おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

<管理組合とは> 鋭く 指摘もあったりして

2020-02-02 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『登場している 言葉や専門用語の意味というか 定義を掴んだうえで討論
  に入ること 

そうでないと議論が噛み合わないようなことになってしまう ということで

すが それにしても 

講師の掴んでいる<管理組合の定義>は なんだか 一定していないような・・・

アヤシイ理解 ? なのではないでしょうか ?』

 

 

セミナー講師などをしていて いつも 注意していることは 特殊な範囲のこ

とであっても
聴いてくださる方々が できる限り理解しやすいような説明をこ

ころがけること

そこで大事なことは 度々登場する 言葉の定義のようなものを シッカリと

説明しきる
ことだとも 思っています

 

 

マンション関係のセミナーなどで登場する言葉で 頻度ナンバーワン候補であろ

うものは 
<管理組合> という言葉 ではないかと思われます

 

この言葉には 3つ の意味で 用いられています

 当然成立区分所有者団体  
 管理適正化定義内容団体 
 区分所有者設立任意団体

とでも表現できそうな 3つの意味を持つ言葉なのです

 

以下 簡略に説明させていただくとすると     《条文等 省略アリ》

 当然に成立する区分所有者団体(区分所有法3条の団体)

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及
び管理者を置くことができる。

 

  ①のうちマンション管理適正化法に定義されている内容をもつものでマ
    ンションの管理を行う団体

(定義)
第二条 
三 管理組合  マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条
       に規定する団体
又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法
                       第六十六条において準用する
場合を含む。)に規定する法人を
                       いう。
 
 
 区分所有者が 自らの意志に基づいて設立総会を経て 組織化される任意
      的な団体
 
   ・・ 管理組合の設立は任意的(義務的ではない)
      区分所有者の団体は構成されるけれども 管理組合という組織体が
      当然に設立されるわけではない・・
   というような説明に登場する場合の<管理組合>
 
 
 
 
 
 
区分所有法の解説などで
「3条の定める区分所有法の団体は 区分所有法に基づいて法律上当然に設立
   れ
(団体設立の特別な手続きは要らない)一般には<管理組合>という名称で
   本条の団体が
設立される」
とあったり
標準管理規約の6条で 区分所有法3条を確認するという意味で
「区分所有者は・・・全員をもって <管理組合>を構成する」などという文言
があったりする
ので 構成設立? というあたりも 気になってしまうことで
しょう
 
 
 
 
 
ということで セミナー参加者さんのなかには 受験生さん(定義に敏感な方もお
られる)などもおられ 指摘
というか確認を求められたりすることも ないではあ
りません
 
自身としては むしろ そのような感覚で聴いていただけたほうが 講師としては 
安心 ? する 
というのが 率直な思いです
 
 
<管理組合>という言葉が登場する際に 上記の区別をシッカリしてから説明させ
ていただくのが
正しい とは 思うのですが
つい
ということで 稀ではありますが 鋭い指摘 があったりします
 
ドキン とするとともに ある意味 講師としては うれしいことでも あるのです
が・・・
 
 
 
 
というようなことで マンション学の奥の深さのようなものを タビタビ 思い知ら

されます
 
 
もっとも 力のある方は いちいち ドキンなどという場面はないのでしょうけれど
 
 
トニカク 研鑽に努めさせていただきます (当然のことですね ゴメンナサイ)
 
 
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