社会人類学

2025年01月08日 12時43分03秒 | 社会・文化・政治・経済

▼「人はなぜ、自分が所属する集団のために命をかけて戦うのか」

 

 

    解説:池田光穂池田 光穂(いけだ みつほ、1956年6月16日 - )は、日本の文化人類学者。大阪府出身。専門領域は、中央アメリカの民族誌研究と医療人類学。

社会(society)という人間集団を研究対象にする人類学的研究領域 を社会人類学とよぶ。

社会集団の構成員は人間であり、それらの集団は民族集団を構成するこ とがあり、これらの集団は口頭伝承(follore)をもち、また独自の文化と人間固有の文化的共通性ももつので、社会人類学は、[形容詞抜きの]人類 学民族学民 俗学文化人類学と同義語であるという主張も古くからある。

そのため、実際に、文化人類学の同義語として、日本では民族学や民俗学が、英国では社会人類学が、フランスでは民族学や社会人類学が、ドイツ・ オーストリアでは民俗学や民族学が、スペインでは民俗学が、そして米国では、民俗学や文化人類学という用語がそれぞれ使われている。

また、文化人類学と社会人類学の違いを、前者は人間文化の共通性や一般性を主に探求し、後者はいわゆる特定の社会集団に関する民族誌あるいは民族誌学(ethnography)を記述し比較分析する学問であると区 別する人もいる。

このようにみると、民族学、文化人類学、民俗学、社会人類学、[形容詞抜きの]人類学は、みんな同じだということになってしまうが、実際には、 それらの用語法に関連づけた理論化がなされたり、先にあげた、それぞれの国の事情や国家の歴史的経緯の影響を受けて、独自の発展を遂げた

――つまり多様性 があり、それらの学問名のあいだにコンセンサスは無理としても具体的峻別をつけることができる――という事情があるため、それらをやみくもに統一する必要 はないように思われる。[→プロクルステス的な概念の濫用]

■閑話休題01:文化人類学と社会人類学の相 違を 論述せよ

それぞれ、文化人類学者、社会人類学者と僭称する人たちの頭のなかにある「自分が奉ずる学問パラダイム」をそれぞれ言う。これが類似点、あ るいは相似点。

前者の頭になかには、文化を担う主体が想定されていて、前者が考える「社会」は、その集合というレベルでしか想像力がありません。

文化人類 学者が、隣接する心理学者を嫌いながら主体の心的メカニズムに回帰する傾向は否めません。後者は、ドーバー海峡を挟んだデュルケームの社会がもたらす集合 的な観念体系の呪縛から忘れることがありませんので、主体=行為者は、その集合的システムを「反映」した行動をとります。

デュルケーム的構 造が、後者の人 たちが考える「社会」そのものです。主体は、その構造を体現するエージェントですので、取り換え可能ですし、取り換え可能な「フィールド的応答」を期待し ています。

後者にとって「文化」は体系的な表象をとらない限り、あるいは主体的差異というノイズがはいると、とても不機嫌になります。

後者にとって「文 化」は空疎な概念です。

これらの差異は、社会と文化という水と油のような相互交流不能な概念を通して、著しい対比をなします。

■閑話休題02:社会学と社会人類学の違い が、この説明からは見えてきません?

デュルケーム派のフィールドワーカーがドーバー海峡を渡ったというのが、社会人類学の「ウラ」の定義ですよ。

《根拠》「ドーバー海峡を挟ん だデュルケームの社会がもたらす集合 的な観念体系の呪縛から忘れることがありません」上掲「閑話休題01」)

文献

 


マインド・コントロールからの救出:

2025年01月08日 12時36分56秒 | その気になる言葉

愛する人を取り戻すために 


統一教会問題

2025年01月08日 12時09分02秒 | 社会・文化・政治・経済

スティーブン・ハッサンは1970年代にアメリカで統一教会に入信し、2年以上その会員だった。

現在はカウンセラーをしており、カルトやそのテクニックについての著作もある。

2012年、統一教会の教祖・文鮮明の死去に際して、ハッサンに入信から脱会後までの個人的な経験について英紙「ガーディアン」が聞いたインタビュー記事を全訳でお届けする。

自分は自立して物事を考える人間だと思います。トップクラスの優等生でした。8年生(日本の中学2年生)を飛び級しました。16歳のときには自転車でアメリカを横断しました。自分がカルトに洗脳されやすいなどとは思っていませんでした。

19歳のとき、大学の春学期が始まったばかりの頃、学生みたいな服装をした女性3人がカフェテリアで私のテーブルのところに来て一緒に座ってもいいかと聞いてきました。私は口説かれているみたいな感じでした。デートに行けるのだと思いました。

