《対応に差》千葉県知事は立花氏の“2馬力選挙”を「迷惑」と断固拒否…兵庫・斎藤知事は貫く“沈黙”
配信 女性自身
「いわゆる2馬力選挙は本来、公職選挙法の趣旨として想定していない。
多くの有権者にとっても違和感のあることだと思う」
【写真あり】千葉県知事選への立候補を表明する立花氏 2月12日、記者団の取材に対してこう述べたのは、3月13日投開票の千葉県知事選に出馬する現職の熊谷俊人氏(46)だ。
知事選には、政治団体「NHKから国民を守る党」の代表・立花孝志氏(57)も出馬を表明しているが、当選を目的とせず他の候補者を応援する「2馬力選挙」で熊谷氏をプッシュする意向を示している。
きっかけは、熊谷氏が昨年12月の会見で、選挙におけるSNS発信について、「表現をできる限り規制するべきではない」としつつ、第三者の虚偽発信には一定程度規制を設けるべきと主張したことだ。
これについて、立花氏は2月7日の会見で賛意を示し、2馬力選挙で“熊谷知事を応援する”と表明した。
ただ、当の熊谷氏はというと、冒頭の発言に加えて、立花氏の名前は出さなかったものの、応援について、「迷惑で、困惑している」と明言し、真っ向から“拒否”した。
こうした姿勢を受け、14日の会見で立花氏は、「何よりも明確に熊谷知事が『迷惑だ』と言っていることに逆らってやることは、よろしくない」と語り、「2馬力選挙」の撤回を宣言した。
熊谷氏が毅然とした態度を取るいっぽう、2馬力選挙について“沈黙”を貫いたのが、兵庫県知事の斎藤元彦氏(47)だ。
斎藤氏は、県政をめぐる内部告発文書問題に端を発する県議会の不信任決議案の可決を受け、昨年9月30日付で失職。同年11月の出直し選挙では、立花氏が斎藤氏の応援を目的に出馬し、選挙期間中は斎藤氏の遊説ルートに合わせて“援護射撃”を続けた。
さらに、立花氏はSNSやYouTubeも駆使し、発端となった内部告発は不当だとする主張を繰り返した。
序盤は劣勢と見られていた斎藤氏だが、SNSを中心に支持を拡大し、最終的に約111万票を獲得し、当初は後塵を拝していた稲村和美氏(52)に約13万票の大差をつけて再選。
大逆転劇を演じた斎藤知事だが、当選から一夜明けた11月18日に出演したテレビ番組で、アナウンサーから立花氏との“提携”を問われた斎藤氏は、こう語っていた。
「全くないですね。立花さん自体も全く存じ上げてなくて、討論会で一度ご挨拶をさせていただいただけでした。自分は自分のまさにやるべき街頭活動とか、駅立ちをさせていただいたというだけです」 さらに、SNSで立花氏や彼の支持者が斎藤氏を応援する内容を投稿していたことについても、「正直、私は自分の選挙で毎日必死でしたので、そういった投稿を見る余裕はなかったですね」と主張。
2馬力選挙の是非について言及することもなかったのだ。
「いわゆる『2馬力選挙』を規制する法律は整っておらず、兵庫県選挙管理委員会は今年1月に『適正な選挙を行うという公職選挙法の趣旨を損ないかねない事案が発生した』と知事選について述べ、総務省に公選法の見直しを求めると発表しています。 石破茂首相も2月4日の衆院予算委員会で2馬力選挙を『どう考えても、おかしい』と指摘しており、有権者が納得できる選挙運動の在り方を確立することは“喫緊の課題”という見解を述べていました」(社会部記者)
そんななか、2月5日の定例会見で、2馬力選挙の“当事者”であると指摘を受けた斉藤氏は、「自分が当事者である選挙戦を精一杯自分として、斎藤元彦としてやらせていただいた」と返答。
“立花氏が百条委員会の県議に誹謗中傷のような情報発信を行っていた”という事案に関する見解を問われると、「私は立花さんを直接知る立場でもないですし、個人の行動をコメントする立場ではない」と述べるなど、従来の主張に終始した。
1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
もくじ
1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
<ウェブサイト等を利用する方法>
何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。
(インターネット等を利用する方法とは)
「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
具体的には、インターネットのほか、社内LANや赤外線通信などであっても、「インターネット等を利用する方法」に含まれます。
(電子メールとは)
「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。
- その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
- 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)
参考 メッセージ機能の位置づけ
電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。
<表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
参考 電子メールアドレス等の具体例
例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、その者に直接連絡が取れるものである必要があります。したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められませんが、そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます