皐月の 二回目の土曜日
ほぼ 雨の一日の当地です
事務所内 ただ今 ほぼ16時 気温18度
少々 肌寒い ような・・・
皆さまのところは いかがなお天気ですか
蛙の声が聞こえます
初夏を告げるようなこの声
好きです
なんといっても夏が一番好き(いつものセリフでゴメンナサイ)
なので
・・・それにしても この蛙はなんという名をもっているんだろうか?
今度きちんと調べてみよう
≪ 物事が真実かどうか ということと
そのことを 相手に主張できるかどうか ということとは 法律上別問題なんです
自分にとっては何処から眺めてもホンモノのことでも 主張できないということは 相手に そのことを見せつけられない 裁判官にも見てもらえない
つまり 相手はそのことを真実と思わなくてよく つまるところ 真実でないものである ということになるのです ≫
“・・・『名前を貸しただけだから ほとんどなにもわからない
俺なんかを責めたって なんの解決にもならないよ』なんて
居直っているんですけど どうなんでしょう
ホラ このとおり 登記簿には 会社の代表者という感じで 載せられているんですよ・・・”
≪そういうケースなら 主張できる場合もあると思います
さらに調べましょう≫
真実とは違う内容の登記であって それが うっかりミスによるものだとしても その事情を知らない者には 事実とは違うんだ
と主張できない
このことを 登記の公信力 とも言います
商法や会社法にはこのあたりのことが明文で示されています
ところが 不動産登記には このような公信力があるのかというと 同じような形では無い と答えなくてはなりません
商業登記 と 不動産登記の 大区分があります
そもそも 商業登記関係では 登記されるべき事柄でも 登記されているかどうかに関わらず 原則 相手にそのことを主張できるとの仕組みと考えられます
でも 登記していないと その事情を知らない(法律用語では善意といいますが)者には主張できない という仕組みです
別な言い方をすると
★登記をすませた とすれば世の人々はそのことを知り得る★
という理論を裏付けにしている仕組みと考えられます
〈ことがらによっては例外もありますが〉
ところが 不動産登記関係では まずは登記していないと その事情を知っている(法律用語では悪意といいます)者にも主張できない仕組みなのです
このあたりの 扱いの違いの説明が なんともシンドイ
工夫を要するところです
簡単に言うと
企業体の仕組み・在り様を世間に示すための商業登記
かたや
財産の姿・権利関係を 利害関係者に主張できるようにするための仕組みともいうべき不動産登記
説明をしながら 自身も コンガラガッテ しまうような
理解してもらえるような言葉で 理解してもらえるようなスピードで 何度も質問していただいて・・・
さてさて 明日は 別な部門のお仕事
マンション関係のお仕事
この分野も 独特の世界をもっています
≪・・・ベランダも 庭も 使っていていい
けれど あなたの財産 正確に言うと あなただけの財産というわけではない
玄関ドアのつくりも色も気に入らないからといって 直ぐにでも好みのものにチェンジ
というわけにはいかない って・・・
ドウイウコトナノデスカ・・・ン千万円も払って自分のお城を買ったはずなのに??≫
というような質問 似たような疑問 ケッコウ聞かされます
“マンションは つまるところ 共有箇所が思うより以上にあるんですよ” との説明も なかなか工夫を要するところです
〈いつものごとく 法律論は より分かりやすい表現?の概論です お許しを〉
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