そのうちに、自分たちは学生運動をしていて、世界をよりよくしようとしているのだと彼女たちは言いました。「宗教団体か何かの一員ですか?」と私は言いました。違うと彼女たちは言いました。

自分たちが独身であること、また文師が信者同士をマッチングさせて、いつセックスできるかを教えるということは言いませんでした。そう言われていたら、「君たちはおかしいね、ほっといてくれ」と私は答えたでしょう。

このことを言うのは、だましの手口について紹介するためです。人はわかったうえでカルトに加わるわけではないのです。

古典的なマインドコントロールのテクニック


何も知らないまま、数週間のうちに、学校を辞めろ、銀行口座ごと寄付しろ、文鮮明を自分の真の親として見ろ、両親を悪魔だと思えと命じられることになりました。

この集団に会うまでは悪魔がいると信じてすらいませんでした。

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NHK

旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受け、文部科学省は、宗教法人法に基づく質問権の行使や、被害を訴える元信者らへの聞き取りなどを通じ、献金集めの手法や組織運営の実態などの調査を進めてきた。

13日午前、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求した。
そもそもの経緯、政府内の議論、政治と宗教の関係の今後はどうなるのか?解説していく。
※解散命令請求を受けて記事を更新しました。

Q.これまでの政府内の議論は?

A.政府は当初、信教の自由を保障する観点から、解散命令請求には慎重な立場をとっていた。

しかし、被害の訴えが相次いで寄せられたことなどを踏まえ、教団の実態を把握するため、質問権の行使に踏み切った。

実はことし6月から7月ごろにかけて、政府内で次のような意見が出て請求の検討が行われた。

 

「請求に足りる情報はおおむねそろった」(政府内)

しかし、慎重意見も出て、結局見送られた経緯がある。
 

「しっかりした証拠をそろえるため、さらに時間をかけようと判断した」(政府関係者)

 
「政治判断を排して、ぎりぎりまで法と証拠に照らした対応を追求した」政権幹部)
質問権に加えて、元信者の聞き取りや過去の裁判記録などを綿密に精査し、請求を行う上で十分な証拠がそろったと判断したのだとみられる。
 

Q.旧統一教会をめぐる問題、そもそもの経緯は?

A.旧統一教会をめぐる問題は、去年7月に起きた安倍元総理大臣の銃撃事件をきっかけに浮き彫りとなった。

逮捕された山上徹也被告が、母親が多額の献金をしていた旧統一教会に恨みを募らせた末、事件を起こしたなどと供述したためだ。

 被害者救済に取り組む弁護士などからは、教団への解散命令を裁判所に請求するよう政府に求める声が上がった。

「旧統一教会は『教会改革』の方針を発表したが、過去の被害に対する言及が全くないなど信用できず、自浄作用は期待できない」

これに対し、政府は当初、憲法に定められた信教の自由を保障する観点から慎重な立場をとっていた。

国会内で開かれた野党の会合で、文化庁の担当者は「旧統一教会の役職員が刑罰を受けた事案を承知しておらず『解散命令』の請求の要件を満たしていないと考えている」と述べた。

 Q.初の「質問権」行使に至った経緯は?

A.この問題や安倍元総理大臣の「国葬」などを背景に岸田内閣の支持率は下落。

安倍元総理大臣の「国葬」

さらに、立憲民主党や共産党が、教団をめぐる問題を国会で追及する構えをみせた。

こうした中、去年10月17日に開かれた衆議院の予算委員会。

岸田総理大臣は、宗教法人法に基づく「質問権」を行使することを表明した。

「宗教法人法に基づき『報告徴収』と『質問権』の行使に向けた手続きを進める必要があると考え、 文部科学大臣に速やかに着手させる」

宗教法人に対する質問権の行使は、平成8年にこの規定ができて以来、初めてとなる。

文部科学省は、専門家による会議を設置し、質問権の行使にあたっての基準をまとめた。

そして文部科学省は11月、学識者や宗教団体の幹部などで構成する宗教法人審議会を開き、質問項目の案について諮問。
教団が持つ財産や収支、組織の運営などについての報告を求めるなどと説明し、その日のうちに審議会から「質問権」の行使は「相当」だとする答申が出された。

そして11月22日、文部科学省は教団に対し、法人の組織運営や収支、財産に関して報告を求める書類を送り、1回目の質問権を行使した。

Q.その後、どんな動きがあった?

