特殊詐欺の手口と対策

2024年11月29日 11時30分27秒 | 事件・事故

手口と対策を知っていれば特殊詐欺は100%防げる

手口一覧と今日からできる対策

被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、
不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます。
様々な詐欺の手口と対抗できる対策をご紹介します。

手口一覧

オレオレ詐欺以外にも巧妙な詐欺が多様に存在しますので、手口の特徴をしっかり把握し、対策しましょう。

オレオレ詐欺イメージ

オレオレ詐欺

親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

預貯金詐欺イメージ

預貯金詐欺

親族、警察官、銀行協会職員等を装い、あなたの口座が犯罪に利用されており、「キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)手口です。

キャッシュカード詐欺盗イメージ

キャッシュカード詐欺盗

警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名目により、キャッシュカードを準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取する手口です。

架空料金請求詐欺イメージ

架空料金請求詐欺

未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

還付金詐欺イメージ

還付金詐欺

税金還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口です。

その他特殊詐欺イメージ

その他の手口

融資保証金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブル詐欺、交際あっせん詐欺などの手口もあります。

今日からできる対策

詐欺の犯人は人を騙すための電話を重ねており、「注意する」だけでは対抗できません。
ポイントは、次の2つです!

Point

  • 「犯人と話をしない」

  • 「犯人から電話がかかってこないようにする」


自己に克つ者こそ最上の勝者

2024年11月29日 10時41分30秒 | その気になる言葉

▼「師弟」という原点を持つ人生には、揺らぎがない。

恐れもない。

後退もない。

▼「初心を忘れるべか能楽の世阿弥の「花鏡」の言葉。

物事を始めた時の原点を忘れず、清新な心で進む大切さを教えた言葉だ。

▼自己に克つ者こそ最上の勝者である。

▼その日その日が、一年の中で最高の一日―エマソン

▼ファッションは「多様性の象徴」である。

その時代、社会、個性―いくつもの要素が折り重なるである。

▼今の状況を変えていく力は自身に内在している―神だのみではない。

▼生命尊厳の理念に合致させ、行動していけば、生活は改善し、自身を向上させていける。

▼何度転んでも、次の瞬間に立ち上がれば、その先に勝利はある。

それが活動・使命を持続させる秘訣だ。

 

 

 


日中交流さらに促進

2024年11月29日 10時14分25秒 | 社会・文化・政治・経済

公明党の斉藤鉄夫代表は11月28日、東京都新宿区の公明会館で中国の呉江浩駐日大使の表敬訪問を受け懇談し、日中関係の発展に向けて両国の交流をさsらに促進させていくことで一致した。

呉江大使は、斉藤代表の就任に祝意を表明した。

また、長年、公明党は中国との歴史ある友好関係と両国の発展に向けた重要な役割を果たしてきたと強調。

「今後もこの流れを継続させ、さらなる交流の促進が図られるよう期待する」と述べた。

これに対し斉藤代表は「党創立者が築いた日中友好の「金の橋」をより強固なものにしていきたい」と応じた。

 

2023年12月7日

日中の交流促進さらに

呉・駐日中国大使に謝意
党訪中団

■習主席、岸田首相に返書

呉大使(右から3人目)に謝意を伝える党訪中団の(左へ)山口代表、西田参院会長、鰐淵、庄子両氏=6日夜 都内

11月22~23日の日程で北京を訪れた公明党訪中団の山口那津男代表(団長)は6日夜、都内の中国大使館で呉江浩駐日大使と会い、訪中の成果を報告し、和やかに懇談した。党訪中団の西田実仁参院会長、鰐淵洋子国際局次長(衆院議員)、庄子賢一地方議会局次長(同)が同席した。

席上、呉大使は、習近平国家主席から岸田文雄首相の親書に対する返書が届いたとして、首相の親書を携えて訪中した山口代表に返書を託した。

山口代表は訪中への協力に謝意を表明。その上で中国共産党の蔡奇中央政治局常務委員や王毅外相らとの会談を通じ、幅広い分野での交流促進で一致できたと報告し、「両国の諸課題も話し合えば必ず道は開ける」と述べた。呉大使は「率直かつ誠実に友好的な対話ができ、大成功の訪問だった」と語った。

 

福井女子中学殺人事件は冤罪では?!

2024年11月29日 10時08分32秒 | その気になる言葉
福井女子中学殺人事件は、1986年3月の卒業式の夜に福井市内の自宅で当時中学3年生だった15歳の少女が殺害された事件です。
事件発生から1年後、当時20歳であった前川彰司氏が犯人として逮捕され、懲役7年の判決が確定しました。前川氏は一貫して犯行への関与を否定し続けたものの、客観的な証拠がないまま起訴されました
 
前川氏は第2次再審請求を行い、名古屋高裁金沢支部は2024年10月23日に裁判をやり直す再審を認める決定を出しました。
再審の理由として、知人供述に誘導の疑いがあることが挙げられています。
県警に呼び出されて(警察側)ストーリを押し付けられた。
知人が明かす。
 
「事件当日、血が付いたトレーナー姿の前川さんに会った」と控訴審で証言したが、「会ってない」と証言を覆す。
ではなぜ控訴審で虚偽の証言をしたのか。
元暴力団組員から「わしの顔潰す気か。警察に協力せえ」と取調室で恫喝れた。
元組員は「面会の際、署内で捜査員数人とゲラゲラ笑いながら寿司をつまんでいた。
まるで友達みたいだった―と証言している。
元組員は当時、覚せい剤取締法違反などの容疑で、中学生殺人事件の捜査本部がある福井署に留置されていた。
捜査員は、事件の関係者が「筋書き」に乗ってこないと、元組員を取調べ室に連れてきて会わせ、話をさせていたのだ。
別の男性は同署で元組員に面会した際、「俺の情報で殺人事件の犯人が見つかれば(自身の)罪が軽くなる。犯人を知らないか」と聞かれたと明かした。
その知人は取調官から5000円の結婚祝儀まで受け取っていたことが新証拠として提出された。
 

