先日、リンクさせていただいた、
令和3年民法・不動産登記法改正、
相続土地国庫帰属法のポイント
という法務省民事局の広報は、令和7年1月版として載っています。
そうとうな民法力がある「マンション管理士試験受験者」さんと、その18Pと、
関連の民法条文 売買のところの〔買戻し〕を学習しました。
なんとなく、気になる範囲のことなので、次回試験到来までそうとうな間隔は
あるのですが、コツコツ、目についた知識には、触れておくべき、と考えたので。
「この方は、まず、合格大丈夫」 とみえていたのが、予想外の結果であったので
ドンドン姿を変えていく法規において行かれない気持ちを持って・・・トニカ
ク、努めを継続することを最優先に、と ばかりに・・スタートしてもらい
ました。
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第三款 買戻し
(買戻しの特約)
第五百七十九条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意
をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及
び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の
意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)
第五百八十条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その
期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、
その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害す
る目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
(買戻権の代位行使)
第五百八十二条
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主
は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金
額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還し
て、買戻権を消滅させることができる。
(買戻しの実行)
第五百八十三条
売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをする
ことができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従
い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(共有持分の買戻特約付売買)
第五百八十四条
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は
競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻し
をすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗すること
ができない。
第五百八十五条
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金
及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、
売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。
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〔マンション管理士試験〕〔管理業務主任者試験〕双方の合格発表も終え、その折など、公報な
どで両試験の試験委員の方々のことも情報として触れた方も多いと思いますが、まず、その体制
における人員数の差異だけからしても、試験内容の差異が察知できるという感をお持ちになった
のでは、と思われるのですが、いかがでしょうか・・・
本年度の〔管理業務主任者試験〕における出題問1におけるゴタゴタ?扱いなどありますが・・
『まさか、こんな部分が、このように間髪いれずに出題されるとは・・・』というような感慨に
ふけってなどいられませんので、サァ 学びスタート。
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はたけやまとくお法務事務所
マンション管理事務所