A.12月には教団の被害者救済を図るための新たな法律が成立し、法人が霊感などの知見を使って不安をあおり、寄付が必要不可欠だと告げるなど、個人を困惑させる不当な勧誘行為を禁止することなどが定められた。

被害者救済を図るための新たな法律の説明。法人が霊感などの知見を使って不安をあおり、寄付が必要不可欠だと告げるなど、個人を困惑させる不当な勧誘行為を禁止することなどが定められた。

文部科学省は、これまでに質問権を7回にわたって行使し、▽組織運営や▽財産・収支、▽献金など、500あまりの項目について報告を求めた。

教団側の回答は、1回目の「質問権」に対しては段ボール8箱分に上ったが、最近はレターパックなどに収まるほどになってきていて、関係者によると、信教の自由などを理由に教団側が回答を拒否した項目が100以上あったという。

また文部科学省は▽教団と交渉してきた弁護士や▽被害を訴える元信者などへの聞き取りも行い、献金集めの手法など教団の実態について調査を進め、解散命令請求の要件にあたるかどうか、慎重に検討を続けた。

図で説明。文部科学省は、これまでに質問権を7回にわたって行使。行政罰の1つである「過料」を科すよう東京地方裁判所に通知。

ことし9月には、質問権の行使に対し、教団が適切に回答していないとして、行政罰の1つである「過料」を科すよう東京地方裁判所に通知した。

そして、政府内での検討の結果、教団の行為は宗教法人法の解散命令の事由にある「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に該当するとして、教団の解散命令を裁判所に請求する方向で最終調整を進めていた。 

Q.7回の質問権行使、政府の受け止めは?

A.質問権といえども強制力があるわけではないので、教団が十分に答えるか、当初から懸念はあった。実際、次第に回答する項目が減っていったということで、ある政府関係者は次のように話す。

「政府側は丁寧な手続きを踏んできたが、教団側の対応は不誠実そのものだった」(政府関係者)

 

先月、教団に対し、行政罰の1つである過料を科すよう裁判所に通知したのも、教団の不誠実な対応を明らかにし、請求に向けた環境を整える狙いがあったとみられる。

Q.教団の解散命令の請求、具体的にどうなるのか?

A.文部科学省は12日午後1時から、学識者などによる宗教法人審議会を開催。
盛山文部科学大臣は、教団の解散命令を裁判所に請求する方針を明らかにした。

この中で盛山大臣は「およそ1年間にわたって慎重な議論を積み重ねていただいた。この間、文化庁は 審議会に諮問した『報告徴収・質問権』の行使や、170名を超える被害者などへのヒアリングを通じ、情報収集し、詳細に検討してきた。所轄庁としてはこの結果を踏まえ、宗教法人法に基づく解散命令請求を行う考えだ」と述べた。

盛山大臣は、審議会が終了したあと、臨時の記者会見を開き、審議会の結果、教団に対し解散命令請求を行うことについて、「相当である」と全会一致の意見だったとして、教団に対する解散命令の請求を正式に決定したと明らかにした。
その上で、13日午前、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求した。
解散命令の申し立て書を、質問権の行使などで集めたおよそ5000点、20箱分の証拠とともに提出し、裁判所に受理されたということだ。

行政機関が法令違反を根拠に請求するのはオウム真理教などに続いて3例目で、民法上の不法行為が  根拠となるのは初めてだ。

今後は裁判所が文部科学省と教団の双方から意見を聴いた上で解散命令を出すか、判断することになる。
解散命令が確定した場合、宗教上の行為は禁止されないが、教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇措置が受けられなくなる。

Q.解散命令を請求する理由、具体的には?

A.理由について盛山大臣は、「教団は遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたって多数の方々に対しし、自由に制限を加え正常な判断が妨げられる状況で多額の損害を被らせ、生活の平穏を妨げた」などと述べた。
さらに「多くの人に多額の損害を被らせ、その親族を含む生活の平穏を害する行為をし、教団の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売にあたり、多くの人を不安または困惑に陥れ、その親族を含め財産的、精神的犠牲を余儀なくさせ、生活の平穏を害する行為をした」と述べた。

そして「宗教法人法81条1項1号及び2号前段の解散命令事由に該当するものと判断した」と述べ、解散命令の事由の▼「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や▼「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に該当すると説明した。  

Q.旧統一教会側はどのように主張しているのか?

A.旧統一教会は、教団の活動には国が主張するような組織性、悪質性、継続性はなく、解散命令の要件を満たさないと真っ向から反論している。
12日、見解を発表し、「政府がこのような重大な決断を下したことは痛恨の極みです。私たちは解散命令を受けるような教団ではないと確信している」と強く批判し裁判で法的な主張を行う方針を示した。

Q.政治の側ではどんな動きが?

A.請求後の政府や各党の対応だが、立憲民主党や日本維新の会は、被害者の救済にあてられるよう、教団財産の保全を可能とする法案を次の臨時国会に提出したいという考えを示している。

政府は、被害者の救済に向けたいっそうの取り組みは必要だと認識していて、与野党の議論を見守る姿勢だ。今後の国会で焦点の1つとなる見通しだ。 

Q.政治と宗教の関係、今後は?