「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定の確定を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

  1.  2024年(令和6年)10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」の第2次再審請求事件に関し、再審開始の決定をした。
     本件は、1986年(昭和61年)3月の卒業式の夜に、当時中学3年生だった15歳の少女が福井市内の自宅で殺害された事件である。
     事件発生から1年後、当時20歳であった前川彰司氏が犯人として逮捕され、前川氏は一貫して犯行への関与を否定し続けたものの、犯人性を基礎づける客観的な証拠がないまま起訴されるに至った。
  2.  確定第一審(福井地方裁判所)は、1990年(平成2年)に変遷を重ねる関係者供述の信用性を否定して無罪判決を言い渡した。
     しかし、確定控訴審(名古屋高等裁判所金沢支部)は、関係者供述の変遷や供述相互間の食い違いは些末な点に過ぎず、大筋で一致するとして逆転有罪判決を下し、1997年(平成9年)に最高裁判所で懲役7年の有罪判決が確定した。

     

  3.  前川氏が、2004年(平成16年)に第1次再審請求を申し立てたところ、名古屋高等裁判所金沢支部は、2011年(平成23年)に、確定審で凶器と認定された2本の包丁では形成不可能な創傷が存在することなどに加え、関係者供述の信用性を否定して再審開始を決定した。
     しかし、検察官の異議申立てを受けた名古屋高等裁判所(異議審)は、2013年(平成25年)に、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして再審開始決定を取り消し、最高裁判所(特別抗告審)もこの判断を是認した。
  4.  2022年(令和4年)10月に前川氏が申し立てた第2次再審請求に対する判断が今回の再審開始決定である。
     本決定は、新たに開示された287点もの証拠や関係者の証人尋問などを踏まえて再審開始を認めたものであり、「疑わしいときは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則に則った、上記2度の無罪方向の判断に続く3度目の判断であり、高く評価することができる。
     特に本決定は、確定審検察官の訴訟活動に関し、前川氏の無罪を裏付ける方向の重要な事実関係を認識したにもかかわらず、それを明らかにしなかったことについて、「知らなかったと言い逃れができるような話ではなく」、「不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がな」いうえ、「公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」と断じて痛烈に批判した。
     これは、「3つのねつ造」を認定した、えん罪袴田事件の再審無罪判決と同様に、捜査機関による人証(証言)や物証のねつ造などの違法捜査に対し、裁判所として強い警鐘を鳴らしたものということができる。
  5.  検察官が異議申立てを行わなかったことから本決定は確定し、今後は、再審公判が開かれることになる。事件発生から既に38年余りもの歳月が経過していることから、袴田巌氏に続いて、一刻も早く前川氏の雪冤が果たされる必要がある。
     当会は、2023年(令和5年)5月30日開催の定期総会において、「刑事訴訟法の再審法規定の改正を求める決議」を採択しているところであるが、今回の「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求審の再審開始決定の確定を機に、前川氏の雪冤に加え、改めて国に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む再審制度(再審法)の全面的な改正を速やかに行うよう求める。

以 上

   2024(令和6)年10月31日  
札幌弁護士会 会長 松田竜


選挙とSNS

2024年11月29日 09時09分10秒 | 社会・文化・政治・経済

(注)国政選挙及び地方選挙について適用されます。
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X やフェイスブック等
のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が
できますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用し
た選挙運動は引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動
ができます。
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる
ために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
(注)
・電子メールアドレス等とは、電子メールその他のイン
ターネット等を利用する方法により、その者に連絡する
際に必要となる情報であり、具体的には、返信用フォーム
のURLやXのユーザー名などが含まれます。
・電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)以外の通信方
式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッ
セージ機能は「、ウェブサイト等」に含まれます。
(注)
自らアドレスを通知し、受信
に同意した相手等送信先に
は一定の制限があります。
○○太郎〈○○○@○○.ne.jp〉
-----------------------------------------
私は、このたびの選挙に
出馬しました○○太郎です。
~~~~~~~~~~~。
~~~~~。
このたびの選挙では 清き一票を、お願いします。
是非○○さんを
当選させましょう。 ※氏名、電子メールアドレス
等の表示義務
※一定の記録の保存義務
※本資料は概要であり、詳しくは総務省HPをご覧ください。
総務省
イン タ ー ネットを 使った 選挙運動が
出来るようになりました。
電子メール
△△花子〈△△△@△△.ne.jp〉
-----------------------------------------
このたびの選挙では
是非○○さんを
当選させましょう。
-----------------------------------------
有権者が、電子メールで
選挙運動を行うことは禁止。
電子メール
有権者 候補者 政党等
※電子メールアドレス等の表示義務
有権者
△△ 花子 〈△△△@△△.ne.jp〉
私は、このたびの選挙に
出馬しました○○ 太郎です。
清き一票を、お願いします。
○○ 太郎 〈○○○@○○.ne.jp〉
ウェブサイト等
ホームページ・ブログ・SNS(X・フェイスブック等)
動画共有サービス・動画中継サイト等
ネット選挙運動総務省 検索

これらの禁止行為は処罰の対象となります!
選挙運動の方法等に関する規制(例)
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害する
ことのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
プロバイダ等(プロバイダ、掲示板の管理者等)は、自己の名誉を侵害されたとする候補者等から申出
を受けた場合、一定の手続きを経た上で、その文書図画を削除することがあります。
※本資料は概要であり、詳しくは、総務省HPをご覧ください。
(注)

