8月最終土曜日
いかがお過ごしですか ?
緑の多い敷地のマンション と そうでないところ とでは 印象がとても異なって見える
季節ですね(もっとも 必ずしも緑多きがベターなのだ とは言い切れない場合もあったり
しますでしょうが・・・以前 相談をお伺いしたところは 管理がタイヘン〔特に 高木も
多く根が太くなりすぎて 配管・設備を持ち上げたり イロイロ 支障が発生などしたり
上階には程よい陽射しよけであって も 1階などには ホボ陽光があたらないまま だ
とか・・・〕
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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2014年度
【問 30】 ※問い方を変え利用させていただいています
管理組合の総会招集手続に関する次の記述につき、区分所有法の規定並びにマンション
標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)による適切/不適切
を答えなさい。
管理組合の総会招集手続に関する次の記述につき、区分所有法の規定並びにマンション
標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)による適切/不適切
を答えなさい。
1 総会招集通知に、会議の目的を「管理組合を法人化する件」として組合員に通知したが、
議案の要領は通知しなかった。
議案の要領は通知しなかった。
2 理事長は、緊急を要する場合だったので、理事会の承認を得た上で、総会招集通知を開
催日の4日前に組合員に通知した。
催日の4日前に組合員に通知した。
3 店舗部分で賃借人が営業している場合において、店舗の業種制限に関する規約の変更の
総会招集通知を組合員に対し発送したが、その通知内容を所定の場所に掲示しなかった。
総会招集通知を組合員に対し発送したが、その通知内容を所定の場所に掲示しなかった。
4 理事長は、新会計年度開始後3ヵ月してから通常総会を招集した。
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1 について 適 切
管理組合を法人化する旨の決議については 議案の要領をも通知しなければなら
ないとされていない
下記 43条4項 を 参照ください
ないとされていない
下記 43条4項 を 参照ください
2 について 不適切
肢の場合 総会招集通知を開催日の4日前に組合員に通知となっているので 5日
間を下回ってしまっていて不適切となる
下記 43条 1・9項 を 参照ください
3 について 不適切
肢の場合 賃借人が会議の目的につき利害関係を有する場合なので 通知の内容を
所定の掲示場所に掲示しなければならない
所定の掲示場所に掲示しなければならない
下記 複合用途型 条文 を 参照ください
4 について 不適切
理事長は 通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければなら
ないとされているので 新会計年度開始後3ヵ月してからでは遅い
下記 42条3項 を 参照ください
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記
単棟型
(総会)
第42条
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
第42条
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
区分所有法
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
区分所有法
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定
め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつ
て法人となる。
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定
め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつ
て法人となる。
※ 一般的には 法人の設立には定款の作成が必要となります
規約については 法人化に際し法律上必ずしも作成を必要とさ
れていません(通常は 管理組合法人規約が定められますが)
規約については 法人化に際し法律上必ずしも作成を必要とさ
れていません(通常は 管理組合法人規約が定められますが)
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる。
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる。
複合用途型
(招集手続)
第47条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
第47条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
8 第49条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
(出席資格)
第49条
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらか
じめ理事長にその旨を通知しなければならない。
第49条
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらか
じめ理事長にその旨を通知しなければならない。
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