A.自民党は党の運営方針を改め、所属議員に、教団との関係をたつよう求めた。
先の内閣改造にあたって、岸田総理は、現在、教団との関係を有していないことを前提に起用したと話している。

一方、先に行ったNHKのアンケートでは、地方議会で、自民党議員が教団の信者だと公表している議員と同じ会派を組むケースも明らかになった。 
専門家からは、方針が本当に徹底されるのか懸念の声も出ている。
政治と宗教の関係について、今後も注視していく必要があると言える。

 

政治部記者
今村 亜由美
2009年入局。文部科学省を担当。
政治部記者
小口 佳伸
2002年入局。官邸サブキャップ。札幌局、長野局、首都圏局での経験も。

 

 

 

 

 


過激思考

2025年01月08日 11時22分17秒 | 社会・文化・政治・経済

必ずしも「洗脳されている」わけではない

人はなぜ「過激な思想」を持ち、極端な行動をとるのか

理性的だった友人や家族が、過激な政治思想や宗教にはまり、極端な行動をとるようになった──私たちはそうした人々を見て「洗脳された」「精神的に不安定だ」と判断してしまいがちです。

しかし実際は、そう単純ではない出来事が起きています。

「アイデンティティ・フュージョン」と呼ばれる現象があります。

これはたとえばカルト宗教における個人や集団に対する「盲目的な服従」とは違い、思考停止状態に陥り、個人と他人の境界線が曖昧になることです。

自分と他者のあいだには、明確な概念の境界があります。

集団に属していても「自分は自分」と認識する人が多いでしょう。しかしその境界が脆弱になることがあります。

テキサス大学オースティン校の社会心理学と人格心理学の教授、ウィリアム・スワンによれば、これは9.11同時多発テロがきっかけに注目された概念です。

テロリストの行為が強烈な集団アイデンティティによって突き動かされているように思えたことから、この研究が進みました。何千人もの他者を巻き添えにして殺害するということは、何かしらの対象への「忠義」の範疇を超えているものです。

そうした行動に出る人々は本質的に、集団アイデンティティを自己のものとして受け入れている、と推測されます。

この概念を発展させたものが「アイデンティティ・フュージョン(融合)」と呼ばれるようになりました。その定義は「人間の個人と社会のアイデンティティが機能的に同等になったとき」──つまり、自己と他者の境界が「曖昧になったとき」です。

たとえば政治の問題で意見がくい違ったとき、多くの人は議論を尽くせば相手の考えを変えられると思うものでしょう。不本意だとしても、たいていは個人でなく集団のアイデンティティのほうを変えようとします。

しかしアイデンティティ・フュージョンが起きている場合は、社会集団のイデオロギーに対する異議が「自己への異議」に直結してしまうのです。地球温暖化についての議論が、地球温暖化についての議論とはならず、自己の秩序と一貫性を保つことに関する議論とイコールになってしまいます。

“過激な”行動は、病気や何らかの精神疾患、宗教あるいは政治の過激主義によるとみなされることが多いでしょう。

しかしフュージョンは一定の思考過程をたどり、盲目的な服従(カルト宗教や軍の暴力)とも区別して考えられます。
「fusion」とは、二つ以上のものが結合し、一つの新しいものが生まれることを指す。

「盲目的な服従」とは、疑いもせずに命令に従う、あるいは我が身の安全を守るために捕虜を拷問することです。

一方でフュージョンに陥ったとき、人は「積極的な追随者」になります。

そうした人々が拷問に手を貸すのは、拷問を正当とする価値観を承認しているから。

フュージョンに陥った人たちは、思考が「歪んで」いるのではなく、思考が「停止状態」にあるのです。


「災害孤独死」とはなにか

2025年01月08日 07時57分41秒 | 社会・文化・政治・経済

特集 阪神・淡路大震災の復興20年 ~被災地の復興と残された課題~
復興 (12 号) Vol.6 No3 2014.12. 65
「災害孤独死」とはなにか

株式会社都市調査計画事務所 代表取締役
NPO 法人リスクデザイン研究所 理事長 田中正人
1.はじめに
「孤独死」問題の起こりは 1970 年代と言われる。
当時,1 割台にあった単身世帯は今や 1,678 万 5,000世帯に達する(2010 年国勢調査)。

