は この法律又は規約に別段の定めが無い限り
区分所有者
及び
議決権
の各過半数で決する」
となっています
最重要事項の議決場面か否かにかかわらず いわゆる普通決議場面でも 区分所有者の数
つまり頭数要件が 登場しているのです
圧倒的議決権保持者の存在があって そもそも 集会の意味が無い
(その多数議決権保持者の意向で すべて決まってしまうから)
という相談事例があったりします
権利濫用論
区分所有法にいう管理者の解任
(仮に解任しても 人物の変更があるだけで議決権の数の価値には太刀打ちできない・・)
少数者の保護
(規約改正時の不利益者の保護のような・・)
共同利益を害する違反者への対応策条文
仮処分(議決権差し止め?)などということも 一考?可能か?
などなど そういう質問場面で 脳内をかけめぐっている事柄さんたち ですが
つまるところ
どのような場面でも 議決権圧倒的保持者にはかなわない という
いわゆる 数の原理の
明白 かつ 動かし難い現実があったり
むなしさを覚えたりするのが ほんとうのところかな・・・
悔しささえ覚えてしまう時もありますが
(そうは言っても 規約を更に徹底的に精査することなど
必須ですが あきらめてはいられません 努めなければ
説得も必要でしょう
圧倒的保持者も 1人の専有部分所有者 なのですから
資産育英の点からしても あまりの勝手は 自らにも得策ではないはずです )
国交省の標準管理規約では 次のようになってしまっています
(もちろん強要ではありませんが)
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が
出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の 議決権の 過半数で決する。
標準管理規約(単棟型)
(総会の会議及び議事)
第51条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が
出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の 議決権の 過半数で決する。
(複合型) 標準管理規約)
※ お店も一緒に加わっているようなマンションを 複合型 としています
繰り返しますが
区分所有法そのものでは
頭数が考慮されている仕組みです
(マンションの管理運営は 所有権だけでなく互いに協力し合う前提での組織であることが
重要なファクターであると 法では示している
と 理解されます)
議決権は 規約に別段の定めがない限り 14条に定める共用部分の共用持分割合による
(区分所有法38)
持分は 専有部分の床面積の割合よることが一般的
おおよそ どこの 管理組合でも大きな威力を持つ委任状の枚数(議決権数そのものたる
たとえがいかがなものかとも思うが
白地?手形 か 株券 みたいな・・・)
これに対して というか 同時に考慮しなければならない
区分所有者数(頭数)
イメージの差異があると思うのです
片方だけ か 両方 登場しているか とでは
管理運営上 大事なのは どちらなのか?
という 変な? 問題提起になってしまっていようとも
おおいに 考察を必要とするところだと思います
マンション価値は 物的な資産だけでは 判断できません
管理運営の仕組みの在り様も とても大事な判定材料です
規約に
「区分所有者数」
という文字が登場する管理組合であるか否か
ここらあたりの影響は マンション管理運営上 とても インパクトのあることだと思うのですが
(すくなくとも 住民 という 人
を想起できますでしょう 単に 「議決権数」が基準であるよりは)
顧問として 規約改正のことなど訊かれた場面では 特に留意していこうと考えています
というか これからの高経年・居住者高齢化のマンションの増加においては 今まで以上に
慎重に扱わなければならないことなのではと
思われるのです
それにしても
暑いー
クーラーは あまり好まないのですが いざとなったら
そんなことも 言っていられない
なにせ 連日のように「この夏一番の気温上昇に注意」などという
この夏一番 おおはやり
まだ 7月が1週間も残っているのに・・・
皆さま くれぐれも お気をつけられますよう