おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

さらに説明を という方 は 参考にしてみてください

2023-03-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション暮らしにおいては 訴訟も 止むを得ない というようなことも たしかに あるのです

ただ 『 同じ屋根の下で生活している者同士が 原告だ被告だと 言い合うのは ・・・どうも・・

いかがなものかと・・・』

というようなことで ソモソモ 管理組合自体が 当事者になるべきなのか 法的にもどうなのか

組織の権利・義務なのか 個人に帰属している権利・義務なのか などということも 関連して 理事

会の席上で話題になったりしたことがありました

民事訴訟法の基本的なテキストにも 著名な判例として マンション管理組合に関しての最高裁の

重要判例が記されたりしています [ ソモソモ 原告になり得るのか ということ など ]
                               (最判平成23・2・15) 

 

前回の マンション管理士過去問題学習のことについても 特に 肢1について質問があり

過去に掲載させていただいたものが 多少とも参考になるのではとも思われるので

チョットバカリでも関心を抱いた方は 眺めてみてください

2019・9・2 の【管理組合の訴訟のこと】 という 記事です

リンクを貼るのも好いのでしょう が ホボ 同文を以下に 載せます

 

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                                                                                  2019・9・2のマイブログ 【管理組合の訴訟のこと】

 

『 ホームページに 訴訟担当 ということを ワザワザ載せていますけれど

管理者は 職務に関して 区分所有者代理権を持っているのですから

その権限を使って 訴訟をすればよいのではないでしょうか ?

 

もしも そういうわけにはいかないとしても 民事訴訟法に用意されている 法人でなくとも

社団の代表者として訴訟ができる とかなんとかの条文を適用することでは ダメなので

しょうか ? 

訴訟担当 なんぞというメンドウそうな言葉 聞いたことないので 余計に気になるし・・・』

 

 

民事訴訟法も マンション管理士試験の範囲に含まれています

そうとうの分量のある法規ですので 捨てる というのもひとつの戦法でしょうが
(モットモ 範囲も想定できますし 深度もさほどではない ? とは 思いますが)

学習中に どうしても疑問が解けないということで 気になってしかたがないとのことで

質問を受けました

 

極く簡潔に述べると 

『 管理者(理事長)が代理で訴訟すれば あるいは 社団の代表者として訴訟をすればよい

のでは ? と思われるのですが

なぜに 管理者が訴訟をするために<訴訟担当>などという法律の仕組みを必要とする理由が

あるのだ』

ということでした

 

鋭い質問だ というのと 珍しい質問だ というのが パッと浮かんだ感想でした

そうとう学習している方で そろそろ合格も近いかな という雰囲気を感じました

 

民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、
      又は訴えられることができる。
 
区分所有法
(権 限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、
  原告又は被告となることができる。       〔一部省略〕
 
 
 
 
説明させていただいた概略のこと
 
< 職務上の代理権があっても 訴訟代理権まで認められるものか否かは 明らかでありません
 
 それに
 
 マンションの組織とその行為のありかたは さまざま
 裁判の内容にしても 共用部分の修繕工事契約の不履行の責任追及なのか 管理費滞納の回収処
 理でのことなのか 第三者による共用部分の不法な占拠への妨害排除を求める場合なのか など
 など で 誰がどういう根拠で 訴訟を為していくのか等も 法的に一律ではないかもしれない
 
 そして 区分所有法3条で表されていることは 管理をしていくうえで区分所有者の間において
 団体的に事務を処理していく(多数によって決めていく)ということが規定されているだけで
 区分所有者が 権利・義務の主体として当然に団体を構成している という意味を含んでいるわ
 けではない(関係する法的権利・義務の帰属等のことが一義的に定められているということでは
 ない と解釈される)
 
 というようなこともあり
 仮に 民事訴訟法29条の要件を充たしているか否か ということにしても
 
 裁判所が一概には判断が困難ないくつかの要件のこと も あったりするので・・・
 
 
 ということで いわば 区分所有法に独自の規定が必要になった と 解釈できるだろう

 
 区分所有法26条4項で 法律上任意的訴訟担当が認められているので 区分所有者全員
 
 の授権までは要しないこととなること などは 実務上 裁判所・管理組合ともどもにと
 
 って 有用な仕組みだと考えられている
 
 つまり 任意的訴訟担当 という手法は 管理組合制度に必要なもの
 
 だからこそ 法律条文に 登場している
 
 おおよその管理組合では 理事長を 区分所有法上の管理者と定めていることでしょう
 
 
 それと 
 原告・被告 と なっていますが 管理者は民事調停・支払命令・民事執行などの 当事者
 
 にもなれると解されています >
 
 
 
ということで 鋭い質問に関する記事でした
 
受験生さんへの参考の記事ですが マンションにお暮らしの方にとっても無縁の知識では
 
ないのでは とも言えますでしょう[民事訴訟法を少しなりとも学んだ方はおわかりでしょうが
トッテモ 繊細な 深い 知識を求められるようなところがあるので クドクドの説明は とても
自身にはできそうもないことを 陳謝しますが]
 
 
 
 
それにしても マンション管理士試験の範囲はスゴイですから 学習時間配分には気をつけて

そうであるとしても 民法 は 別格にしなければと考えられます
 
どこを出題されても 仕方ない科目ですし 将来 実務でも つまるところ 全体を必要とされ
るでしょうし
 
というようなことからも
法文系国家試験のおおよそには この科目 必須となっていると思いますので
 

・・・ メモ ・・・
  管理組合法人においては
(成立等)
第四十七条
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
     ※ 訴訟においての 当事者は 管理組合法人 (管理組合法人の 理事 ではない) 
  
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
         
 ※ 当事者に なる( 原告・被告に なる   自己の名において・その名において なる) 
   ということは
    〇〇〇訴訟代理人   ◇◇◇   ではなく 
    当事者(原告・被告) ◇◇◇   として 
    訴状等に登場する
    ということです⦅代理人は 当事者 ではありませんので⦆