ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

電波のマニアはだれでも考えることだが・・・

2019年02月15日 19時40分30秒 | 総務省報道資料
北海道総合通信局より
電波法令違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分

今回の違反内容がかなりレアであると同時に、
電波の興味がある者ならやってみたいと思ったことがあるはず
なので、記事にしました。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2019/0214.html

アマチュア無線で音楽放送したというもので、違反内容は

無許可の設備変更・電力の超過と操作範囲外・目的外通信

となっています。

電波に興味がある人は一度は自分の放送を出してみたいという
野望は持ったことがあるはず。
私もその一人でした。

以前に似た記事を書いた記憶がありますが、もう一度書くと、
個人で放送局を持つことは不可能とは言いませんが、ほぼ無理です。
つまり、自分が代表取締役社長になるなどして放送局を立ち上げるという方法はあります。

ただ、現状ではテレビ・ラジオは県域局が開局していて、これ以上は申請しても無理でしょう。
県域以上の規模の放送局では何よりお上(総務省)の放送用周波数計画というものがあり、
それに従って割り当てられます。

なので今はコミュニティFM局というのが開局ラッシュしています。
こちらは基本的には先願順になります。
アナログテレビの終了(=地デジ)で使用できる周波数が増えたというのもあります。

まあ、一番いいのは既存放送局に何かしらで関わるのが手っ取り早いと思います。
そこで働くとか、コミュニティFMクラスならスポンサーになるとか。

自分で電波を出す場合は、電波法4条より著しく微弱な電波でなくてはいけません。

アマチュア無線の免許証・免許状があるからといって放送用電波は出せません。
アマチュアの免許状では通信目的が「アマチュア業務」となっているハズです。
また相手方も「アマチュア無線局」のはず。
放送局ですと、目的が「基幹放送」、相手方でなく「放送区域」として記載されるようですね。

まとめると、アマチュアの免許状では放送行為はできません。ということになります。


2月16日追記
当ブログ参考記事
https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/fa684dee1c2a94443fdd31f8e6312af7(6年前なので再免許マニュアルPDFは消えているようです)

電波法17条について補足。
基幹放送局以外の無線局が基幹放送への変更をすることと、
基幹放送局が基幹放送をしない変更をすることは認められていない。
つまり、アマチュア無線局が基幹放送局への変更はできないということです。

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免許情報関連

2019年02月15日 19時16分28秒 | 総務省報道資料
北海道総合通信局より

CFM、エフエムわっかないの中継局2局(宗谷岬・東浦)に免許
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2019/0215w.html


東北総合通信局より
イベントFM
FISフリースタイルスキーワールドカップ「秋田たざわ湖大会」
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h310215b1001.html
2月23日・24日の2日間。田沢湖スキー場とその周辺

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