これは総世帯数の32.3%に当たり,全世帯カテゴリのうちもっとも高い比率を占めている。

このプロセスに並走するように高齢化が進展し,その必然として,65 歳以上男性の 10人に 1 人,女性の 5 人に 1 人という「単身高齢」カテゴリが形成されてきた。「孤独死」のリスク保持層は年々増加し,東京都監察医務院によれば,23 区における単身高齢者の「孤独死」は平成 15 年から 24年にかけておよそ 2 倍に膨れ上がった。
この間,厚生労働省は「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議(「孤立死」
ゼロを目指して)」を開催し,同報告書(平成 20 年 3月)は「孤独死」問題の解決には「コミュニティを活
性化していくことが必要」との認識を示している。
以上の一連の動向は,「孤独死」問題の論点がもはや実態の解明から,対策技術の確立・洗練の段階へと
既に移行していることをうかがわせる。しかもその方向性は「コミュニティの活性化」に焦点化されている。
ところが,しばしば指摘されるように,「孤独死」に関する公式な定義は未だ存在しない。定義の不在は統
計の不在を意味しており,ゆえにその全体像は今なおよく分かっていない。
エミール・デュルケームは,その主著『自殺論』において次のように述べている。
日常語というものは,それによってあらわれている概念と同じように,いつも曖昧なものなのだ。(…)
かりに世間一般に受けいれられている日常語をそのまま用いていくならば,一括されるべきものを区別し
てしまったり,区別されるべきものを一括してしまったりして,物事のありのままの関係を見誤り,その結
果,それらの性質を誤認してしまうおそれがある。(デュルケーム,1985)
ここでデュルケームの念頭にある日常語とは「自殺」にほかならないが,これを「孤独死」に置き換えることに逡巡の余地はない。

世間一般に受けいれられている「孤独死」という日常語について,我々はその「ありのままの関係を見誤り」,「それらの性質を誤認してしまうおそれがある」。
一方で,厳密な定義づけは,その必然として定義からの漏れをつくりだす。

それゆえ支援のすきまを生まないためには,厳密な線引きよりもできるだけ幅広く「孤独死」を捕捉するべきだといった見解がある。

かしながら,定義の不在もしくは曖昧さは,対策の妥当性を不確かにする。仮に対象を捕捉できたとしても,彼らのニーズを読み違えていれば適切なセイフティネットにはなり得ない。

支援のすきまはニーズの誤読からも生じるということを認識しておく必要がある。
そもそも「誰にも看取られない死」の問題はどこにあり,我々は何を克服すべきなのか。

おそらく,この問いを迂回して「孤独死」を定義づけることはできない。

つまり「孤独死」とは,「誰にも看取られない死」という仮定のもとに,克服すべき課題を明らかにし,
解決の糸口を見出した後に,遡及的に再定義されるものだと考えられる。

だとすれば,それはユニークには定まらず,当初の着眼や視角によってさまざまに定義づけられなければならない

支援のすきまを埋めるのは,厳密な定義づけの回避ではなく,このような多角的な着眼や視角に基づく多様な定義の併存なのではないか。
特集 阪神・淡路大震災の復興20年 ~被災地の復興と残された課題~
復興 (12 号) Vol.6 No3 2014.12. 66
繰り返すが,「孤独死」問題の本質をどこに置くかという問いなしに,「孤独死」を定義づけることは不
可能である。

言い換えれば,「孤独死」問題という問題があるのではなく,たとえば失業者や障害者,被災者,高齢者,母子世帯の社会的排除の問題として,あるいは貧困や介護問題,ホームレス問題のバリエーションとして,それはある。本稿はその一端として,阪神・淡路大震災の公的住宅セイフティネット(応急仮
設住宅および災害復興公営住宅)上における「孤独死」に着目し,その論点を提示したい。
2.被災地の「孤独死」
阪神・淡路大震災では約 24 万戸の建物が倒壊し,避難者は 30 万余りに及んだ。応急仮設住宅(以下,
仮設住宅)は緊急かつ大量に配備される必要があった。
ところが,いわゆる「テント村」を形成している公園や災害復興公営住宅(以下,復興住宅)のリザーブ用
地等を除外すると,被災市街地内に仮設住宅のための公共用地を確保するには限界があった(1)。結果として,仮設住宅は臨海部や郊外に偏在し,それによって,住宅に困窮する被災者の多くは住み慣れた地域を離れることを余儀なくされた。
仮設住宅への入居開始からおよそ 3 週間後の 1995年 3 月 9 日,兵庫県尼崎市の仮設住宅で一人暮らし
をしていた 63 歳の被災者が,死後 2 日経過した状態で発見された。この新聞報道をきっかけに,「孤独
死」という言葉は仮設住宅団地内における人間関係の希薄さの象徴として注目されてきた。しかし結局,根
本的な解決方法は確立されず,仮設住宅が全面解消されるまでの約 5 年間に 233 人もの「孤独死」者が発
生した。