ネット選挙運動総務省 検索
有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・
政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用
電子メールを転送により頒布することもできません(公職選挙法第142条
の4、第142条、第243条)。
18歳未満の選挙運動は禁止されています!
年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動を
することができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。イン
ターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。
HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の
電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはい
けません(公職選挙法第142条、第243条)。
氏名等を偽って通信してはいけません!
当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称ま
たは身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は
処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第
230条第1項)。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪
により処罰されます(刑法第231条)。
候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実を
ゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由
を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法
第225条第2号)。不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する
法律第3条、第11条)にも該当します。
選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から
投票日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条、第
239条)。

SNSなどネットでの選挙活動によって公職選挙法違反になりうるケース

2023年10月16日
  • その他
  • 公職選挙法違反
  • インターネット
  • 立川
  • 東京

平成25年5月、公職選挙法改正法が施行され、インターネットを利用した選挙活動が可能となりました。より多くの方が選挙活動に参加しやすくなった一方、何気ない行動が、公職選挙法違反に問われるおそれが出てきています。突然警察から、ご自身やご家族、周囲の方に連絡が来るかもしれません。

そこで今回は、そもそも選挙活動とはどのようなものなのか、また公職選挙法に禁止されていてもやりがちな行為や公職選挙法違反の容疑で逮捕された場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。有権者である一般の方はもちろん、議員、議員候補であればなおさら、知っておくべき内容です。ぜひ参考にしてください。

1、インターネット上の選挙運動・政治活動はどんな罪に問われる可能性がある?

「選挙運動」と混同されやすい行為として「政治活動」というものがあります。これらは公職選挙法により、明確に分けられています。

  1. (1)「選挙運動」とは

    「選挙運動」とは、以下のような条件に合致する行為のことをいいます。

    • ある特定の選挙において
    • 特定候補者の当選を目的として
    • 働きかけを行うこと


    選挙運動の場合、活動を行ってもよい期間が「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで」と明確に定められています。たとえば、7月10日に公示され、選挙期日が8月10日だった場合、7月10日から8月9日まで、選挙活動を行えることになります。

    その期間外に選挙活動を行うと、公職選挙法に違反する場合もあるため、注意が必要です。

    たとえば、インターネットを利用した選挙運動としては、以下のような行為が挙げられます。

    • 友人・知人に応援を依頼する
    • 選挙運動の様子を動画投稿サイトにアップロードする
    • リツイートやシェアなどで選挙運動のメッセージを広めると
  2. (2)「政治活動」とは

    「政治活動」とは、政治上の目的のために行われるあらゆる行為から、選挙運動を除外したものをいいます。
    たとえば、政党などの団体が行う、日常的な政策の宣伝や、政治家が定期的に行う講演会などが当てはまると考えられるでしょう。

  3. (3)問われる可能性のある罪とは

    特に、インターネットを利用していると、やってしまいがちな行為が候補者の誹謗中傷です。

    気に入らない候補者に対する誹謗中傷をSNSに投稿するなどの行為をすると、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)や侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性があります。

    名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。

    また、選挙運動に関しては、「公職選挙法」という法律が、さまざまな規制を設けています。知らず知らずのうちに公職選挙法違反の行為をしてしまわないよう、気をつけなければなりません。

2、インターネットでどのような行為をすると公職選挙法違反になる?

公職選挙法は、選挙が適切に行われるための法律です。公職選挙法の中で、特に、インターネットを通じて違反しがちな行為について、罰則とともにみていきましょう。

※なお、この章では必要に応じて、選挙立候補者をAさん・Bさんとして解説していきます。

  1. (1)連絡先表示をせずにウェブサイト等へ投稿

    ブログやSNS、動画投稿サイトなどで、Aさんを応援するコメントなどを投稿する場合、連絡先を記載する必要があります。

    なお、この場合の連絡先とは、電子メールアドレスや返信フォームのURL、Twitterのユーザー名など、インターネットを介して連絡を取る際に必要な情報のことです。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  2. (2)メールによる選挙活動

    候補者や政党の立場ではない立場で、「俺、ご近所さんのAさんに投票しようと思う。お前もAさんに投票してほしい」などと、メールで特定の人物への投票を促す行為は、公職選挙法で禁止されています。

    メールで選挙活動を行えるのは候補者・政党のみで、候補者から送られてきたメールを転送することもできません。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  3. (3)ネット資料の印刷・配布

    政党は、インターネット上に選挙公約などを載せていることがほとんどです。

    そういった資料を印刷し、周囲の人に配布する行為は、公職選挙法に違反するとみていいでしょう。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  4. (4)投票日当日のSNS投稿

    「投票に行ってきました! 皆さんもAさんに投票してください!」などと、投票日にSNSへ投稿すると、公職選挙法に違反します。

    先ほどもお伝えしたとおり、選挙活動は期日前日までしか行えないため、投票日に特定の人物への投票を促すこのような書き込みは、法律違反です。

    違反者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  5. (5)18歳未満の選挙活動

    選挙活動は、18歳以上の有権者に認められています。そのため、まだ18歳ではない青少年は、選挙活動を行うことができません。

    たとえば、17歳の少女が「有権者はAさんに投票して!」などとSNSに投稿すると、公職選挙法違反になると考えられるでしょう。

    違反者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  6. (6)候補者に関する虚偽情報の発信

    「Bさんには当選されたくないから、うそを広めよう」など、当選させないことを目的として、候補者の虚偽情報や事実をねじ曲げた情報を広める行為は、公職選挙法に違反します。

    違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。

  7. (7)候補者等のウェブサイトの改ざん

    「Bさんの公式ホームページにうそを仕込んで、当選できないようにしよう」などと、ウェブページを改ざんした場合にも、罰則の定めがあります。

    違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。

    なお、ウェブサイトの改ざんは、不正アクセス罪や電子計算機損壊等業務妨害罪にあたるとして、別途問題とされるおそれがあります。

    不正アクセス罪の違反者への罰則の定めは3年以下の懲役または100万円以下の罰金、電子計算機損壊等業務妨害罪の違反者への罰則の定めは、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3、選挙運動に関して逮捕されそうになったときの対処法

