本日は 某国家試験の本番日
猛暑ともいえる時期での長時間受験で さぞ タイヘンだろうな と
毎年 思ってしまいます
なにしろ 午前中 1時間20分 午後 3時間30分 計 4時間50分
体力の試験 という面も あるのではないかな とまで思ってしまいます
知人も受験のはず
( 日頃の行いがよかったのか 東京受験会場は 例年よりは気温が低そうです
ガンバッテ 力を発揮してね と 祈っています )
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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2013年度
【問 31】 ※ 改題のうえ問い方を変え利用させていただいております
理事長の管理組合での業務執行上の行為に関する次の記述について、標準管理規約〔単棟型〕
による適切/不適切を答えなさい。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしてい
ない場合とする。
理事長の管理組合での業務執行上の行為に関する次の記述について、標準管理規約〔単棟型〕
による適切/不適切を答えなさい。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしてい
ない場合とする。
1 理事長が、理事会の承認を得て、総会における事務報告の一部を会計担当理事に委任
し、報告させた。
し、報告させた。
2 理事長が、監事が組合員でなくなったことからその地位を失ったところ、次期役員が
選任される通常総会まであと2ヵ月の時期に、理事の一人を監事に交替させた。
選任される通常総会まであと2ヵ月の時期に、理事の一人を監事に交替させた。
3 理事長が、役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず、理事長として
の活動に応ずる必要経費及び報酬を受領した。
の活動に応ずる必要経費及び報酬を受領した。
4 理事長が、管理組合が雇用している職員を、理事会の承認を得ることなく解雇した。
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1 について 適 切
理事長は 通常総会において 組合員に対し 前会計年度における管理組合の
業務の執行に関する報告をしなければならないけれど 理事会の承認を受けて
他の理事にその職務の一部を委任することができるので 会計担当理事に委任
し報告させることは 業務執行上の行為として適切である
業務の執行に関する報告をしなければならないけれど 理事会の承認を受けて
他の理事にその職務の一部を委任することができるので 会計担当理事に委任
し報告させることは 業務執行上の行為として適切である
下記 38条 3・5項 を 参照ください
2 について 不適切
理事及び監事は 総会の決議で選任するのであり 総会の決議なく理事を監事
に交替させたことは 業務上の行為として不適切となる
に交替させたことは 業務上の行為として不適切となる
下記 35条 2項 を 参照ください
3 について 不適切
理事長は 区分所有法に定める管理者であって その権利義務は区分所有法に
特別の定めが無い場合は民法にある委任の規定に従うことになり 特約がなけ
れば報酬を受けることはできないとされる
特別の定めが無い場合は民法にある委任の規定に従うことになり 特約がなけ
れば報酬を受けることはできないとされる
本肢には 役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず とある
ので報酬の受領は不適切となる
ので報酬の受領は不適切となる
参考 ※ (報酬額について別段の定めの無い場合)
弁護士報酬につき別段の定めが無くても、事件の難易、
訴額、労力の程度のみならず、所属弁護士会の報酬規
程その他当事者間の諸般の情況を斟酌し、当事者の意
思を推定して相当な報酬額を算定すべきである。
弁護士報酬につき別段の定めが無くても、事件の難易、
訴額、労力の程度のみならず、所属弁護士会の報酬規
程その他当事者間の諸般の情況を斟酌し、当事者の意
思を推定して相当な報酬額を算定すべきである。
<最判昭37・2・1>
本問は 《・・外部専門家を役員として選任できるこ
ととしていない場合とする・・》
としてあります
ととしていない場合とする・・》
としてあります
下記 38条2項 ・ 区分所有法28条 ・ 民法648条1項 を
参照ください
4 について 不適切
理事会の承認を得ずに職員を解雇することは規約違反であり 理事長の管理組合
での業務執行上の行為として 不適切である
での業務執行上の行為として 不適切である
下記 37条 ・ 38条 1項2号 を 参照ください
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記
(役員の誠実義務等)
第37条
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会
及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
第37条
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会
及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理
組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ
ればならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任
することができる。
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理
組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ
ればならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任
することができる。
(役員)
第35条
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
第35条
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
区分所有法
(委任の規定の準用)
第二十八条
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民 法
(受任者の報酬)
第六百四十八条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
(役員の誠実義務等)
第37条
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払
と報酬を受けることができる。
第37条
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払
と報酬を受けることができる。
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