その後,「孤独死」は復興住宅に引き継がれていく。

それは,被災地の状況を可視化した仮設住宅という現場から各地の高層住宅の「鉄の扉」の向こうへと,問題を拡散しつつ捉えがたいものへと移行させるプロセスでもあった。
もっとも,復興住宅内の「孤独死」問題は被災地の重要な行政課題として認識され,実際「LSA(生活援
助員)」や「SCS(高齢者世帯生活援助員)」,「見守り推進員」の配置といった見守り支援施策が遂行されてきた(2)。

こうした施策の重要性は認めつつも,一方で,「孤独死」は果たして見守りで解決し得るのかという
問題がある。

額田(2005)は,単身高齢者の多い復興住宅において「全世代型に程遠いいびつな人的構成で,見守り要員といった外部第三者の安否確認をいくら強化しても,孤独死を防ぎきるのはとうてい無理」であると述べている。

後述するように,復興住宅での「孤独死」は収束することなく,むしろ問題は深刻化していった。
また,より根源的には,そもそも見守りというニーズを発生・増加させた要因は何かが問われなければな
らない。

田中(2007)は,復興住宅の立地や規模,居住階といった空間特性の違いが入居者の近隣関係の形成に影響し,一定層の「社会的孤立」を惹き起こしていることを明らかにしている。

すなわち,見守りのニーズは被災者が復興住宅に入居したことそれ自体によって膨張してきた面がある。
これに対し後藤武(2004)は,「孤独死」という言葉が明確な定義のないまま濫用されていることに批
判を加えつつ,必ずしも「孤独死」が被災地に特有の問題ではないことを示している。

その指摘するところによれば,震災前後の「孤独死」の発生率には差がなく,絶対数の増加は人口・単身世帯数の増加に起因する。

また仮設住宅での高い発生率は,仮設住宅への入居が原因ではなく,被災前から「孤独死」のリスクを
持っていた単身世帯がそこに集中した結果であるという。
しかしながら,第 1 に「被災地特有の問題ではない」という指摘は,「孤独死」を「単身世帯の単独で
の死」とみなすことによって成立している。

その論理は,「孤独死」に関する被災地特有の定義が存在する可能性を棄却してはいない。

第 2 に,仮設住宅はたしかにその性格上,類似のカテゴリに属する被災者を集める(3)。

だが同じリスク保持層にあっても,生活再建の過程を通して,社会関係を維持あるいはいったん
特集 阪神・淡路大震災の復興20年 ~被災地の復興と残された課題~復興 (12 号) Vol.6 No3 2014.12. 67
失いつつも回復する者と,喪失をつづける者とがいると考えられる。

 


災害関連の孤立と死の問題

2025年01月08日 07時31分30秒 | 社会・文化・政治・経済

災害関連死とは何か?基本的な理解と対策を通じて家族の命を守る

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

災害による避難生活中に亡くなる災害関連死は、過去の地震や水害でもくり返されています。災害関連死を防ぐためには、どのような対応が必要なのでしょうか。
この記事では災害関連死の背景や要因を解説し、対策を具体的に解説します。家族の命を守るために必要な公的支援や個人の備えについても紹介しますので、ぜひご確認ください。

目次
 

災害関連死とは

災害関連死に関する基本的な内容を紹介します。まずは災害関連死の定義を確認しましょう。

災害関連死の定義

一般に、震災による死者は以下の2つに分類されます。

・地震による津波や家屋・建造物の倒壊などの直接的な原因による犠牲者
・災害では怪我をしていないが、避難生活中に罹患したり持病が悪化したりして亡くなる方々

災害関連死は後者にあたり、災害による直接的な死ではなく、災害発生による精神的なショックや厳しい避難生活など、災害による間接的な要因による死者を指します。なお、震災の場合は「震災関連死」と呼ばれるケースもあります。

内閣府の資料「災害関連死について」によれば、災害関連死は以下のように定義づけられています。
「当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの」
実際には災害弔慰金が支給されていないものも含まれており、当該災害が原因で所在が不明な場合は除かれています。
上記のように定義されていても、災害関連死かどうかの判断については統一的な基準はなく、自治体によってばらつきがあるのが現状です。なお、災害弔慰金の詳細については後述しています。

災害関連死の事例と実態

以下は、主要な震災・災害における災害関連死者数をまとめた表です。全ての災害関連死が把握・認定できているわけではないため、実際の数はさらに多いといわれています。

災害名 死者・行方不明者 災害関連死者数
阪神淡路大震災 6,434人 約900人(約14%)
東日本大震災 22,000人以上 3,802人
熊本地震 50人 223人
西日本豪雨(広島・岡山・愛媛の3県) 死者304人、行方不明者8人 83人
令和6年能登半島地震 245人 少なくとも100人

