マンション管理士としての実務をしていますが 当然 資格に関しての<登録>
は済ませています(その継続に必要な講習も 当然 継続しています)
『マンション管理士です』と名乗っての業務は 登録してはじめて許されので
多くの資格業では 並行して 一定の組織(都道府県単位が多いですが)に所属
する義務
もあったりしますが
マンション管理士においては 組織所属義務はありません
もっとも 所属義務はないけれど 任意団体としての組織所属しての業務活動と
いう形は マンション管理士界にもあります
自身は 今は マンション管理士としては 所属している組織を持っていません
全国的な組織にお世話になっていたこともありますが 卒業させていただきました
さて なぜ 本日は このようなブログになったかのか
「マンション管理士は 互いに 組織の一員として 他の管理士のブログの内容に
疑問点 というより 明白な誤りがあるような場合 チェックしあうことなど
ないのですか ? 所属会から注意などある などということはあり得ないの
ですか?」
という質問を受けたりしたからでした
『知人のとか とても参考になるなと思われるブログなどは ときどき 拝見さ
せていただくことなど
あるけれど さほど多くのマンション管理士ブログを知っているわけでもないし
どの会にも所属してもいないということなどもあって・・・チェックしあうというレベル
の間柄の方を 自身は 今は 持っていない
でも お付き合いいただいている資格業者さんは それなりにおられるのですけれど』と
答えました
「実は どのように読み返してみてもオカシイという解説をなさっているマンション管理士
さんが・・・いて・・・
規約で特に定めがない限り普通決議事項の場合 出席組合員ならびに出席議決権の半数以上の賛成
が成立要件
などと掲載しているので・・・」
基本中の基本のことなので 即座に <そのとおりの文言での掲載だとすると それは 誤りですね>
と 答え・・・はした のですが マサカ と 多少不安になり さっそく 法規を点検
トンデモナイ ことを伝えたわけではないことを 確認し ホッとしたのでした
区分所有法
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
※ 出席 という文言は 登場しない し
半数ではなく 過半数 です
『そのブログは どこに掲載があったものなの』
と その受験者さんに問うても ナゼか ハッキリとは 言ってくれません ??
というようなことで 自身も おそらく ウッカリミス で トンデモナイ内容を載せてしまっている
こと あるのだろう かな・・・あるのだろうなー
???
と ギクッとしてしまったのでした
そんなこともあって トキドキ 過去ブログの読み返しをすることが ケッコウあります
〔実は 自身の復習にもなることが多いので〕
さて ウッカリミス撲滅をスローガンにして 記事掲載継続に本年も努めさせていただく
として もはや 2月突入
自身の学習スケジュールも 見直して ということで 未だ モチベーションがなかなか高揚
できない実務科目等のあり方について アーダコーダと・・・
さらに基本書回帰をするか むしろ一問一答式で 一つ一つ論点つぶしのほうが効果的か など
など
悩んだりしていたり の 日常 なのです
それにしても 物価の高騰対策 被扶養者規定の改変 労働力不足対策としての高齢労働力
の活用施策 コロナ災禍による?不登校児の急増 はては サマザマな観点からの安楽死問題
の議論
などなど ズバリ日常生活・暮らし密着の課題が ドンドン続く世であることを 実感させられる
ことが
多すぎ ますね ?
皆さんの実感はいかがなもの ですか ?
上記に関し さっそく また 質問があったので 念のため
標準管理規約(単棟式)では 次のようになっています
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含
む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
《この文言をカミシメル と 不気味ですよね
議決権の半数を持つ者が出席 他に賛成者が一人でもいて
賛同委任状提出しているなら 議決可
頭数よりトニモカクニモ議決権 という仕組みです》
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