もうすぐ 3月 です
学習は 順調ですか ?
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習は 平成25年度(2013年度)
問 7 です
問い方を変え 利用させていただいております
【問 7】
次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じないものは何個か。
ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権
を行使することができる。
を行使することができる。
イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。
ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。
1 一個
2 二個
3 三個
4 四個
効力が生じないのは アとイの肢
なので 答えは 2 です
なので 答えは 2 です
参照すべき条文
ア 40
イ 33① 42⑤
ウ 36
エ 41
本試験での問い方は 次のとおり 組み合わせ問題 でした
【問 7】
次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じない定めの組合せはどれか。
ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権
を行使することができる。
を行使することができる。
イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。
ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
ウ肢は 規約としての効力が生じる(36)と迷わず判断し得るだろうから ウを含んでいる
2と3の答え は あり得ない
こととなる
1と4 では アをともに含んでいるので 要は イかエのいずれが効力を生じないものか
を判断すればよい(つまり サッとウまでの一読で アの肢の検討は不要・無用になる)
仮に 個数問題だとしたら 当然ですが アの肢の検討も必須になってしまいます し
ア の肢も 試験会場の独特の雰囲気の中では 多少 ? 引っかかるかもしれない と 思えます
38・39条に「・・・別段の定め・・・」という文言があったりするので 考えすぎて 多少? 迷う
方もおられたようで(試験会場では いつもは考えてもみなかった筋途がナゼか浮かび気になってしまったり・・
・・・しかし 40条が控えていることなのでした)
※ 条文に省略部アリ
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
正解肢は 1 でした
33① と 42⑤( 規約は 管理者がある場合は 管理者が保管しなければならない [集会議事録も同様] )
あるいは 41 をシッカリと掴んでいたなら・・・
あるいは 41 をシッカリと掴んでいたなら・・・
本試験会場では おそらく 速い方は 10秒もかからなかったかもしれませんね
上記のように 要するに イとエ からの 2肢択一の検討 で済んだであろうから
[もっとも ア の検討をスルーしたままの方は その後 同様の出題があった場合に 過去問肢として
登場したことがあったのだ という印象は ホトンド というか 全くないままで過ごしての再会 と
いうことにも
なりかねません が・・・]