災害関連死が定義づけられるきっかけとなった阪神淡路大震災では、死者数全体のうち約14%がが災害関連死として認定されました。まだまだ復興の最中である令和6年能登半島地震でも災害関連死が発生しています。また災害関連死は、西日本豪雨のように、地震だけでなく豪雨など震災以外の災害によっても生じます。

災害関連死のうち多くは高齢者であり、男女別による差はあまり見当たりません。また、発災後1週間以内に亡くなった人の割合は東日本大震災では18%、熊本地震では24%、そして災害関連死の約8割が、発災後3ヶ月以内に亡くなっています。地震や水害によるショックや不慣れな避難生活から生じるストレスは、想像以上のものであることがわかります。

 

災害関連死の原因と背景

災害関連死の死因には気管支炎や肺炎、心不全、脳卒中などがありますが、間接的な要因として避難生活にかかわる肉体的、精神的ストレスが大きく影響しています。以下に、災害関連死が起きる要因として考えられる4点について解説します。

避難所・避難生活でのストレス

原因の1つ目は、避難所の生活環境や移動中による心身の負担が大きいことです。具体的には「十分な栄養や睡眠をとれない」「トイレやシャワーなどが不十分」といった身体的な悩みや、「災害のショックが大きい」「周囲に気を遣うのに疲れる」など精神的な負担の大きさも要因として挙げられます。

東日本大震災の避難所(岩手県陸前高田市)

実際に東日本大震災において、復興庁公表の『東日本大震災における震災関連死に関する報告(平成24年8月21日付)』では、災害関連死の原因として以下の内容が示されています。
・全体の30%: 避難所等における生活の肉体・精神的疲労
・全体の20%: 避難所等への移動中の肉体・精神的疲労
・全体の20%: 病院の機能停止による初期治療の遅れ等

持病の悪化

東日本大震災による関連死では、既往症の方(持病があったり要介護認定を受けていたりする方、薬を飲んでいる方など)が全体の6割となりました。
特に高齢で疾病を抱えた方や家族にとって、避難生活の中で長期にわたって十分な水分と食事をとれず、睡眠もままならない環境はつらく、耐え難いものです。災害発生後は避難所間の移動や車中泊など体力を消耗する場面もあり、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積し、既往症を悪化させてしまうと考えられます。
災害時には、我々空飛ぶ捜索医療団を含め医療団体は医療処置に最善を尽くしますが、災害発生直後の混乱のなかで十分な医療体制を築くのはまだまだ難しい現状があります。停電や断水、道路の寸断があれば、さらに治療が遅れてしまう可能性もあります。

令和6年能登半島地震での診療の様子
令和6年能登半島地震において、避難所内で診療を行う様子
 

エコノミークラス症候群

エコノミークラス症候群は、同じ姿勢で居続けることで足や下半身に血栓ができ、急な動作によって呼吸困難や意識喪失などを引き起こす病気です。2004年の新潟県中越地震では車中泊をしていた方々4名が、その後の熊本地震では18人がエコノミークラス症候群になったとされ、中には亡くなった方々もいます。
エコノミークラス症候群は若者でも発症します。足に血栓ができていても自覚症状はなく、長時間座っている状態からいきなり動くことで、血流が血栓を肺まで運んでしまい、肺の血管を詰まらせてしまう危険性が高まります。特に、車中泊をされる方や、運動や歩行が困難な方は注意が必要です。

避難生活による罹患

避難生活中に病気になることで亡くなる方々もいます。内閣府は『災害関連死について』の中で、以下のような事例を示しています。

  • 78歳男性が、地震後の疲労等による心不全で死亡
  • 83歳女性が慣れない避難所生活から肺炎状態となり、入院先の病院で死亡
  • 83歳女性が地震のショック及び余震への恐怖から急性心筋梗塞を発症し死亡

避難所での生活環境の悪化や不衛生な状況、仮設住宅への移動などによる疲労やストレスは、罹患のリスクを高めます。避難所での集団生活では、インフルエンザやコロナウイルスに感染したり、厳しい天候下での体調管理がうまくいかず、風邪をこじらせて肺炎になったりするリスクがあります。また、生活再建への望みを絶たれて自死を選ぶケースも報告されています。

 

災害関連死に対する補償とそのほかの支援

次に、災害に見舞われた場合の補償や公的支援について紹介します。ご家族が災害関連死で亡くなられた場合の弔慰金から、災害関連死に陥らないための補償まで様々な制度があります。詳しい制度や基準については、内閣府の運営する防災情報のページを参照してください。

災害弔慰金(さいがいちょういきん)

災害関連死で亡くなった場合、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づいて、その遺族に対して災害弔慰金が支給されます。内閣府の『災害関連死事例収集』によると、災害弔慰金の支給を実施する主体は市町村とされ「1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害」や「都道府県内において住居が5世帯以上消失した市町村が3以上ある場合の災害」など対象災害が指定されています。
災害弔慰金の給付遺族や支給額は以下のとおりです。なお、費用負担については国1/2、都道府県1/4、市町村1/4と定められています。

