ジュリエットオスカー634受信ブログ

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試験電波の規則と現状

2009年07月09日 21時09分34秒 | ステーションコール TVOPED
無線局運用規則139条に試験電波の発射について
規定されているので、先日の138条に引き続いて
紹介したい。

その前に、わがブログの名称にも使わせてもらっている
「試験電波」について少し書きます。

大まかに2つあり、ひとつは放送局が新規開局の場合
(最近では地デジの中継放送局や新しいCFMなど)
送信機器の試験や調整、サービスエリア調査などに
必要となる試験電波。

もう一つは開局後、安定した放送を続けるため必要な
メンテナンスの時、送信機器の試験や調整をする場合
必要となるものや、放送終了~開始までの本放送では
ないフィラー(埋め番組)を含めての試験電波があります。

最近はフィラーとしてCSのニュースを流したりしていて
試験電波・フィラーとの扱いが曖昧になっている。


さて、本題。法律的にはどう規定されているのか?

139条
放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、
発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及び(AND)
その他必要と認める周波数によつて聴守し、
他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければ
その電波を発射してはならない。

周波数の聴守はアマチュア無線でも同様のことが言えます。

2項
放送局は、前項の電波を発射したときは、
その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、
試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を
前置した自局の呼出符号又は(OR)呼出名称
(テレビジヨン放送を行う放送局は、
呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)
を放送しなければならない。

ラジオ放送の試験電波では、曲の間・曲の切れ目などで
試験電波である旨をアナウンスすることが多い。
対してテレビ放送は、カラーバー画面に自局の
放送局名とか略称などを表示しておくことが多く、
アナウンスによって呼出名称を出すことは少ない。

3項  
放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、
当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。

まあ、当然です。

4項  
放送局において試験電波を発射するときは、
第十四条第一項の規定にかかわらずレコード又は(OR)
低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。

低周波発振器というのは俗に「ピー」音のとこです。
レコードとなっていますが、現状CDが普及していますから
ちょっとこの条文は古いですよね。
条文の解釈次第ではCDは認めていません~(笑)

以上、運用規則から試験電波を見てきました。
長文になり失礼します。

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