マンション暮らしにおいては 訴訟も 止むを得ない というようなことも たしかに あるのです
ただ 『 同じ屋根の下で生活している者同士が 原告だ被告だと 言い合うのは ・・・どうも・・
いかがなものかと・・・』
というようなことで ソモソモ 管理組合自体が 当事者になるべきなのか 法的にもどうなのか
組織の権利・義務なのか 個人に帰属している権利・義務なのか などということも 関連して 理事
会の席上で話題になったりしたことがありました
民事訴訟法の基本的なテキストにも 著名な判例として マンション管理組合に関しての最高裁の
重要判例が記されたりしています [ ソモソモ 原告になり得るのか ということ など ]
(最判平成23・2・15)
前回の マンション管理士過去問題学習のことについても 特に 肢1について質問があり
過去に掲載させていただいたものが 多少とも参考になるのではとも思われるので
チョットバカリでも関心を抱いた方は 眺めてみてください
2019・9・2 の【管理組合の訴訟のこと】 という 記事です
リンクを貼るのも好いのでしょう が ホボ 同文を以下に 載せます
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2019・9・2のマイブログ 【管理組合の訴訟のこと】
『 ホームページに 訴訟担当 ということを ワザワザ載せていますけれど
管理者は 職務に関して 区分所有者代理権を持っているのですから
その権限を使って 訴訟をすればよいのではないでしょうか ?
もしも そういうわけにはいかないとしても 民事訴訟法に用意されている 法人でなくとも
社団の代表者として訴訟ができる とかなんとかの条文を適用することでは ダメなので
しょうか ?
訴訟担当 なんぞというメンドウそうな言葉 聞いたことないので 余計に気になるし・・・』
民事訴訟法も マンション管理士試験の範囲に含まれています
そうとうの分量のある法規ですので 捨てる というのもひとつの戦法でしょうが
(モットモ 範囲も想定できますし 深度もさほどではない ? とは 思いますが)
学習中に どうしても疑問が解けないということで 気になってしかたがないとのことで
質問を受けました
極く簡潔に述べると
『 管理者(理事長)が代理で訴訟すれば あるいは 社団の代表者として訴訟をすればよい
のでは ? と思われるのですが
なぜに 管理者が訴訟をするために<訴訟担当>などという法律の仕組みを必要とする理由が
あるのだ』
ということでした
鋭い質問だ というのと 珍しい質問だ というのが パッと浮かんだ感想でした
そうとう学習している方で そろそろ合格も近いかな という雰囲気を感じました
民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
裁判の内容にしても 共用部分の修繕工事契約の不履行の責任追及なのか 管理費滞納の回収処
理でのことなのか 第三者による共用部分の不法な占拠への妨害排除を求める場合なのか など
など で 誰がどういう根拠で 訴訟を為していくのか等も 法的に一律ではないかもしれない
団体的に事務を処理していく(多数によって決めていく)ということが規定されているだけで
区分所有者が 権利・義務の主体として当然に団体を構成している という意味を含んでいるわ
けではない(関係する法的権利・義務の帰属等のことが一義的に定められているということでは
ない と解釈される)
原告・被告 と なっていますが 管理者は民事調停・支払命令・民事執行などの 当事者
ということは
当事者(原告・被告) ◇◇◇ として
訴状等に登場する