受給遺族

ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

ア.生計維持者が死亡した場合: 500万円
イ.その他の者が死亡した場合: 250万円

 

災害障害見舞金

災害によって重傷を負った方々に対する「災害障害見舞金」も補償されています。内容は以下のとおりです。費用負担については災害弔慰金と同様です。

受給者

重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

支給額 

ア.生計維持者の場合: 250万円
イ.その他の者の場合: 125万円

 

被災者生活再建支援制度

災害によって住宅が倒壊するなどの被害に見舞われた世帯に対して、最大300万円の支援金が支給されます。支給額は下記のようになります。

住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)

  • 全壊等の場合: 100万円
  • 大規模半壊の場合: 50万円

住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)

  • 建築・購入: 200万円
  • 補修: 100万円
  • 賃借(公営住宅除く): 50万円

地方公共団体によっては、住宅被害を受けた世帯に対して独自の支援制度を設けている場合があります。お住まいの自治体に確認してください。

 

災害救助法による住宅の応急修理

地震や水害によって住宅が半壊し、修理代をまかなえない世帯に対して、被災住宅の居室やキッチン、トイレなど日常生活に欠かせない最小限の部分を応急的に修理する制度があります。これらは市町村が業者に委託しておこなわれ、修理限度額は1世帯(大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯)あたり595,000円以内とされています。
なお、要件としては災害救助法適用の市町村において、以下の要件を満たす世帯が対象となります。

  • 災害により住宅が半壊または半焼した方
  • 応急仮設住宅等に入居していない方
  • 自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯は資力は問わない)

このほかに、災害によって滅失や損傷を受けた家屋の復旧に対して、低利で融資をおこなう災害復興住宅融資制度もあります。住宅を建設する場合の基本融資額は1,650万円など、住宅の再建方法によって融資限度額や返済期間が異なるため、確認が必要です。
災害関連死には直接関連のない補償、支援制度でも、各情報を知っておくことは重要です。避難生活を続けながらも将来の見通しを立てられることで、精神的なストレスを減らし、災害関連死の予防につながると考えられます。

 

災害関連死を防ぐために個人でできる施策

災害関連死は高齢者や持病のある人に起こりやすいとされますが、避難所の生活環境の悪化や移動のストレス、再建活動の疲労などは、性別や年代を問わず誰にでも起こりうることです。また、災害関連死を防ぐためには事前の対策も重要な要素です。家庭では要介護者や高齢者、子どもへのケアについてシミュレーションをするなど、尊い命を守る取り組みが欠かせません。
ここでは、災害関連死を防ぐためにできる対策や備えについて詳しく解説します。

高齢者や持病を抱えている方々に配慮する

先行事例からもわかるように、要介護度の高い高齢者や障がい者、持病を抱える方々は、通常の医療や介護を受けられなくなった場合に災害関連死に直結してしまう可能性が高いです。そのため、避難や支援の計画策定にあたっては、高齢者や持病を抱える方々を考慮することが大切です。
たとえば、次のような取り組みが挙げられます。ご家族に配慮の必要な方がいらっしゃる場合は意識しておきましょう。

  • おくすり手帳や入院歴・通院歴など医療に関する情報をまとめ、持ち歩く
  • 非常時に備え、日頃から薬や療法食などを多めにストックしておく
  • 何かあった場合に避難をさせてもらえるよう親戚や友人に伝えておく
  • 避難所での暮らしにあたって役立つものを準備する(座椅子やクッション等)
 

心的ストレスのケアを忘れない

災害発生後の精神的なストレスの解消は、災害関連死を防ぎ、安心して従来の生活を取り戻すうえで極めて重要です。筑波大学の高橋晶准教授は、発災後の状況に合わせて以下のポイントを守ることが重要であると示しています(NHK健康チャンネル『災害時のこころのケア』)。


第三次世界大戦が起こった場合

2025年01月08日 02時06分05秒 | 社会・文化・政治・経済
プーチン政権がターゲットにする地域とは:ロシア議員が攻撃対象に言及
 
もしもロシアが他国と戦いを始めたら

ロシアとウクライナとの戦いは今のところ両国以外の地域に拡大してはいない。

だが、中国やEU、北朝鮮やアメリカなどの関与が深まる中、今後どのような展開を見せるかは誰にも予想できない。

万が一ロシアが欧州やアメリカの諸都市を攻撃目標とした場合、いったいどういった優先順位で狙われるのだろうか。

「第三次世界大戦」に備えよ、日本人が気付かない“今そこにある危機”を解説

配信 ダイアモンド