実際に警察から連絡が来たり、逮捕されたりしたら、どのように対応すればいいのか、確認していきましょう。

  1. (1)警察から連絡が来たら

    警察から連絡が来た場合、無視したり逃げたりするのは悪手です。任意での取り調べや出頭に応じない場合、逃亡や証拠を隠したりする疑いをかけられ、逮捕されてしまう可能性もあります。
    SNSでの書き込みや電子メールの送信など、自分の行為を振り返り、何が問題とされているのかを確かめておくとよいでしょう。そして、なるべく速やかに弁護士への連絡を行い、取り調べなどにどのように対応をするのがよいかのアドバイスを受けられるでしょう。

  2. (2)逮捕後の流れ

    もし逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間を上限とする身柄拘束がされます。この72時間は、家族と話すこともできず、唯一、弁護士にだけ連絡を取ることが可能です。その後、最長で20日間勾留されることもあり、家に帰ることもできない場合があります。
    起訴されてしまうと、さらに長く勾留が続く場合があります。

4、弁護士に相談する利点

公職選挙法違反の場合、直接の被害者がいるわけではないため示談はできません。しかし、弁護士に依頼することで身柄拘束からの早期解放や、不起訴処分を得ることを目指して、検察官や裁判所へ働きかけを行うことができます。

身柄拘束が長期にわたったり、起訴されて有罪判決が下ったりすると、お仕事や生活にも支障が生じます。速やかに弁護士に相談のうえ、不利益ができる限り軽減できるように対応をしてもらうことがよいでしょう。

特に、もしあなたが議員や候補者として活動されている場合、公職選挙法違反として逮捕されてしまうと、今後の活動に大きな影響を及ぼしてしまいかねません。あなた自身だけでなく、ご家族への影響も大きなものとなりうるでしょう。万が一、公職選挙法違反に問われてしまったときはもちろん、そのような事態に陥らないよう適切な政治活動についても弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、地方議員・国政での議員秘書経験を持つ弁護士を中心とした政治家顧問弁護士サービスを提供しております。公職選挙法に関係する選挙トラブル対策はもちろんのこと、誹謗中傷、メディア対応など、お悩みやトラブルの解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 政治家顧問弁護士サービス

5、まとめ

インターネット上の政治活動・選挙運動については、一定の規制があります。場合によっては、公職選挙法違反となり罪に問われるケースがあります。投票を依頼する電子メールの送信・転送のように、公職選挙法違反であるという意識がなく犯してしまいそうなものもありますので、選挙期間中の行動には注意は必要です。

ご家族が公職選挙法違反の容疑で逮捕され、あるいは逮捕されそうな場合は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士にご相談ください。親身になって対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

故人を侮辱したら、罪に問われる? 遺族から訴えられることはある?

2023年02月22日

SNSなどネット上での誹謗中傷や個人攻撃が後を絶ちません。このような現状を打開するための一方策として、東京都教育委員会は児童・生徒を対象とした「SNS東京ルール」を策定し「送信前に相手の気持ちを考えて読み返す」というルールを設けました。

さらに立川市では独自に「立川SNS学校ルール」を策定し、発達段階にあるうちにネット上のモラルやマナーを向上させる方策が採られています。

なお、誹謗中傷は、存命中だけでなく、「故人」に攻撃が向けられてしまう場合もあります。亡くなってしまった人を侮辱したら罪は成立するのでしょうか? 本コラムでは「故人」を侮辱した場合に問われる可能性のある罪について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、故人を侮辱した場合に成立する犯罪

現に生存している人を対象に誹謗中傷すると、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に問われる可能性があります。

では、すでに亡くなっている故人を対象に、生前の行動や人格などを攻撃するとどのような罪が成立するのでしょうか?

  1. (1)侮辱罪は成立しない

    刑法における「人」とは、自然人や会社などの法人を指すものと考えられています。そして、死者は「人」には含まれません。

    刑法第231条の侮辱罪は、公然と人を侮辱した者を処罰の対象としています。条文に「人」と明記されているので、死者は本罪による保護を受けません

    したがって、死者に対する侮辱罪は成立しないことになります。たとえば、SNSで故人を指して「彼はバカだった」「日ごろのおこないが悪いから命を落とした」などと侮蔑しても刑事責任を問われることはありません。

  2. (2)名誉毀損罪が成立する可能性はある

    誹謗中傷で問われ得る罪として侮辱罪とともに代表的なものが、刑法第230条の名誉毀損罪です。
    本罪は、「人の名誉を毀損した者」を処罰の対象としていますが、侮辱罪とは異なり、同条2項において、「死者の名誉を毀損した者」も条件付きで処罰する旨が明記されています。

    したがって、誹謗中傷の対象が死者である場合は、侮辱罪には問われませんが、名誉毀損罪は成立する可能性があります

2、名誉毀損罪が成立する要件|故人の場合

故人に対する誹謗中傷などで名誉毀損罪が成立する要件をさらに詳しくみていきましょう。

  1. (1)名誉毀損罪の成立要件

    名誉毀損罪(刑法230条)は、公然と事実を摘示することで人の名誉を毀損した場合に成立します。

    ここでいう「公然と」とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態という意味です。
    SNSやインターネット掲示板はまさに不特定・多数のユーザーが閲覧可能であるため、公然性が認められる可能性は高いでしょう。

    なお、承認したユーザーしか閲覧できない、いわゆる「鍵アカ(鍵付きアカウント)」による投稿についても、承認を受けたユーザーが拡散する危険があるなどの理由から、公然性が認められる可能性は十分考えられます。

    刑法230条にいう「事実」とは、社会的評価を低下させる具体的な事実をいいます。本罪における「事実」はその真偽を問いませんので、虚偽の事実であったとしても、社会的評価を低下させる事実であれば、名誉棄損罪にいう「事実」に該当します。

