今日あたりの当地は 春の雰囲気が感じられます
が 皆さんのところは いかがですか・・・
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です
2014年度 問4
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問い方を変え 利用させていただいております
【問 4】
管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する次の記述のうち、区分所有法
及び民法の規定による正誤を答えよ。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する次の記述のうち、区分所有法
及び民法の規定による正誤を答えよ。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。
2 管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として当該訴訟を追行することができる。
3 集会において、共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について、管理者が施工業者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。
4 管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。
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1 について 正しい
規約に別段の定めがない ということなので 訴訟提起には集会の決議を必要とする
(権限)
第二十六条
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
⦅受験者さんの一部の方の問題集の解説では 57条が正誤の判断のカギであるとの
ことですが この肢において 共同の利益に反する行為 を登場させることがカギ
になるというより 訴訟への特別な授権が必要であるという26条の登場が妥当だと
思われのですが・・・⦆
ことですが この肢において 共同の利益に反する行為 を登場させることがカギ
になるというより 訴訟への特別な授権が必要であるという26条の登場が妥当だと
思われのですが・・・⦆
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2 について 正しい
管理者は区分所有者であること という制限はない
であるから 引き続き 原告として訴訟を追行できる
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
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3 について 正しい
26条4項に
・・その職務(第二項後段に規定する事項を含む)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることが
できる・・とある
(権限)
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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4 について 誤り
弁護士費用も含めて 前払い・償還の請求ができます
[不法行為被害者の損害賠償請求訴訟における弁護士費用は 通常生ずべき損害とされる
という判例もあります]
という判例もあります]
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
メモ
〖 訴訟追行 〗という言葉の登場に 民事訴訟法には触れたことがない方から
『追行 という言葉は その文字のとおり 追って行う ということなので 前者の行為を引き継いで
というような意味合いでしょうか ?』という質問を受けたことがありました
民事訴訟法独特の?表現 なのでしょうが [遂行 というか シンプルに 行為する というような
解釈で使われている]と答えさせていただきました
民事訴訟法の知識も問われることがあります(極く 基本的なことですが)
肢1にしても 民事訴訟法29条
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
の解釈あたりも絡むことかも ? ということですが 深入りせずに 受験のためにはポイントだけ
つまり
〘管理者であれば 当然に職務に関しての訴訟が可能 ということではなく
規約か集会の決議での特別の授権 が 必要である
その授権があれば 訴訟代理人 としてではなく 一種の任意的訴訟担当として 管理者が自己の名
で原告・被告となる つまり 訴訟の 当事者 となる〙
規約か集会の決議での特別の授権 が 必要である
その授権があれば 訴訟代理人 としてではなく 一種の任意的訴訟担当として 管理者が自己の名
で原告・被告となる つまり 訴訟の 当事者 となる〙
ということを理解しておけば好いのでは と 思います