おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

役員が転出

2024-03-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です



                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。




外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。


外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。



外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。



外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。

 

1 一個

2 二個

3 三個

4 四個



 

ア について                     不適切

後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる


下記 39条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
 引き続き理事の職務を行うことはできない


下記 36条 を 参照ください

 

 

ウ について                     不適切

 補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる


下記 36条 を 参照ください

 

 

エ について                     不適切

 

 組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
 することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)


下記 36条関係コメント を 参照ください

 

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                                条文に省略があることがあります          

(役員の任期)
第36条 
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。

 

第36条関係コメント

④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。

 

(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

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本日の問題は

令和元年度 問28を参考にしています

 

全肢不適切であり 正解は 4

 

            

            

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