おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

知 への近づき

2024-03-11 | ■ 生涯学習

 

 

知識 とはいっても サマザマなものがあります(当然ですが)

考えてみる ということから あまりにも遠ざかったままの方と懇談していて

認知症のことなど思い 気になってしまうことがあります

近しい者数人の イロイロな認知症場面を経験しているので 《あのとき 場

合によっては たとえ半強制的にであっても 知と触れ合うチャンスを少しで

も多く 設定しておけばよかったかも・・・》と 反省することが あります

ラジオを手に入れ ドラマを聞くおもしろさを勧めてみた

大文字の小説本を すすめてみた

小学校時代の計算問題を 一緒に解いてみたりした

ほんの短距離でもいいから 散歩をすすめてみた

アレもコレも 心に浮かぶものを 次々 試してみたけれど・・・・ 

どんなときでも興味を示しダイスキだった洋画(チャールトン・ヘストン の 

ベン・ハーのビデオ)にさえも 興味を示さなくなっていくのを眺めて 諦めに

似た とても悲しい心になったことなど あった その 近しい者との日々

病院にもいったが ナンダカハッキリシナイ 所見さえ示さないような医師に

ガッカリしてしまうやら 腹立たしくなるやら 【一言でも ハッキリと

不満というか不可解さをぶっつけておけばよかった・・・治してくれと迫ってい

るわけではない

どのような症状なので このように対処していこう とかなんとか・・自身の

所見を 示すぐらいはできるだろうが・・・なんだか仕事から逃げているような

? グズグズとハッキリシナイ医師だったなー 】

そういったことにも 今も 自身を責めている自身がいたりする

 

 

 

《生涯学習》という言葉を使っては 堅苦しい思いをさせてしまいそうなので

生活における疑問点などあれば ともに考えてみましょう 式の 懇談などする

こともある( つまるところ 生涯学習の一片 なのであるけれども )



 

 

 

マンション管理士受験者でもある管理組合員さんを含んだ5人さんと 学習を兼ね 懇談をしたりした

 

夫婦の一方の死亡(離婚の場合 と 異なること)

・ 生存配偶者が婚姻によって氏を改めた者である場合、そのままの氏でもよいし、婚姻前の氏に
  復することの選択もできる。

・ 戸籍係へ姻族関係終了の届出をしなければ、姻族関係(夫婦の一方と他方の血族との間の関係)
  は当然には消滅しない。

     婚姻中の氏のままで姻族関係を終了させることも、婚姻前の氏に復しながら姻族関係を
     存続させることもできる(氏のあり方と 姻族関係のあり方とは 別問題。
     嫁入り前の旧姓に戻ったのだから旦那さんの血族との縁を切ったのだろうと解する方が多
     いけれど、氏の戻り、即他方の血族との間の関係終了、と理解してしまうのは間違い。)

     死亡した配偶者の親族の側からは、姻族関係を終了させることはできない。

     再婚も姻族関係の終了とは無関係(前婚での姻族関係をそのままにしての再婚も可)。
     

・ 子があるとしても、親権者や監護者の決定は必要ない。生存配偶者が単独で親権を行使する。

・ 財産分与の適用はなく、相続人として死亡配偶者の財産について相続権を持つ。

 


(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。

 
 

 


 
『巷には サマザマな人間模様がある』
配偶者であった者の両親の世話を、事情があり、離婚後もし続けていた、などという場面もあった

りします。夫とは縁が切れた妻であっても、夫であった者の親とは円滑にでき続け、結婚中と変わ

りない関係が永く続き、その親の財産の維持又は増加について特別の寄与をし続けたというような

ことも 巷にはないわけではありません。


        
民法には 寄与 という文言が登場の 次の二つの制度があります

上記のような妻だった者は、夫の親が被相続人になった場合に、以下の制度によって益を得りえる

者でしょうか ?

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寄与分
第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相
続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ
てその者の相続分とする。

 
第十章 特別の寄与
第千五十条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加
について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に
該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄
与料」という。)の支払を請求することができる。
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前者を 〈寄与分制度〉
後者を 〈特別の寄与制度〉
といったりします

 
残念ながら どちらの対象にも該当しません
共同相続人   でも
被相続人の親族 でも
ありませんので 
(死別したが 姻族関係は消滅していない者なら 1050条の適用があり得ましょうが
 離婚した者ですので 姻族関係は消滅であり 親族にはなり得ませんので)
 

                             
                                   

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