おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ナントカ してくれる ハズ

2025-01-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

相続の放棄 を すれば、一件落着、 とばかりは言えません。



(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの
間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前
項の場合について準用する。


 

 

私人が購入の分譲マンションは、当然のことですが、私的財産です。
なにかあれば行政がナントカしてくれると期待することはできません(別な見方をすると公的行政と
いえ
ども、私物の管理運営に、干渉・介入はできませんし、関与はいけません《私的自治の原則》)。

いかに巨大なマンションについてであろうが、サマザマな場面で、廃墟になりかけている戸建て住宅
についての扱いと差異があるわけではありません。
『街の中心にある危険極まるタワーマンションの跡始末について、行政が無関心であるわけはないの
で、ホットイテモ ナントカシテクレマスよ』という住人の、管理運営相談会などでの発言がありま
すが、わかっていない、というか、わかろうとしないというべきか・・・

行政も、たいへんな時代です。



修繕も解体も、私的所有物は私人が自分達の費用で行わなければならない、という、あたりまえのル
ールがあるだけのことです(いかに巨費がかかることであろうとも)。
戸建で考えると、自分の家の修繕費や解体費を持ち主が負担するのは当然だと考えるのに、ナゼか、
対象物が大物だと、整理するなどの場面であったりすると特に、考え方に余計な無謀な期待が入り
込むのですね。

住民が解体費を捻出できず、崩れかけているマンションが存在するのは地域の人が危険に晒される
ことにもなります。そこで行政が公費で解体して更地にし、その土地を売却して解体費を回収すれば
良いと考え、相談会でその意見を出す方もおられますが、回収できるなら、というキビシイ条件が付
いての、極々稀な手法です。

解体して更地にして売却して、との思いが共有されたとしても、土地を売却しても解体費に全く足
りないことが多いことも事実です(よほど立地条件の良い地域でかろうじて、成立する希望話にす
ぎません・あくまで、欲しがる側が存在しての 売買成立 ですので)。

 

相続放棄にも関してのことですが・・・

区分所有者が亡くなると相続という問題が発生します。相続した者は売ることもできない廃墟を持
て余すこともあり得、管理費や修繕積立金の支払い義務をも負うことになり得、滞納金分も負担し
ます。そして解体費用の
負担という流れにも加わる かも・・・

外壁の剥落や倒壊により怪我人が出た場合などでは、責任はマンションの所有者(占有者)が負い
ますし。

「なにかあっても、管理会社に任せてあるから大丈夫」との発言を伺うことも多いです。
そのような発言主は、おおよそ、管理会社は受任者であって、事情があれば受任契約を続けなけれ
ばよい立場の者にすぎない面もあるのだ、そのことを、理解していません。・・・良好な管理を提
供してくれている、なんともありがたい存在だ、と、無心に思い込んでいるような(人を信ずると
いうことは尊いことであること当然ですが、管理会社に対する評価をより正確にし続けることも、
管理組合にとって肝要なことです)・・・なんでも管理会社のフロントさんに相談 というわけに
もいきません。

つまるところ、自分の資産を他人任せにするのではなく、自分の資産は自分で守るという気持ちが
タイセツ、というアタリマエの言葉が合意形成には登場するはず、というあたりが希望の糧で、マ
ズ、事にあたる第一歩となるかも? というのが、おおよそのマンション管理組合の実態であろう、
と、自身には、言えそうです(相談を受けるたびに、そのような感を抱きます)。

いずれにせよ、解決すべきことがあるのなら、その第一歩を踏み出さなければなりません。

 

 

 

 

本日のブログは、

以前から、ことあるごとに記してきたことですが・・・

いわゆる 相談会などを催した場合に 必ずと言っていいほど 毎度 思う 不可解なこと

 ・ 私的建築物の許可基準はあっても、当該建築物の跡始末関係の規準は周辺への影響多大であろう
 超高層マンションについてであってさえ明確なものが存在しないであろう という 怪

 ・ 一定規模以上の私的造形物について、その解体費用のあつらえについての規約条項を必置とする 
 というような配慮について、未だ考慮対象にさえなっていないのでは という 怪

 ・ 総じて、多大な資金を要する一定規模を超える私的事業には、その事業の跡片付けについて要す
 る糧としての、保険・ 固定資産税への加算での積み立て保管義務・ 供託金 ・などによる裏付け
 義務 などおおよそ見当たらない という 怪

 

 

 

 まだまだ、寒さが厳しいですね。

お体の調子に お気をつけて・・くださいね。

    


 

                  はたけやまとくお 法務事務所・マンション管理事務所