    なお、侮辱罪は「事実の摘示」がなくても公然と人を侮辱した場合に成立します。たとえば「バカ」や「デブ」といった客観的に確認できない内容は具体的な事実ではなく、評価ですので、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立します。

  2. (2)故人の場合は「虚偽の事実」の摘示が必要

    死者に対する誹謗中傷で名誉毀損罪が成立するためには「虚偽の事実を摘示すること」という用件が認められなければいけません。

    自然人を対象とした場合は事実の真偽を問わないので、嘘やでたらめはもちろん、客観的な真実であっても社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損罪の処罰対象になります。

    他方で、死者に対する名誉棄損の場合、その内容が虚偽でなければ名誉毀損罪は成立しません

    たとえばSNSで「Aさんは会社のお金を横領していた」と投稿した場合、Aが生存していれば実際に横領していても投稿者は名誉毀損罪に問われますが、Aが死者に該当する場合、横領の事実があれば名誉毀損罪は成立しません。

3、刑罰だけではない! 遺族から訴えられる可能性もある

死者に対して誹謗中傷をした場合と、刑罰を受けるだけでなく故人の遺族から損害賠償請求をされる可能性もあることを覚えておきましょう。

令和4年9月、過去にオリンピックの男子マラソンで入賞した人物の元上司について、「選手を自殺に追い込んだ人物」という記事を掲載した出版社が、元上司の長男から損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて訴えられたと報じられました。

過去に死者の名誉を保護する訴えが認められたケースは確認されていません。しかし、誹謗中傷が大きな社会問題となっている現代では、裁判所の考え方が変わる可能性もあります。もし、本件で遺族側の訴えが認められれば、死者に対する名誉毀損でも損害賠償が可能という前例になるでしょう。

また、事件や事故などで亡くなった人について誹謗中傷するなかで遺族に向けた誹謗中傷がある場合、遺族から損害賠償請求などを受けるかもしれません。

4、故人への侮辱・名誉毀損トラブルの解決は弁護士のサポートが必須

死者に対して、あるいは事件や事故によって亡くなってしまった方の遺族への誹謗中傷は、侮辱罪や名誉毀損罪に問われてしまう可能性があるだけでなく、損害賠償請求などを受けてしまうおそれもあります

トラブルに発展してしまえば個人の力だけで解決するのは難しいので、弁護士に相談してサポートを求めましょう。

  1. (1)逮捕・刑罰の回避に向けた弁護活動

    法律の定めに従えば、たとえ故人が対象でも誹謗中傷が犯罪になる可能性があります。犯罪の容疑者として警察の捜査対象になれば、逃亡・証拠隠滅を防ぐために逮捕されてしまうかもしれません。

    逮捕による身柄拘束の期間は最大72時間、逮捕に続いて勾留を受けてしまうとさらに最大20日間にわたって社会から隔離されてしまいます。もちろん、その期間は自宅に帰れず、仕事や学校にもいけません。さらに、検察官が起訴に踏み切れば刑事裁判が開かれ、犯罪にあたることが証明されると刑罰が科せられます。

    侮辱罪の法定刑は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法231条)、名誉毀損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

    たとえ罰金や科料といった金銭を徴収される刑罰を受けるにとどまったとしても前科がついてしまいます。

    このようなリスクを考えれば、逮捕や刑罰は何としても避けたいところです。弁護士は、故人の遺族との示談交渉や捜査機関へのはたらきかけなどの弁護活動によって、逮捕・刑罰の回避をサポートします。

    刑事事件を穏便に解決するために何よりも大切なのはスピーディーな対応です。依頼が早ければ早いほど有利な結果が期待できるので、ひとりで悩むよりもまず弁護士への相談を急ぎましょう

  2. (2)民事訴訟に対応するための弁護活動

    故人に対する誹謗中傷を理由として遺族から損害賠償請求などの訴えを起こされてしまった場合も、やはり弁護士のサポートは必須です。

    個人で対応していると、裁判の期日にあわせて仕事を休んだり、故人の遺族側の主張に対抗する証拠を自分で集めたりと、その負担は決して軽くありません。

    弁護士に依頼すれば、出廷や証拠収集といった対応を一任できるので負担が大幅に軽減できるだけでなく、法廷外での交渉による早期和解も期待できます。また、賠償金の減額交渉も可能なので、過度に大きな負担が生じる事態も回避できるでしょう。

5、まとめ

死者を対象に誹謗中傷をした場合、侮辱罪は成立しないものの、名誉毀損罪に問われる可能性があります。状況次第では逮捕され、厳しい刑罰を科せられてしまうかもしれません。

また、刑事責任の追及とは別に、遺族から損害賠償などを求めた民事訴訟を起こされてしまうおそれもあります。いずれにしても個人による対応は難しいので、弁護士のサポートは欠かせないでしょう。

死者への侮辱・名誉毀損に関するトラブルの解決は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスにおまかせください。刑事事件・民事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、穏便な解決に向けて全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆していま

サイパン島の陥落と日本本土空襲

2024年11月29日 09時03分14秒 | その気になる言葉

サイパン島の戦いとは?

日本の敗戦を決定づけた戦い 5万人以上が犠牲に

サイパン島の戦いは、太平洋戦争の中で初めて、膨大な市民が犠牲となった戦いでした。1944年6月、日本人2万人が暮らしていたこの島に、アメリカ軍は爆撃機の拠点を築こうと上陸。日本軍は4万3千の守備隊で迎え撃ちましたが全滅しました。捕虜になってはいけないと指示されていた市民たちは追い詰められ、親が子供とともに自決する事態となりました。

やがて、サイパン島のあるマリアナ諸島からB29爆撃機が飛び立ち、日本全土に焼夷弾を投下し、広島や長崎に原爆を落とすことになります。

美しい島は戦場に

サイパン島は、第一次世界大戦の戦勝国となった日本の委任統治領となり、沖縄や東北などから3万人が移住、主に砂糖づくりや漁業に従事していました。先住民(チャモロやカロリニアン)も4千人ほど暮らしていました。

島に建てられた彩帆(サイパン)神社

ニューギニアやガダルカナル島方面から反攻してくるアメリカに押され、日本軍は1943年9月に「絶対国防圏」を設定、そのラインのすぐ内側に位置するサイパン島の重要性は一気に高まりました。しかし、兵力の強化は遅れ、4万の守備隊がそろったのは、アメリカ軍の上陸直前のことでした。

1944年6月、アメリカ軍は艦砲射撃と空襲を執拗に行った上で、15日に島の南西部に上陸。その総兵力は、7万を超えました。

東京まで往復5000㎞ 本土空襲の拠点に

アメリカのサイパン上陸とほぼ時を同じくして、現在の北九州市一帯が空襲を受け、衝撃を与えます。この空襲を行ったのが「超・空の要塞」と言われた爆撃機B29でした。

B29は、莫大な資金を投じて開発された最新鋭の爆撃機で、大量の爆弾や焼夷弾を積みながら5000㎞以上の飛行が可能でした。北九州市を襲ったのは、中国内陸部の成都から飛び立ったB29でした。

それでも、東京や大阪を攻撃するためには、より日本本土に近い基地からB29を発進させる必要がありました。そこで白羽の矢が立ったのが、サイパン島でした。この島を扇の要にすると、関東から西日本まですっぽりと爆撃圏内に入るのです。

日本海軍が誇る「機動部隊」も壊滅

サイパンに上陸したアメリカ軍は戦車や火砲による圧倒的な戦力で島を北上、日本軍は爆弾を抱えての戦車への突撃や夜襲で応戦しますが、後退を余儀なくされます。アメリカ軍に投降してはいけないと指示されていた住民たちも、北へと逃げていきました。

島での戦いと並行して、海上ではかつてない規模での航空決戦、「マリアナ沖海戦」が始まりました。日本海軍は、敵の攻撃圏外から航続距離の長い航空機を飛ばして戦いを有利に進めようとしましたが、逆にレーダーに探知されて待ち伏せされることになりました。さらに、目標近くで爆発してダメージを与える新開発の砲弾にさらされるなどして、およそ400機の航空機を失いました。空母3隻が沈没し、日本側の戦死者はおよそ3000人に及びました。日本海軍が誇る機動部隊は事実上壊滅し、これ以降、積極的な攻撃作戦を行うことが困難となりました。

日本海軍の航空機を探知したアメリカ軍のレーダー
艦上から攻撃するアメリカ軍
撃ち落とされる日本軍機

追い詰められた住民は…

アメリカ軍の上陸から9日後、作戦を指導する東京の大本営は、撃退を断念し島の放棄を決定しました。7月7日未明、民間人を含むおよそ3千人の部隊が突撃を行い全滅、日本軍の組織的な抵抗は終わり、島は占領されることになりました。

「アメリカ兵に捕まったら何をされるかわからない」と聞かされていた住民たちは、断崖から次々と身を投げて行きました。島の北端にある岬は、飛び込んだ人々の叫び声から、「バンザイ・クリフ」と呼ばれました。犠牲となった住民は1万人、多くの先住民も巻き添えとなりました。

すぐ隣のテニアン島にも、アメリカ軍が上陸。ここでも惨劇が起きました。5人の子供を抱えながら洞窟に潜んでいた36歳の母親・小檜山ミサさんは、日本兵から「みんなここで自決しろ」「聞きわけのない子供は殺せ」と言われ、震える手で7か月の赤ん坊の首を締めました。その後の顛末を、戦後72年が経ってその場にいた娘の藤子さんが告白しています。

テニアン島の慰霊の旅 つらい記憶を初めて語る高松藤子さん(当時85歳)

「母からは口止めされてたの。7か月の弟は、ふたたび息を吹き返して、母はとっても私はもうできないって。頼むからお前がやってくれって、私に言う。私まだね…、小学生の高学年だったんですけど。最後のとどめと言うんですか、私、洞窟の中でやりましたね。それは、今でもここから本当に一時も離れない、弟の顔。パッと目を見開いて私の顔を見ていました」

証言した当時、藤子さんは85歳。戦争の現実を語り残したいという思いからの、告白でした(ETV特集「“玉砕”の島を生きて ~テニアン島 日本人移民の記録~」2021年放送より)。

日本の敗戦を決定づけた戦い

サイパン島の陥落について、大本営陸軍部・戦争指導班の参謀は「もはや希望ある戦争指導は遂行しえず」と業務日誌に記しました。開戦前に目論んでいた、軍事的に優位に立ち講和に持ち込むという戦略は完全に破綻したのです。

陥落からおよそ2週間後、開戦前から政府を率い、陸軍のトップも兼任した東條英機総理大臣が辞任し、行き詰まりは国民の目にも明らかになりました。

東條英機総理大臣

しかし、戦争はこのあと1年以上もつづくことになります。サイパン島のあるマリアナ諸島からは次々とB29が飛び立ち、東京・大阪を始めとして日本中を焼け野原にしていきます。そして、広島・長崎に原爆を投下するのです。

 


映画 「人間革命」

2024年11月29日 08時45分56秒 | その気になる言葉

「先生が、私の肩を抱いて…」 創価学会名誉会長「池田大作氏」演じた“元ジャニーズ俳優”が明かしたエピソード

配信

〈本日よる6時から2夜連続放送〉 〈池田大作氏逝去1年〉

人気俳優がずらり

新潮社

 
 

危険運転 数値基準提言

2024年11月29日 08時36分37秒 | 事件・事故

危険運転致死傷罪、速度やアルコール濃度に数値基準 法務省検討会が要件見直し案の最終報告

 
最終報告をまとめた第11回会合に出席した波多野暁生さん(右)=27日、東京・霞が関
  •  
  • 大分市の時速194キロ交通死亡事故で適用要件の不明確さが浮き彫りになった危険運転致死傷罪について、法務省の有識者検討会は27日、一定の基準を超えた速度や飲酒で引き起こした事故で一律に同罪を適用できるよう、法改正を求める最終報告をまとめた。今後、法相が法制審議会(諮問機関)に諮る見通し。委員を務めた被害者遺族が取材に応じ、「曖昧な運用が続く中、数値基準導入の提言は一定の成果」と語った。

 2月に始まった検討会はこの日、東京・霞が関で開かれた第11回会合で終了した。
 委員は刑法学者や法曹三者ら計10人で、被害者遺族では東京都葛飾区の波多野暁生さん(47)が務めた。2020年3月、自宅近くで赤信号を無視した軽ワゴン車にはねられ、長女耀子さん=当時(11)=を亡くした。
 波多野さんは「危険運転致死傷罪は適用のハードルが高い。捜査機関も立証が難しいと感じている」と訴え続けてきた。検討会は高速度と飲酒運転について見直しに言及し、「法定速度の○倍以上」「アルコール濃度が呼気1リットル当たり○ミリグラム以上」といった数値での明確な線引きを示した。
 波多野さんも数値基準を提案した一人で、「現状の問題点が改善されることを期待できる」と評価した。その上で、「数値を下回っていれば問題ないという誤解が広がらないようにしなければならない」と述べ、基準値以下でも悪質な場合は適用できる条文にするよう求めている。
 娘の命を奪った赤信号無視については「信号に気付かなかったという逃げ口上がまかり通る」と問題提起をしたものの、最終報告は現行の条文「信号をことさらに無視」の代替案がないとして、見直しに慎重な認識を記した。
 波多野さんは「国民の常識との乖離(かいり)が埋まったとは言えない。今後も要望を続ける」と語った。
 危険運転致死傷罪は法定刑の上限が懲役20年で、過失運転致死傷罪の同7年と比べて差が大きい。悪質性に応じて処罰ができるよう、危険運転と過失運転の「中間の犯罪類型」を新設する案も出たが、複数の委員は否定的だった。
 交通犯罪に詳しい東京都立大法学部の星周一郎教授(55)は「故意に危険で無謀な運転をしているのに、不注意の事故と法的に評価されることに遺族は憤りを感じている。危険運転の処罰範囲を広げないのであれば、中間類型を検討するべきだ」と話した。

<メモ>
 大分市の時速194キロ死亡事故は2021年2月9日午後11時過ぎ、同市大在の県道で発生した。当時19歳だった男(23)は時速194キロで乗用車を運転し、交差点を右折してきた車に激突。運転していた同市の男性会社員=当時(50)=を出血性ショックで死亡させた。危険運転致死罪に問われた男の裁判員裁判は今月5日に大分地裁で始まり、28日に判決が言い渡される。

 

地面師に賠償命令

2024年11月29日 08時21分50秒 | 事件・事故

“55億円詐欺” 地面師の主犯格らに10億円賠償命じる 東京地裁

所有者になりすまして土地を無断で売買する「地面師」のグループに55億円をだまし取られたとして、積水ハウスが損害金の一部を求めた裁判で、東京地方裁判所は主犯格の受刑者らに10億円の賠償を命じました。

積水ハウスは7年前、東京 品川区のJR五反田駅近くの土地の所有者になりすました地面師のグループと売買契約を結び、55億円をだまし取られたとして、詐欺などの罪で有罪判決が確定した10人に損害金の一部として10億円の賠償を求めました。

このうち賠償責任について争っていた主犯格の受刑者ら5人についての裁判の判決が27日、言い渡されました。

東京地方裁判所の神谷厚毅裁判長は「5人はいずれも詐欺と分かって土地の売買契約の成立に向けて関わった」などと指摘し、5人に10億円の賠償を支払うよう命じました。

争わなかった残りの5人にも同じ額の賠償命令が出ていて、確定すれば訴えられた10人で連帯して支払うことになります。

テレビ化されたドラマを先日観たが、ドラマチックで信じがたい詐欺である。


小2刺殺容疑で勝田州彦容疑者 再逮捕

2024年11月29日 08時04分48秒 | 事件・事故

小2女児殺害容疑で再逮捕 勝田容疑者「黙秘します」―17年前の未解決事件・兵庫県警

配信
 
兵庫県加古川市で2007年10月、小学2年だった鵜瀬柚希さん=当時(7)=が腹部などを刺され死亡した事件で、県警加古川署捜査本部は27日、殺人容疑で、別の女児に対する殺人未遂容疑で逮捕されていた勝田州彦容疑者(45)を再逮捕した。勝田容疑者は調べに対し、「黙秘します」と話しているという。
 

被害女児と面識なしか 逮捕の45歳男、直前に別女児に抱き付く―たつの市の女児刺傷・兵庫県警

 発生から17年超。物証に乏しく、未解決のままだった事件は新たな局面に入った。

 再逮捕容疑は07年10月16日午後6時ごろ、加古川市別府町新野辺の柚希さん宅の玄関付近で、柚希さんの腹部などをナイフで数回刺し、殺害した疑い。

 捜査本部によると、勝田容疑者と柚希さんの間に面識はなかったとみられるという。

17年前の事件で再逮捕へ 27日、小2女児殺害容疑―別事件で逮捕の勝田容疑者・兵庫県警

配信
兵庫県加古川市で2007年10月、小学2年だった鵜瀬柚希さん=当時(7)=が腹部などを刺され死亡した事件で、県警は26日、殺人容疑で、別の女児に対する殺人未遂容疑で逮捕していた勝田州彦容疑者(45)を27日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材

で分かった。

女児狙った事件繰り返す 服役中逮捕の勝田容疑者―加古川女児殺害

 発生から17年超。物証に乏しく、捜査が難航した事件は重大な局面を迎える。

 捜査関係者によると、勝田容疑者は07年10月16日午後6時ごろ、加古川市別府町新野辺の柚希さん宅玄関前で、柚希さんの腹部などを刃物のようなもので数回刺し、殺害した疑いが持たれている。

柚希さんは帰宅した際、自宅裏に自転車を止め、玄関に入るまでの間に襲われたとみられる。搬送時、救急隊員に、襲撃した人物について「大人の男」と話し、その後病院で死亡が確認された。

 勝田容疑者は女児を狙った事件を繰り返しており、兵庫県警は今年5月以降、岡山県津山市で04年に発生した小3女児殺害事件で服役中だった同容疑者から任意で事情聴取。いずれも未解決だった兵庫県たつの市で06年に小4女児が胸などを刺された事件と、加古川市の事件について、認めたため、今月7日、たつの市の事件で、同容疑者を殺人未遂容疑で逮捕していた。


創作 愛されたい願望 1)

2024年11月29日 06時50分55秒 | 創作欄

松井徹は幼い頃、母親の春子から度々、暴力を受けてきた。

ヒステリックな性格の春子は、心のイライラを息子にぶっていたのである。

だが、何故か弟の春樹にはほとんど、感情を爆発させることはなかった。

徹の血液は母親と同じB型だった。

一方の弟は父親の真司と同じA型であり、温厚で無口な父親に性格が似ていた。

1歳違いの弟が幼稚園に通っていたのに、徹は幼稚園に通っていなかった。

徹は母子家庭の幼馴染の朗と野山を駆けずり回っていた。

知恵遅れで同世代の晶子とは、畦道や堰で遊んでいた。

堰とは、田圃に水を引き入れる水路である。

畦道は蛍が飛ぶ季節となると幻想的となる。

感動する晶子の肩を抱いてみた。

小学となった徹も、母親から暴力を振るわれていた。

堰を石や木材の切れ端で堰き止め魚を獲るなど悪さをして、問題を起こしていた。

人の畑からスイカも盗んで食べていた。

母親は農業や蚕をやっていたが、父親は村の役場に勤める半農家であった。

その父親は役場に勤務していた未亡人と親しくなったことで、家庭は騒動ともなる。

「そんな顔していて、よくも女から惚れらたもんだね」母親にとっては当然の嫌味だった。

実は、相手はあろうことか幼馴染の朗の母親の峰子だったのだ。

 

 

 

 


夜中に目覚めてしまう

2024年11月29日 03時37分47秒 | 日記・断片

目覚めばまだ午前3時過ぎ、コップにはまだ、日本酒が残っていたので、早く寝てしまったようだ。

毎日が日曜日の生活では、何時に寝ても何時に起きてもよくなる。

働く場所があれば、働きたいが、その場を求めるのも面倒な気分なのだ。

ところで、生活保護を受けている知人が多い。

当方には、大蔵省(家人・株の投資家)が居るので、小遣いに苦労は要らない。

新聞は配達をして、その後にマスダで働いている愛ちゃん。

また、新聞配達をして、キャノンで掃除、夜は時々、ガードマンをしている知人もいる。

介護施設で働いている友人は5人いる。

ご苦労さんである。

タクシーの運転手の友人は2人亡くなった。

早朝に何らかの仕事をして、昼間から酒を飲んでいる知人もいる。

 


午前5時から早朝散歩を卒業

2024年11月29日 03時12分22秒 | 日記・断片

宮ちゃんが午前5時から早朝散歩を7時代に変更したのを機に、当方も午前5時から早朝散歩を卒業した。

鈴木さんの今年3月6日の急死も遠因でもある。

つまり、散歩では無理をすることはないのである。

鈴木さんは、前日にゴルフのために、5時前に家を出て仲間たちと合流してプレーをしていた。

「温かな時間帯にゴルフをしたら」と当方は言ったこともある。

今年は夏以降、厚い日々が続いたが、3月地点では実に寒い日が続いていた。

死因は大動脈解離であった。

彼は低血圧であったのだが。

大動脈解離(解離性大動脈瘤)とは、大動脈の壁の内膜が裂けて中膜に血液が入り込み、大動脈の壁の中に偽腔という空間が形成される病気です。
大動脈は内膜、中膜、外膜の3層で構成されており、動脈硬化や高血圧などの原因で内膜が裂けることで発生します。大動脈解離の症状としては、胸や背中に突然耐えがたい激痛が現れ、引き裂かれるような痛みを伴います。

 


11月30日~GⅢ大垣競輪記念レース

2024年11月28日 21時28分35秒 | 未来予測研究会の掲示板

大垣競輪場

 今開催出場のS級S班は松浦悠士、山口拳矢の2名。タイトルホルダーとなった北井佑季と、パリ五輪で活躍の中野慎詞が力勝負へ。

強豪揃うも地元・山口拳矢に期待

山口 拳矢
松浦 悠士

 S班を始め各地区に強豪が揃い激戦必至の優勝争いになりそう。

 総合力ならチャンピオンユニフォームをまとう松浦悠士。

岐阜記念を制し熊本記念は準Vと復調気配。前半の巻き返しを図る。

 オリンピアン中野慎詞が引っ張る北日本勢の走りも見逃せない。師弟連係で佐藤友和の浮上場面もありそう。

 地元期待の山口拳矢の走りに注目。展開不問のスピードを発揮し激走。志田龍星、藤井侑吾と機動型が豊富で、山口富生、長尾拳太は浮上チャンス十分。

北井佑季が宮杯を制しグランプリ初出場を控え、抜群の先行力で豪快にスパートしていく。

 窓場千加頼、南修二も好調でV争いへ。